昭和26(う)2272 貸金業等の取締に関する法律違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月5日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は弁護人奥田三之助提出の控訴趣意書に記載の通りであり、之に 対する当裁判所の判断は左の通りである。  右趣

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判決文本文1,080 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は弁護人奥田三之助提出の控訴趣意書に記載の通りであり、之に対する当裁判所の判断は左の通りである。 右趣意第一点について略式命令手続は公判手続に従たる手続であるから当事者が略式命令の結果について不服ある場合は正式裁判の請求権を認めているのみならず、略式命令の請求に際し被疑者に異議あるときは異議の申立を為し得るとし通常の公判手続による審理を保障している。而して刑事訴訟規則第二百八十八条は「略式命令請求書には被疑者に対し略式命令の請求をする旨及び七日以内に異議の申立ができる旨を告げたこと並に其の期間内に被疑者から異議の申立がなかつた旨を証明する検察官の保証書を添附しなければならぬ」ことを規定していて、異議ある場合なるに拘らず略式命令が発せらるる如き場合を防止せんとしているから、右規定の保証書を略式命令<要旨>請求書に添附しないことは違法であるには相違ない。然しながら仮に略式命令請求の手続について刑事訴訟法</要旨>第四百六十一条第二項刑事訴訟法第二百八十八条所定の異議申立権の存在を告げられなかつた如き違法があつた場合に於ても裁判所により発せられた略式命令に対し正式裁判の請求があり公判手続が開始され手続の進行をみるに至つたときは、略式命令に対し異議ある場合に正式裁判手続を保障するという刑事訴訟法及び同規則の意図するところは自然達成されたのであるから、右違法を以つて公訴手続の無効を来すとする必要はないのである。今本件について之をみるに、記録編綴の起訴状(略式命令請求)には所論の如く刑事訴訟規則第二百八十八条の要求する保証書の添阻がないが、其の理由は右規則第二百八十八条の要件が満されていなかつた為であるか、或は正式裁判の請求があり通常公判手続に移行し 命令請求)には所論の如く刑事訴訟規則第二百八十八条の要求する保証書の添阻がないが、其の理由は右規則第二百八十八条の要件が満されていなかつた為であるか、或は正式裁判の請求があり通常公判手続に移行した場合であるから記録上添付の必要がないというのか必ずしも明ではないが、いづれにせよ被告人から略式命令に対する正式裁判の請求があり、公判手続の開始をみた上被告人並に弁護人から何等異議の申立もなく結局原判決の宣告に至つたのであるから、仮に略式命令請求の手続に右規則違反があつたとしても右違法を捉えて公訴手続の無効を来たすと論ずるが如きことは許されない。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事藤嶋利郎判事飯田一郎判事井波七郎)

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