昭和57(あ)85 嘱託殺

裁判年月日・裁判所
昭和57年7月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中八〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人前堀政幸、同彦惣弘の上告趣意のうち、憲法三八条三項違

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判決文本文480 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中八〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人前堀政幸、同彦惣弘の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、 共犯者であるAの証言は、被告人との共謀の点を含め、原判決の維持する第一審判 決の掲げるその余の証拠により補強されていると認められ、被告人を共犯者の自白 のみによつて有罪としたものでないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、 その余は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五七年七月一六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    横   井   大   三             裁判官    寺   田   治   郎             裁判官    木 戸 口   久   治 - 1 -

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