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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点について。論旨は原判決が無効とした「A豊」なる一票を上告人に対する有効投票である旨を主張するのである。しかし、本件選挙にD豊なる候補者があるのみならず、豊と清とに類似性も乏しいから、豊をもつて清の誤記と認めることは因難であり、この一票は無効とした原判決は正当である。同第二点について。論旨は原判決が(8)の投票を無効としたのについて判断遺脱または審理不尽の違法があるというのであるが、所論は結局原判決が認定した他事記載は他事記載ではないというに帰する。しかし、所論のように、名の記載そのものが判断し難い場合でも、名の記載と認められるもののほかに記載があれば、他事記載と解して支障はなく論旨は理由がない。同第三点及び第四点について。論旨は右一票について他事記載でない旨を主張するのであるが、原判決もいうように他事記載とはその目的、意義等を問わず、意識的な記載であれば他事記載と解すべきであつて論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 - 裁判官石坂修一
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