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昭和38(あ)2490 売春防止法違反

裁判所

昭和39年2月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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322 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人斎藤兼也の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(旅館を経営する被告人が多数回にわたり反覆してその客室を売春のため提供している以上、売春場所提供の対価又は売春報酬の一部を取得した事実がなくても、売春防止法一一条二項の「売春を行う場所を提供することを業とした者」に当るとした原判断は正当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三九年二月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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