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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人馬淵分也の上告理由は末尾添附の別紙記載のとおりであるが、所論の点に関する原判示は正当である。不動産登記法第二九条は単に登記の嘱託に関する規定であつて、これによつて上告人が所論の様な権利を取得するものではないし、被上告人が所論の様な義務を負うものでもない。また記録を調査しても被上告人の本訴請求を権利の乱用と認むべき事由はない。それ故論旨は総て理由がない。よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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