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昭和49(オ)1196 損害賠償請求

裁判所

昭和50年7月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和48(ネ)1516

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395 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人鈴木俊二の上告理由について自動車の連行によつて生命又は身体を害された者の損害につきその被害者等の請求により、政府が、自動車損害賠償保障法七二条に基づき損害をてん補するにあたつては、被害者等の提出した同法施行規則二七条一項所定の請求書中に請求金額及びその算出基礎の記載がなくても、それに拘束されることなく、損害査定のうえそのてん補をすることを妨げないと解するのが相当である。更に、所論の本件事故被害者の過失に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -

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