主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松岡泰洪の上告趣意のうち、刑法一八六条一項の規定の違憲をいう点は、所論指摘の諸事情を考慮しても、私人間で行われる賭博行為の可罰性を否定することはできず、いわゆる鉄火場賭博の処罰の違憲をいう点は、本件賭博行為の検挙及び裁判について何ら不当な点は認められないから、所論はいずれも前提を欠き、その余は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成七年九月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官園部逸夫裁判官可部恒雄裁判官大野正男- 1 -
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