【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人及び弁護人滝川三郎の各上告趣意は別紙書面記載のとおりであるが、 これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人及び弁護人滝川三郎の各上告趣意は別紙書面記載のとおりであるが、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 被告人本人の上告趣意について。 論旨は量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人滝川三郎の上告趣意第一点について。 論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録によると、本件起訴は昭和二一年五月一三日であるが、右起訴に係る犯行中強盗に関するものは昭和二〇年一二月下旬から同二一年一月下旬に及ぶ犯行であるところ、被告人は原審公判において、予審における取調中仮監から逃亡し、三ケ月位逃げているうち、既に刑を受けた犯罪を犯した旨供述しており、逃亡の日は昭和二二年二月一七日で逮捕されたのは同年五月七日であると述べているのである。従つて被告人が本件起訴に係る強盗関係の犯行後一年以上経過した後に原判決指摘の如き前科にかゝる強盗行為を更に犯したことは明白である。しかも被告人は、本件起訴に係る犯行により逮捕された後昭和二一年四月二六日係検察官に対し深く前非を悔い、真人間となつて更生することを誓つているのである(記録三冊目九四二丁)。してみれば、原審が前記の如き事情に徴し、本件起訴にかゝる強盗関係の犯罪とその後に行われた前科に係る強盗との間に犯意継続による連続犯の関係を認めなかつたのはむしろ当然であつて、論旨は到底採用するを得ない。 同第二点について。 原判決は所論前科の事実を原審公判における前記の如き自供と前科調書によつて認めていることは所論のとおりであるが、原審第一回公判調書によると証拠調をし- 1 -た証拠書類として「右被告人に対する原審第一回公判調書記載の各書類」と記載されており(記録七冊目五二丁)、第一審第一回公判調書には、 のとおりであるが、原審第一回公判調書によると証拠調をし- 1 -た証拠書類として「右被告人に対する原審第一回公判調書記載の各書類」と記載されており(記録七冊目五二丁)、第一審第一回公判調書には、前科調書についても証拠調した旨の記載がある(同一三丁裏)。従つて原審が右前科調書についても適法な証拠調をしたことは明らかであるから、原判決は所論の如く、前科の事実を、適法に証拠調をしない証拠によつて認定しているわけでなく、またこれを自白のみによつて認定しているわけでもないのである。そしてこれらの証拠によつて前示前科の事実を認定し得ること論旨第一点において説明したとおりであるから、所論違憲の主張は所詮その前提を欠き採用するを得ないものである。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年五月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
▼ クリックして全文を表示