昭和32(オ)400 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年3月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中村荘太郎の上告理由第一点について。  論旨は、原判決に採証法則違反

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判決文本文1,529 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人中村荘太郎の上告理由第一点について。 論旨は、原判決に採証法則違反、理由不備、審理不尽、罹災都市借地借家臨時処理法二条の解釈を誤つた違法があると主張する。 しかし、原審挙示の証拠による原審の所論事実の認定は、これに首肯し得られ、この事実に基き原判決が、被上告会社を所論罹災建物の賃借人と認定し、罹災都市借地借家臨時処理法二条の適格者として所論敷地の優先賃借権を有するものとした原判決は正当であつて、これに所論の違法はない。 論旨は、結局、原審の適法なる証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰するのであつて、これを採用し得ない。 同第二点について。 論旨は、原判決に法令の解釈を誤つた違法、審理不尽、理由齟齬の違法があると主張する。 仮に所論の如く、訴外Dに罹災都市借地借家臨時処理法二条一項但書所定の事由があつたため、同項本文による被上告会社の借地申出が無効であつたとしても、これを援用する上告人は、自らその無効とその事由とを主張する義務があるものとなすべきである。然るに被上告会社の本件借地申出当時、権原により建物所有の目的を以て本件土地を使用する者が既に居り、被上告会社の右申出が無効であつたことについては、原審において上告人が主張した形迹は、全くこれを認められない。されば、この点を考慮することなくして被上告会社の本件借地申出を有効と判断した原判決に、何等所論の違法はない。 - 1 -論旨は、理由がない。 同第三点について。 論旨は、原審に当事者の申立てない事項に基いて判決した違法があると主張する。 しかし、被上告会社が、原審において抗弁として、被上告会社と訴外Dとは、罹災都市借地借家臨時処理法二条により について。 論旨は、原審に当事者の申立てない事項に基いて判決した違法があると主張する。 しかし、被上告会社が、原審において抗弁として、被上告会社と訴外Dとは、罹災都市借地借家臨時処理法二条により、罹災建物の共同賃借人として、本件借地の申出をなし、これにより、本件土地の賃借権を取得したと主張したのに対し、原審は、罹災建物の滅失当時、賃借人は被上告会社であつて、同会社は、右処理法二条に基き、借地の申出をなし、これにより、本件土地の賃借権を取得したと認定して、被上告会社の右抗弁を認容しているのであつて、原審の認定は、被上告会社主張の範囲内のものであり、その間に事実の同一性を欠くものともいえないから、原判決には、所論の如き違法はない。論旨は、採用し得ない。 同第四点について。 論旨は、原判決に著しい釈明権不行使による審理不尽の違法、法令違反があると主張する。 本件土地上に被上告会社の取得した所論賃借権につき、既に右処理法七条に基く解除権が発生して居る事実及び右賃借権が他に譲渡せられて、被上告会社には存在しなくなつた事実等は、原審において上告人の主張しない所である。若しこれらの事実が存在し、これを援用する訴訟上の利益があるならば、上告人自らこれらの事実を主張し立証する責任を負担するのであつて、裁判所においてその存否を釈明する必要のあるものではない。上告人は、原審がその釈明をしなかつたことを前提として、原判決に所論の違法があるとするのは失当である。 論旨は、理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 2 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保 判決する。 - 2 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 3 -

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