主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役15年に処する。 原審における未決勾留日数中180日をその刑に算入する。 押収してある自動装てん式けん銃1丁(当庁平成15年押第52号の1),弾倉1個(同号の2),回転弾倉式けん銃1丁(同号の3)を没収する。 理由 本件控訴の趣意は弁護人渥美裕資提出の控訴趣意書(控訴趣意補充書第2項の訂正を含む。)に,これに対する答弁は検察官濱隆二提出の答弁書にそれぞれ記載されているとおりであるから,これらを引用する。論旨は,事実誤認及び量刑不当を主張するものである。 原判決が犯罪事実として認定した事実は,次のとおりである。 被告人は,第1 現金輸送車内の金員を強取しようと企て,平成14年11月22日午前10時27分ころ,a市b区cd丁目e番f号所在のA銀行c支店内駐車場において,同所に駐車中の現金輸送車の警備員B(当時29歳)及びC(当時55歳)に対し,死亡するに至るかもしれないことを認識しながら,あえて,所携の自動装てん式けん銃1丁((原庁)平成15年押第25号の1,2)で,両名に向け,それぞれ弾丸1発ずつを発射し,このうち,1発を上記Cの右膝下を貫通させた上,左膝下に命中させ,両名の反抗を抑圧して,同車内から,上記Bら管理に係る現金5000万円入りのバッグ1個を強取したが,上記Cに加療約4週間を要する両下腿挫滅創(銃創)の傷害を負わせたにとどまり,上記Bには命中しなかったため,いずれも殺害するに至らず,その際,法定の除外事由がないのに,不特定若しくは多数の者の用に供される場所においてけん銃を発射した。 第2 法定の除外事由がないのに, 1 前記日時・場所において,前記自動装てん式け るに至らず,その際,法定の除外事由がないのに,不特定若しくは多数の者の用に供される場所においてけん銃を発射した。 第2 法定の除外事由がないのに, 1 前記日時・場所において,前記自動装てん式けん銃1丁及び回転弾倉式けん銃1丁((原庁)平成15年押第25号の3)を所持していたものであるが,前記自動装てん式けん銃1丁をこれに適合する実包23発とともに,上記回転弾倉式けん銃1丁をこれに適合する実包5発とともに携帯した。 2 同日ころ,同市b区cd丁目e番g号h北側駐車場に駐車中の軽四輪貨物自動車内において,けん銃実包44発を所持した。 第1 事実誤認の主張(控訴趣意第1)について論旨は,要するに,原判示第1の事実につき,被告人はけん銃を発砲して強取行為に及んだが,未必的な殺意はなかったから,強盗致傷罪が成立するにとどまるのに,原判決が強盗殺人未遂罪を認定したのは事実を誤認したものであって,これが判決に影響することは明らかである,というのである。 そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果を加えて検討する。 原判決が,けん銃の発射状況について認定するところは,関係証拠により正当として是認することができる。すなわち,原判示のとおり,被告人は,(1)Bの左斜め後方から約3.4ないし4.4メートルの距離まで接近して,自動装てん式けん銃を両手でもって構え,Bの左足膝下付近をねらってけん銃の弾丸を1発発射したところ,弾丸は,わずかに逸れて,同人が着用していたズボンの左足膝上部の布地部分を貫通したこと,(2)Cに対しては,同人が後ろ向きになって逃げ出したところを,被告人は約5.3ないし7.2メートルの距離から,その下腿部をねらってけん銃の弾丸を1発発射したところ,弾丸は,ほぼねらいどおり,同人の右下腿部(膝とかかとの中間やや上部 なって逃げ出したところを,被告人は約5.3ないし7.2メートルの距離から,その下腿部をねらってけん銃の弾丸を1発発射したところ,弾丸は,ほぼねらいどおり,同人の右下腿部(膝とかかとの中間やや上部)を貫通した後,少し方向が逸れ逃走方向の前方に出ていた左下腿部にも命中し,加療約4週間を要する両下腿銃創を負わせたこと,(3)次に,被告人は輸送車の入り口に近い位置にいたBに銃口を向け威圧しながら,輸送車内から現金5000万円の入ったバッグ1個を強取し,さらに,銃口をBに向けて威圧しながら,設置した小型カメラを取り外して回収した後現場から逃走したこと,その間に被告人は,さらにけん銃を発射することはなかったことが認められる。 