【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人篠原進の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(論旨は被告 人の自白に補強証拠がないというが、証人Aの供述
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人篠原進の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(論旨は被告人の自白に補強証拠がないというが、証人Aの供述は被告人の自白が架空のものでないことを証するに足り、所論の法令違反は存しない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一二月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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