【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人成田篤郎、同植田八郎の上告趣意(後記)は、所論中憲法違反の主張もあ るけれどもその実質は訴訟手続違背の主張に帰しそ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人成田篤郎、同植田八郎の上告趣意(後記)は、所論中憲法違反の主張もあるけれどもその実質は訴訟手続違背の主張に帰しその他いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年九月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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