以上の認定事実によれば,被告人のほぼねらった部位ないしこれに極めて近接する部位に着弾していることが認められる。着弾位置がいずれも膝下付近ないし下腿部分であることからすると,けん銃を両手で構えた状態で下方に向けて発射していることが明らかであり,Bについては,ねらった位置から多少ずれた位置に着弾していることになるが,そのずれは狭い範囲にとどまっていることが認められる。 その上で,原判決は,弾が逸れたり,ねらいどおりであっても被害者が予測し難い行動をとったりすることがあることからすると,弾丸が身体の枢要部や大腿部の動脈部分に命中しその結果死亡するかもしれないことが予想できるから,確定的な故意はないものの,特段の事情のない限り未必の殺意があると判示した上,特段の事情はないとして両名に対する未必の殺意を認定している。 これに対し,所論は,被告人は,実弾を含めてけん銃の発射訓練を十分に積んでおり,その技術は高度のものであって,ねらいどおりに着弾,通過させるだけの技術を有していたから,大腿部や身体の枢要部等に着弾する可能性があ 所論は,被告人は,実弾を含めてけん銃の発射訓練を十分に積んでおり,その技術は高度のものであって,ねらいどおりに着弾,通過させるだけの技術を有していたから,大腿部や身体の枢要部等に着弾する可能性があることを理由として未必の殺意があったとする原判決の認定は誤りであるというのであり,被告人も基本的には同様の供述を捜査段階から繰り返している。すなわち,被告人は,秘かに実弾等を使用して繰り返し訓練を積んでおり,本件のような近距離の場合には標的に正確に射当てる能力があると供述している。 そこで検討するに,膝や下腿部を例えば刃物で切り付けたりして損傷を与えただけでも出血等により死亡することがあることは勿論であるが,それだけでは未必的殺意まではないのが通常である。けん銃の貫通による銃創の場合も客観的には同様であり,近接した発射の場合にはこれだけで直ちに未必的殺意があるとはいい難い。本件では,やや離れた位置からの銃撃であり,銃の発射には大きな反動を伴うことから,十分な訓練を積まない限り射撃の正確性を身に付けることは不可能であり,通常弾道が相当大きく逸れることがあることは経験上の事実として明らかである。 ところで,被告人の射撃の技量について見るに,本件においては上記のとおりねらった位置からのずれは小さいと認められること,被告人はけん銃の知識が豊富であること,当審における被告人の供述によると,被告人が多数のけん銃や実包,射撃訓練用の道具,射撃に関する教科書類などを所持している事実を自認していることが認められるところ,被告人の射撃能力が高度であることを積極的に証明する客観的な証拠はないものの,その弁解を否定し去る証拠も特に提出されていないことからすると,被告人にその供述するほどの高度な技術があるかどうかはともかくとしても,かなりの訓練を積み相当高度の に証明する客観的な証拠はないものの,その弁解を否定し去る証拠も特に提出されていないことからすると,被告人にその供述するほどの高度な技術があるかどうかはともかくとしても,かなりの訓練を積み相当高度の射撃能力を身に付けているという限度においては,その供述の信用性を否定し難いというべきである(もっとも,被告人の発射技量につき,実射ないしシミュレーションによるなど検証の方法がないわけではないが,本件においては,そのような検証請求もなく,その必要性もない。)。そうすると,膝下ないし下腿部をねらって発射したと供述し,現にそのねらった位置付近を弾丸が通過していることに照らしても,被告人において弾丸が身体の枢要部や大腿部等に逸れて命中することもあり得ることまで認識していたものとは,にわかに認め難いというべきである。