【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中八〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人前堀政幸、同彦惣弘の上告趣意のうち、憲法三八条三項違
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中八〇日を本刑に算入する。 理由 弁護人前堀政幸、同彦惣弘の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、共犯者であるAの証言は、被告人との共謀の点を含め、原判決の維持する第一審判決の掲げるその余の証拠により補強されていると認められ、被告人を共犯者の自白のみによつて有罪としたものでないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年七月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官横井大三裁判官寺田治郎裁判官木戸口久治- 1 -
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