主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、原裁判所が記録を精査することなく異議申立を棄却したものであるとし、これを前提に憲法三七条違反をいうが、記録によつてもその前提とする事実関係を認めがたいから、所論は適法な抗告理由にあたらない。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年五月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎- 1 -
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