被害者らが抵抗し犯行の遂行が困難になったり逮捕される危険が生じたりすればともかく,12発という多数の弾丸を装てんしていながら1発ずつ発射したのみで威圧し犯行を完了していることからも,本件の2発の射撃行為の時点においては未必の殺意のなかったことがむしろ裏付けられているものと見ることができる。もっとも,被告人は,原審及び当審公判において,膝や足すれすれに着衣を射抜くように発射したのに,Cには足に当たってしまったと供述を変更しているが,被告人の捜査段階の供述を変更する合理的な理由は見出せず,このような供述は,自己の射撃能力の高度さを印象づけるための虚偽の供述にすぎないと認められるから,これに信用性を認めることはできない。しかし,そうであるからといって,被告人の射撃技術に関する供述の信用性まで否定すべき筋合いのものとはいえない。 次に,原判決のいうように被害者が予測できないような動きをする可能性があるとしても,被害者の動きを見ておれば,そのよう 告人の射撃技術に関する供述の信用性まで否定すべき筋合いのものとはいえない。 次に,原判決のいうように被害者が予測できないような動きをする可能性があるとしても,被害者の動きを見ておれば,そのような行動をするかどうかの識別は訓練を積んでいる者には可能であると考えられる上,比較的近距離から相手の動きを見極めながら発射していることがうかがわれることや,弾丸の瞬間的な到達時間をも考慮すれば,少なくともある程度訓練を積んでいることは否定できない被告人が,原判決の指摘するような予測し難い行動をとる可能性を認識して行動していたものとまでは認め難いというべきである。なお,本件では検察官の主張するとおり軍用けん銃が使用されていて貫通力が通常のけん銃よりも高いことが認められ,被告人もその点を認識していたことが認められるが,貫通力の高いものを使用しているからといって,弾丸の直径に照らし通常生ずる銃創の程度に違いが生ずることにはならないことからすれば,その威力の強さをもって特に未必の殺意の認定につながるものとはいい難い。以上と異なる原判決の認定部分は採用し難い。 そうすると,被告人は,膝下ないし下腿部をねらって射撃しており,しかも,被告人が相当高度の射撃能力を有する疑いを否定できず,現に弾道もねらった位置からわずかしか逸れていない以上,被告人には傷害の故意は優に認められるものの,未必の殺意を認めるには合理的な疑いが残るというべきである。原判決には,被害者両名に対する未必の殺意を認定している点において事実の誤認があり,その誤認が判決に影響を及ぼすことは明らかであるから,原判決は破棄を免れない。論旨は理由がある。 第2 けん銃発射罪についての職権判断さらに,原判示第1のけん銃発射罪の成否につき職権で検討するに,取調済みの関係証拠によると,本件銀行駐車 るから,原判決は破棄を免れない。論旨は理由がある。 第2 けん銃発射罪についての職権判断さらに,原判示第1のけん銃発射罪の成否につき職権で検討するに,取調済みの関係証拠によると,本件銀行駐車場は,銀行に来店する客等の立ち入りが許されている銀行付属の駐車場等とは異なり,銀行の裏側にあり,周囲が高い塀や他の建物,重い扉等で閉鎖されていて,行員等の出入りや現金輸送車の出入りの際に限り使用されているにとどまり,顧客等一般人の立ち入りは全く許されていない場所と認められる。以上の事実関係の下では,本件駐車場は,銀行の駐車場とはいえ,閉鎖された構造を有するものであり,限られた銀行関係者以外の立ち入りが許されていない性質の場所であるから,銃砲刀剣類所持等取締法31条が引用する同法3条の13のけん銃等発射罪の場所的要件である「道路,公園,駅,劇場,百貨店その他不特定若しくは多数の者の用に供される場所」に該当しないと解するのが相当である。