【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人本人ならびに上告代理人河原太郎の各上告理由は、結局、原審の事実認定 ない
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告人本人ならびに上告代理人河原太郎の各上告理由は、結局、原審の事実認定ないしその専権に属する証拠の取捨選択を非難するに帰し上告適法の理由とならない。(原判決が採用した証言のうちには意見をいうような部分もあるがそれは証人の経験した事実に基くものにほかならないからこれを含む証言により判示事実を認めても採証法則に違反するものではない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -
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