昭和30(オ)132 株式移転請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年6月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-77060.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、原判決に理由齟齬の違法があると主張するけれども、被上告人が本訴に おい

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文368 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、原判決に理由齟齬の違法があると主張するけれども、被上告人が本訴においてその引渡を求める株式申込金領収証がD紡績株式会社新株一〇〇株に関するものであることについては第一審以来当事者間に争いのないところであり、原審が審理の結果相当として之を維持しその記載を引用した第一審判決の認容するところも亦右特定に係るD紡績株式会社新株一〇〇株の株式申込金領収証の引渡請求権にほかならないこと原判決並に第一審判決の行文上疑いを容れる余地がないのであつて、原判決に所論違法ありと為し得ない。論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る