【DRY-RUN】昭和三一年(ゆ)第二号 右の者から、同人にかかる恐喝、弁護士法違反、貸金業等の取締に関する法律違 反被告事件について、昭和三〇年一二月八日仙台高等裁判所が言渡した判決に対し て上告受理の申立があつた
昭和三一年(ゆ)第二号 右の者から、同人にかかる恐喝、弁護士法違反、貸金業等の取締に関する法律違 反被告事件について、昭和三〇年一二月八日仙台高等裁判所が言渡した判決に対し て上告受理の申立があつたので、当裁判所は次のとおり決定する。 本件申立にかかる被告事件の上告を受理する。 (但し弁護人鍜治利一の申立理由書中第一点、同成田篤郎の同書中第一点、同成 田哲雄の同書中(一)(二)、申立人本人の回書中G結論を除き他の部分を排斥す る。) 昭和三一年三月九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 裁判官 池 田 克 - 1 -
▼ クリックして全文を表示