昭和31(ゆ)2 貸金業等の取締に関する法律違反、弁護士法違反

裁判年月日・裁判所
昭和31年3月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 その他 仙台高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-75936.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】昭和三一年(ゆ)第二号  右の者から、同人にかかる恐喝、弁護士法違反、貸金業等の取締に関する法律違 反被告事件について、昭和三〇年一二月八日仙台高等裁判所が言渡した判決に対し て上告受理の申立があつた

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文387 文字)

昭和三一年(ゆ)第二号  右の者から、同人にかかる恐喝、弁護士法違反、貸金業等の取締に関する法律違 反被告事件について、昭和三〇年一二月八日仙台高等裁判所が言渡した判決に対し て上告受理の申立があつたので、当裁判所は次のとおり決定する。  本件申立にかかる被告事件の上告を受理する。  (但し弁護人鍜治利一の申立理由書中第一点、同成田篤郎の同書中第一点、同成 田哲雄の同書中(一)(二)、申立人本人の回書中G結論を除き他の部分を排斥す る。)   昭和三一年三月九日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る