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昭和42(オ)1329 約束手形金請求

裁判所

昭和43年10月31日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和42(ネ)62

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1,203 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小田成就の上告理由第一点、第三点について。本件手形振出の経緯について原審の確定した事実関係のもとにおいては、本件手形の振出行為が手形法上偽造でないとした原審の判断は、正当である。刑法の有価証券偽造、同行使に関する規定は、手形法の規定とその立法趣旨を異にし、刑法により偽造とされる手形がすべて手形法上無効なものと解することはできない。したがつて、原判決には、所論違法はなく、論旨は採用できない。同第二点について。約束手形の振出行為は、農業協同組合が農業協同組合法一〇条所定の事業を行うため必要な行為であるから、右組合の目的たる事業の範囲に属するものと解するのを相当とする。そして、農業協同組合の参事は、農業協同組合法四二条三項、商法三八条一項によつて、所属農業協同組合の代理人として、その事業に関する裁判上および裁判外の一切の行為をなす権限を有するものであるから、当然、約束手形を振り出す権限を有するものであつて、その振出行為の動機が私利を図るに出たか否かは、右権限の有無に関する判断を左右するものではない。されば、これと同旨の原判決の判断は正当であり、原判決には所論違法はないから、論旨は採用できない。上告代理人小田成光の上告理由について。農業協同組合の参事が、所属組合を代理して約束手形を振り出す権限を有することは、上告代理人小田成就の上告理由第二点について説示したとおりである。そして、代理人が本人を代理して手形行為をなすに当つては、代理名義を使用せず、直接本人の記名捺印をすることも許されるのであつて、この場合と代理名義を使用し- 1 -た場合とで、代理権の範囲に差異を認めるべき合理的理由はない。したがつて、 なすに当つては、代理名義を使用せず、直接本人の記名捺印をすることも許されるのであつて、この場合と代理名義を使用し- 1 -た場合とで、代理権の範囲に差異を認めるべき合理的理由はない。 人を代理して手形行為をなすに当つては、代理名義を使用せず、直接本人の記名捺印をすることも許されるのであつて、この場合と代理名義を使用し- 1 -た場合とで、代理権の範囲に差異を認めるべき合理的理由はない。したがつて、 なすに当つては、代理名義を使用せず、直接本人の記名捺印をすることも許されるのであつて、この場合と代理名義を使用し- 1 -た場合とで、代理権の範囲に差異を認めるべき合理的理由はない。したがつて、本件において、参事Dに本件手形を振り出す権限を認めた原審の判断は相当であつて、原判決には所論違法はない。論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 -

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