【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人西村真人の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点は、実質は原判決の刑罰 法規の解釈を非難する単なる法令違反の主張であり
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人西村真人の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点は、実質は原判決の刑罰 法規の解釈を非難する単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認、単なる 法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない(なお、 金融機関の役員が、その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益 を図るため、金員の貸付をなす以上、その貸付資金が当該役員個人のものであつて も、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律三条の規定に違反するこ とになると解した原判決の判断は、相当である。)。 弁護人島田武夫、同島田徳郎の上告趣意は、憲法一四条、三一条違反をいう点も あるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張に尽き、適法な上告理由に あたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認めら れない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見 で、主文のとおり決定する。 昭和四五年一一月一〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 飯 村 義 美 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 関 根 小 郷 - 1 -
▼ クリックして全文を表示