- 1 -令和6年(し)第262号勾留の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件令和6年4月24日第三小法廷決定 主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、刑訴法207条の2の規定について、被疑者を勾留するに当たり、その理由を被疑事件を特定して告げるものとはいえず、また、被疑者が弁護人に依頼する権利を侵害するとして、憲法34条違反をいうが、勾留を請求された被疑者に裁判官が被疑事件を告げるに当たり、刑訴法207条の2第2項の規定する、個人特定事項を明らかにしない方法によったとしても、その余の事項から当該被疑事件を特定することができ、また、同条は、被疑者が弁護人に依頼する権利を行使することを妨げるものでもないから、前提を欠き、同法433条の抗告理由に当たらない。 よって、同法434条、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 ( 裁判長裁判官渡惠理子裁判官宇賀克也裁判官林道晴裁判官今崎幸彦)
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