【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中八〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人前堀政幸、同彦惣弘の上告趣意のうち、憲法三八条三項違
主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中八〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人前堀政幸、同彦惣弘の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、 共犯者であるAの証言は、被告人との共謀の点を含め、原判決の維持する第一審判 決の掲げるその余の証拠により補強されていると認められ、被告人を共犯者の自白 のみによつて有罪としたものでないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、 その余は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年七月一六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 横 井 大 三 裁判官 寺 田 治 郎 裁判官 木 戸 口 久 治 - 1 -
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