昭和37(ク)403 建物収去等本訴請求ならびに所有権移転登記手続反訴請求事件の上告却下決定に対する抗告につきなした特別抗告却下の決定に対する抗告の申立

裁判年月日・裁判所
昭和38年12月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 昭和37(ラク)31
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告代理人中野博義の抗告理由について。  抗告人は、昭和三七年一一月一四日仙台

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判決文本文764 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告代理人中野博義の抗告理由について。  抗告人は、昭和三七年一一月一四日仙台高等裁判所(ネ)第一〇六号事件におい て、抗告人の提起した上告を却下する旨の決定正本の送達を受けながら、これに対 し昭和三七年一一月一九日付抗告状を同年一一月二〇日に至り漸く仙台高等裁判所 に提出したものであること記録上明らかである。抗告人は、抗告人につき所論の特 殊事情があつたから、民訴四一九条の二所定の五日間の抗告期間内に抗告状を原裁 判所に提出できなかつたのであり、右抗告期間内に抗告を提起することを要求する ことは国民に不能を強い、憲法三二条にいう国民の裁判を受ける権利を実質的に奪 うものであるというが、抗告人主張の事情の下においても抗告人が五日の抗告期間 内に抗告を提起することが不能であるとはいえないから、所論の違憲の主張はその 前提を欠くものといわなければならない。論旨は採用できない(当裁判所昭和二四 年(ク)第一三号同年七月二三月大法廷決定判例集三巻二八一頁参照)。  よつて抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。   昭和三八年一二月二〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   件 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 助             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 -      裁判官    石   田   和   外 - 1 -

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