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昭和46(あ)105 地方税法違反

裁判所

昭和46年7月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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397 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人酒井信雄の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(昭和二三年法律第一一〇号による改正後の旧地方税法一三六条二項および昭和二八年法律第二〇二号による改正前の地方税法九二条一項の各不納入罪は、いずれも特別徴収義務者が納入すべき金額を納入しないで法定の期限を経過することによつて当然に成立するものであつて、特別徴収義務者の納入意思の有無如何は犯罪の成否になんらの影響を及ぼさないとした原判決の判断は、相当である〔昭和二六年(あ)第九九〇号同二九年一一月一〇日大法廷判決・刑集八巻一一号一七四九頁参照〕)。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年七月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官小川信雄- 1 -

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