【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人A、同Bの連帯負担とする。 理 由 被告人A、同Bの弁護人梯薫の上告趣意について。 所論
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人A、同Bの連帯負担とする。 理由 被告人A、同Bの弁護人梯薫の上告趣意について。 所論第一点は憲法違反とはいつているが、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、同第二点は、量刑不当の主張に過ぎない。されば、明らかに刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。 被告人A、同Bの各上告趣意について。 被告人Aの上告趣意は、結局量刑不当の主張に帰し、同Bの上告趣意は、第一審判決の判示第一の(二)の同被告人が同人方にあつたかけや(証第一号)で、三、四回殴打した点は自分がしたものでないという外すべて量刑不当の主張に帰するから、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に明らかに該当しないし、また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも認められない。 被告人Cの弁護人林昌司の上告趣意について。 所論は、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張を出でないから、刑訴四〇五条に当らないし、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条、一八二条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年三月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅- 1 -裁判官岩松三郎- 2 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。整形したいテキストをお送りください。
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