昭和33(オ)123 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年9月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  論旨第一点は、原審の証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、適法な上告理 由

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判決文本文336 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由論旨第一点は、原審の証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、適法な上告理由とは認められない(原審の事実認定は、その挙示の証拠によりこれを肯認しうべく、D証人の供述に関する原審の判示も、これを是認し得ないものではない。)。 同第二点は、違憲をいう点もあるが、結局原審の認定に副わない事実関係を前提として原判決を非難するものであつて、採るを得ない(原審は、本件家屋が上告人の所有ではなく、被上告人の所有であると判示しているのである。)。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官高木常七- 1 -

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