昭和30(オ)530 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年4月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由一点について。本件家屋に対する上告人主張の修繕費六、二八〇円の支 出に

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判決文本文373 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由一点について。本件家屋に対する上告人主張の修繕費六、二八〇円の支出については、被上告人は本訴において請求金額から控除減縮している、のみならず、上告人の相殺の意思表示は、被上告人のなした賃貸借契約解除の意思表示の後になされているのであるから、これによつては解除の前提としての催告ならびに契約解除の效力に影響を及ぼすことはできないものである。所論は理由がない。 同二点は、原審の事実認定の非難にとどまり、又同第三点は原審において主張しなかつたもので、違憲違法の主張は其前提を欠き理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助- 1 -

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