昭和27(オ)479 仮処分異議

裁判年月日・裁判所
昭和28年1月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-76525.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士高垣憲臣の上告理由は本判決末尾添付の別紙記載のとおりであ る。

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文699 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士高垣憲臣の上告理由は本判決末尾添付の別紙記載のとおりである。 仮処分異議訴訟についても民訴一八六条の適用があるのは勿論であるけれども、同七五八条一項の規定がある結果、裁判所は仮処分申請の趣旨に反しない範囲において、自由な意見により申請の目的を達するに必要な処分をすることができると解すべきであり、仮処分の一部につき異議申立があつた場合でも、その部分については同様でなければならない。そして、第一審判決は本件仮処分決定中異議申立のあつた立入禁止の部分を、申請の目的を達するに必要な限度をこえたものとして取消すと共に、右限度をこえない処分として、これにかえ、執行吏に対し債務者に係争物の使用を許す権限を与えたものであるから、本件仮処分申請の趣旨に反せず、また異議申立のない事項につき判断したものでもない。されば、右第一審判決は当事者の申立てない事項につき判断をしたものであつて、これを認容した原判決には法令違反があるという論旨は理由がない。 その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一- 1 -裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤 精一- 1 -裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る