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昭和33(オ)933 家屋明渡請求

裁判所

昭和35年9月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 却下 広島高等裁判所 岡山支部 昭和33(オ)932

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410 文字

主文 本件上告を却下する。上告費用は上告人の負担とする。理由 本件上告理由は、当裁判所昭和三三年(オ)第九三二号(原審受理番号同年(ネオ)第一二号)所有権移転登記手続及び物件引渡等請求事件に対する上告理由と同一であるから、すべてこれを引用するというのである。しかしながら、上告理由は、上告理由書自体に記載すべきものであつて、他事件の上告理由書の記載を引用することは許されないから、本件上告理由書は不適法のものである。従つて上告状に上告理由の記載のない本件においては、上告人は本件上告受理通知書の送達を受けたこと記録上明らかな昭和三三年八月一五日から五〇日内に上告理由書の提出がないことに帰着する。従つて、本件上告は却下は免れない。よつて、民訴三九九条ノ三、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -

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