本件発射罪を定めた法意は,例示されている場所に照らしても,一般公衆や客等の利用者等,その施設,場所を利用しようとする不特定又は多数の者の用に供される性質を有するという意味において公共性を帯びる施設,場所や同様の乗物を対象とし,それらの施設等における,あるいはそれに向けられた発射行為の危険性に着目して,これを処罰することとしたものであって,それにより生ずるこれらの者の生命,身体等に対する危害等の公共の危険を防止するために設けられたものと解されるところ,そのような法意に照らしても,本件駐車場は上記場所に該当しないと解するのが相当であるからである。そうすると,本件場所における発砲行為につきけん銃発射罪の成立を認めた原判決には,法令の解釈適用を誤った違法があり,その誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから,原判決は 当であるからである。そうすると,本件場所における発砲行為につきけん銃発射罪の成立を認めた原判決には,法令の解釈適用を誤った違法があり,その誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから,原判決はこの点においても破棄を免れない。 第3 破棄自判よって,量刑不当の論旨(控訴趣意第2)につき判断するまでもなく,刑訴法397条1項,382条,380条により,原判決を破棄し,同法400条ただし書に従い,当裁判所において更に次のとおり判決する。 (罪となるべき事実)原判示第1につき次のとおり改めるほか,原判示各事実のとおりであるからこれを引用する(なお,「平成15年押第25号」とあるのを当審押収番号である「当庁平成15年押第52号」と改める。)。 第1の事実中,「死亡するに至るかもしれないことを認識しながら,あえて,」を削除し,「強取したが,」以下全部につき,「強取し,その際,上記Cに対する暴行により,同人に加療約4週間を要する両下腿挫滅創(銃創)の傷害を負わせた。」と改める。 (証拠の標目)全部の事実の項に,「被告人の当審公判廷における供述」を付加し,「公判供述」とあるのを「原審公判調書中の供述部分」と,押収番号を上記のとおり改める。「第2の事実」の項を「第2の1の事実につき写真撮影報告書(甲27,29),回転弾倉式けん銃1丁(当庁平成15年押第52号の3,甲24)。 第2の2の事実につき捜査報告書(甲83),写真撮影報告書(甲85),鑑定嘱託書謄本(甲86),鑑定書(甲87),電話通信書(甲88,89)。」に改める。そのほかについては,原判決の「証拠」欄記載のとおりであるから,これを引用する。 (法令の適用)被告人の判示第1の行為は,刑法240条前段(財物の占有の個数は1個であり,その強取のための暴行により1名に傷害を負わせた 判決の「証拠」欄記載のとおりであるから,これを引用する。 (法令の適用)被告人の判示第1の行為は,刑法240条前段(財物の占有の個数は1個であり,その強取のための暴行により1名に傷害を負わせたものであるから,強盗致傷罪のみが成立する。)に,原判示第2の1の行為は包括して銃砲刀剣類所持等取締法31条の3第2項,1項,3条1項(平成14年法律第88号による改正前のもの)に,第2の2の行為は,同法31条の8,3条の3第1項,同法施行規則3条の2に該当するところ(なお,第2の1と2の行為は,所持に係る場所と態様が異なることからすると,併合罪の関係にあるものと認めるのが相当である。),判示第1の罪につき有期懲役刑を選択する。以上は刑法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により最も重い判示第1の罪の刑に同法14条の制限内で法定の加重をした刑期範囲内で,被告人を懲役15年に処する。同法21条を適用して原審における未決勾留日数中180日をその刑に算入する。主文掲記のけん銃2丁及び弾倉1個はいずれも原判示第2の犯罪行為を組成した物であり,犯人以外の者の所有に属しないから,同法19条1項1号,2項本文により,これらを没収することとする。 