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昭和38(オ)1375 相続財産引渡等請求

裁判所

昭和41年6月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和37(ネ)40

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460 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人木崎為之の上告理由第一点について。所論は、上告人は訴外亡Dの遺産に対する遺留分の放棄する旨の所論和解条項の無効をいうが、所論和解条項は、相続開始後の遺留分放棄に関するものであることが原判決引用の第一審判決の判文上明らかであるから、所論民法一〇四三条の適用はなく、右所論は採用できず、これを前提として原判決を非難する論旨は採用するに足らない。同第二点、第三点について。所論和解条項の無効をいう論旨の採用できないことは、前述のとおりであり、原判決(引用の第一審判決を含む)の確定した事実は、その挙示の証拠により肯認することができ、原判決には何ら採証法則違反はない。所論は、ひつきよう原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するにすぎず、上告理由として採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 1 -

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