令和6(わ)787

裁判年月日・裁判所
令和6年10月3日 さいたま地方裁判所
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判決文本文1,973 文字)

- 1 - 主文 被告人を懲役2年に処する。 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。 さいたま地方検察庁で保管中の麻薬10袋(令和6年さいたま領第772号符号1、4、7、10、13、16、23、26、29、32)を没収 する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、第1 令和6年4月18日(現地時間)、アメリカ合衆国所在の郵便局において、麻 薬である3-〔(2-ジメチルアミノ)エチル〕-インドール-4-イルリン酸エステル(別名サイロシビン)及び3-〔2-(ジメチルアミノ)エチル〕-インドール-4-オール(別名サイロシン)を含有する固形物約110.39グラム(令和6年さいたま領第772号符号10はその鑑定残量)並びに麻薬である3-〔(2-ジメチルアミノ)エチル〕-インドール-4-イルリン酸エ ステル(別名サイロシビン)を含有する固形物合計約544.44グラム(同領号符号1、4、7、13、16はその鑑定残量)を隠し入れた国際小包郵便物1個を、(住所省略)被告人方宛てに発送し、同郵便物を、同国空港から航空機で、同月24日、千葉県成田市所在の成田国際空港に到着させた上、同空港関係作業員にこれを同航空機の外に搬出させて日本国内に持ち込み、もって麻 薬を本邦に輸入するとともに、同日、同郵便物を川崎市川崎区東扇島88番地所在の日本郵便株式会社川崎東郵便局に到着させ、同月25日、同郵便局内税関検査場において、横浜税関川崎外郵出張所職員による検査を受けさせ、もって関税法上の輸入してはならない貨物である麻薬を輸入しようとしたが、同職員に発見されたため、その目的を遂げず、 第2 同年5月21日(現地時間)、アメリカ合衆国所在のダニエル・K・イノウエ - 2 -国 ならない貨物である麻薬を輸入しようとしたが、同職員に発見されたため、その目的を遂げず、 第2 同年5月21日(現地時間)、アメリカ合衆国所在のダニエル・K・イノウエ - 2 -国際空港において、麻薬である3-〔(2-ジメチルアミノ)エチル〕-インドール-4-イルリン酸エステル(別名サイロシビン)を含有する固形物合計約428.05グラム(同領号符号23、26、29、32はその鑑定残量)を隠し入れたキャリーケース1個を、同空港作業員に機内預託手荷物として前記成田国際空港行きの航空機に積み込ませて同航空機に搭乗し、同月22日、同 空港に到着した同航空機から、前記キャリーケースを、同空港作業員に同航空機の外に搬出させて日本国内に持ち込み、もって麻薬を本邦に輸入するとともに、同日、同空港内の東京税関成田税関支署第1旅客ターミナルビル南棟旅具検査場において、同支署職員による検査を受けた際、前記麻薬を前記キャリーケース内に隠し持ったまま、その事実を申告せずに同検査を受け、同検査場を 通過しようとし、もって関税法上の輸入してはならない貨物である麻薬を輸入しようとしたが、同職員に発見されたため、その目的を遂げなかった。 (量刑の理由)本件は、被告人が、日本国内で自らが使用するため、ハワイから日本に麻薬の入った郵便物を送り、さらに麻薬をキャリーケースに入れて日本国内に持ち込もうと した事案である。被告人が持ち込もうとした麻薬を含有する固形物は、合計約1082.88グラムであり、これらすべてが麻薬ではないとしても少量とはいえない量である。被告人は、判示第1の犯行においては、板チョコレート様の固形物を別のチョコレートのパッケージに入れ替え、発覚しにくい外観にした上で発送しており、巧妙で悪質な犯行である。被告人は、15年以 量である。被告人は、判示第1の犯行においては、板チョコレート様の固形物を別のチョコレートのパッケージに入れ替え、発覚しにくい外観にした上で発送しており、巧妙で悪質な犯行である。被告人は、15年以上前とはいえ、執行猶予付きの 懲役刑となった薬物前科があるにもかかわらず、本件各犯行に及んだのであるから、被告人の違法薬物に対する規範意識は相当低い。これらの点からすると、被告人の刑事責任は重い。 他方で、被告人が罪を認めて反省し、その表明として贖罪寄付をするなどしたこと、被告人の在留資格の身元保証人にもなっている友人が当公判廷において被告人 の更生に協力する旨述べていることなど、被告人のために酌むべき事情も認められ - 3 -るので、これらも考慮し、被告人を主文に掲げたとおりの刑に処した上、その刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。 よって、主文のとおり判決する。 (求刑-懲役2年)令和6年10月3日 さいたま地方裁判所第3刑事部 裁判長裁判官金子大作 裁判官深澤純子 裁判官山本奈央

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