【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 各被告人の弁護人吉田正之の上告趣意第一点について 憲法三一条違反をいうけれども、その実質は事実誤認、訴訟法違反の主張
主文 本件各上告を棄却する。 理由 各被告人の弁護人吉田正之の上告趣意第一点について憲法三一条違反をいうけれども、その実質は事実誤認、訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 同第二点について選挙権、被選挙権について一定の欠格事由を定めている公職選挙法二五二条一項が憲法一五条三項に違反するものでないことは、当裁判所の判例の示すところであり(昭和二八年(あ)五二八二号同二九年四月二七日第三小法廷判決、近く判例集に掲載される予定)公職選挙法二五二条一項の規定を適用するか否かは、事実審の裁量に任せられているところであるから論旨は理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年七月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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