なお,原判示第1で認定されている銃砲刀剣類所持等取締法違反(けん銃発射罪)の訴因については,上記のとおり本件駐車場が同法31条,3条の13の要件である「不特定又は多数の者の用に供される場所」には該当しないというべきであるから,犯罪の証明がないが,この訴因については判示第1で認定した強盗致傷罪と1罪の関係にあるから,主文において特に無罪の言渡しをしない。 (量刑の理由)本件は,被告人がけん銃を発射使用して敢行した現金輸送車襲撃による強盗致傷及びけん銃2丁を多数の適合実包とともに携帯したけん銃加重所持等 から,主文において特に無罪の言渡しをしない。 (量刑の理由)本件は,被告人がけん銃を発射使用して敢行した現金輸送車襲撃による強盗致傷及びけん銃2丁を多数の適合実包とともに携帯したけん銃加重所持等の事案であって,5000万円もの多額に上る現金を強取し,警備員のうち1名に両下腿部に銃創による重大な傷害を負わせるなど,極めて悪質かつ重大な事案である。被告人は,襲撃する場所として適当な場所を慎重に物色し,下見を繰り返し,逃走用車両を窃取して準備し,全身変装し,小型のビデオカメラを用意し,あらかじめ秘かに現場に取り付けて構内物陰に潜んで輸送車の到着を待つなど,原判決も説示するとおり,極めて用意周到で,綿密な計画の下で敢行されており,まさに完全犯罪をねらった狡猾な犯行であるといわざるを得ない上,社会にも大きな衝撃を与えた犯行である。幸い被害者である警備員のBがけん銃を携帯している被告人を追跡し,その果敢かつ機転の利いたまさに命がけの逮捕行為により,犯人がようやく検挙され,現金の被害も回復されたものの,一歩間違えばBが命を落としかねない状況があったことからしても,被害者らの苦痛や恐怖には計り知れないものがある。にもかかわらず,これを一生の恥さらしと述べてはばからない被告人の反社会性は誠に強固である。原判決は,判示第1の事実につき,B及びCに対する強盗殺人未遂罪及びけん銃等発射罪を認定しているのに対し,当裁判所は,強盗致傷罪のみを認定しているにとどまるものの,原判示第2のけん銃の加重所持等の事実と併せ考慮すると,犯情においては大きな差異はないと認められる。すなわち,けん銃発射罪は場所的要件を欠くために否定されたものにすぎないのであって,けん銃を発射している行為自体に変わりはなく,行為自体の危険性や重大性については格別差異が生ずるものではないといえ すなわち,けん銃発射罪は場所的要件を欠くために否定されたものにすぎないのであって,けん銃を発射している行為自体に変わりはなく,行為自体の危険性や重大性については格別差異が生ずるものではないといえる。また,未必的殺意の有無の点も通常人の発射の場合に比べ技術的に訓練された者の行為に由来する差異にすぎず,行為全体の重大性からすれば,未必的な殺意の有無自体により犯情がそれほど左右されるものとはいい難い。本件犯行の動機は必ずしも明らかではないとはいえ,私利私欲のためではなく,被告人のいうような社会的,思想的な動機によるものであるとしても,その動機の悪質性,反社会性は,前者にまさるとも劣らないものである。しかも,被害者らが被った肉体的精神的苦痛は重大であり,社会に大きな衝撃を与えた犯行として,一般予防のためにも厳しい処罰を必要とする。 それに加えて,被告人にはけん銃を使用した殺人等の罪により無期懲役刑の判決を受け長期間服役したという前科があるのに,再度けん銃を用いて本件の犯行に及んでおり,その反社会性は強固であること等に徴すると,その刑責は誠に重大である。したがって,当裁判所は,認定した事実自体は原判決のそれよりも軽いとはいえ,以上諸般の事情を総合すると,被告人を懲役15年に処した原判決の量刑はなお相当であるものと認め,主文の刑に処するのを相当と判断した。 平成16年3月15日名古屋高等裁判所刑事第1部裁判長裁判官小出錞一裁判官久保豊裁判官手崎政人 久保豊裁判官 手崎政人
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