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昭和43(あ)1955 詐欺、外国人登録法違反

裁判所

昭和44年3月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 山口地方裁判所

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473 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。理由 弁護人富川寅次郎の上告趣意及び被告人本人の上告趣意(上告申立書記載の趣意を含む。)について。本件上告は、いわゆる跳躍上告であるが、刑訴法四〇六条、同規則二五四条によれば、検察官でない者が、地方裁判所のした第一審判決に対し、最高裁判所に跳躍上告をすることは、「その判決において、法律、命令、規則、若しくは処分が憲法に違反するものとした判断、又は地方公共団体の条例若しくは規則が法律に違反するものとした判断が不当であること」を理由とするときにかぎり許されるものであるところ、各所論は、原第一審判決に右のような判断の存すること及びそれが不当であることを主張するものではないから、いずれも適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条、刑訴法一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年三月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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