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主文 本件特別上告を棄却する。特別上告費用は特別上告人の負担とする。理由 特別上告代理人弁護士木内豊昭、同藤本信喜の特別上告理由第一、二点について。所論は憲法二九条違反をいうが、それは原判示に副わない関係を前提とするか、あるいは原審の権限に属しない事項について、所論の違法あることを前提とするものであつて、所論はひつきようその前提を欠くに帰し、特別上告適法の理由と為すを得ない。よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -
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