令和5年5月16日判決言渡 令和4年(ネ)第10070号特許権侵害損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所令和元年(ワ)第21901号) 口頭弁論終結日令和5年3月14日判決 控訴人株式会社サピエンス(以下「控訴人サピエンス」という。) 控訴人プラグインフリー・パテント・ホールディング株式会社(以下「控訴人プラグインフリー」という。) 上記両名訴訟代理人弁護士木内加奈子 同西阪裕 同訴訟代理人弁理士木内光春 被控訴人Zホールディングス株式会社 同訴訟代理人弁護士大野聖二 同小林英了 同木村広行 同訴訟代理人弁理士松野知紘 主文 1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は、控訴人サピエンスに対し、6600万円及びこれに対する令和元年8月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被控訴人は、控訴人プラグインフリーに対し、同様の金員を支払え。 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は、控訴人サピエンスに対し、6600万円及びこれに対する令和 元年8月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被控訴人は、控訴人プラグインフリーに対し、1億3200万円及びこれに対する令和元年8月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要等(以下、略称は、特に断りのない限り、原判決に従う。) 1 事案の概要本件は、名称を「画像表示方法」とする発明に係る特許第4059802号(本件特許)の特許権(本件特許権)の特許権者であった控訴人サピエンス及び本件特許権の移転を受けた控訴人プラグインフリーが、被控訴人に対し、被控訴人がインターネットを通じて配信する地図画像に係る表示方法(被告地図 表示方法)が本件特許に係る請求項1の発明(本件発明1)及び被従属項を請求項1とする請求項21の発明(本件発明21)の各技術的範囲に属するものであり、被控訴人による被告地図表示方法に係るプログラム及びデータ等(被告地図プログラム)の配信は、本件発明1及び本件発明21(本件各発明)に係る方法の使用のみに用いる物の譲渡等(電気通信回線を通じた提供)であっ て本件特許権の間接侵害(特許法101条4号)になると主張して、特許権侵害の不法行為に基づいて、控訴人サピエンスについては損害金20億円の一部6000万円(特許法102条3項適用)及び弁護士費用600万円の合計6600万円、控訴人プラグインフリーについては損害金40億円の一部1億2000万円(特許法102条3項適用)及び弁護士費用1200万円の合計1 億3200万円、並びにこれらに対するいずれも訴状送達の日である令和元年 8月28日から支払済みまで平成29年 (特許法102条3項適用)及び弁護士費用1200万円の合計1 億3200万円、並びにこれらに対するいずれも訴状送達の日である令和元年 8月28日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。 原審は、被告地図表示方法は本件各発明の技術的範囲に属するが、本件各発明は、乙第22号証「特開平11-232433号公報」(乙22文献)に記載された発明(乙22発明)に基づき容易に発明できるから進歩性を欠如し、特 許無効審判により無効にされるべきものであると判断し、控訴人らの請求をいずれも棄却した。 控訴人らは、原判決を不服として本件各控訴を提起した。 当審において、控訴人らは、被告地図表示方法は本件特許の請求項17の発明(以下「本件発明17」という。)の技術的範囲に属するとの主張を追加する とともに、本件発明1、17及び21について、乙22文献を主引用例とする進歩性欠如の無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を提出し、被控訴人は、乙第47号証「米国特許出願公開第2002/0067353号明細書」(以下「乙47文献」という。)に記載された発明(以下「乙47発明」という。)に基づく進歩性欠如の無効の抗弁を提出した。 2 前提事実等「前提事実」、「争点」及び「争点に関する当事者の主張」は、次のとおり補正し、後記3に当審における当事者の補充主張を、後記4に当審における当事者の新たな主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」第2の1及び2並びに第3に記載されたとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 12頁6行目の「1C」を「1C-2」と改める。 ⑵ 22頁7行目の「【0025】」を「【0035】」 」第2の1及び2並びに第3に記載されたとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 12頁6行目の「1C」を「1C-2」と改める。 ⑵ 22頁7行目の「【0025】」を「【0035】」と改める。 ⑶ 44頁10行目冒頭から13行目末尾までを削り、同14行目冒頭の「」を「」と改める。 ⑷ 48頁9行目の「490頁」を「2頁」と改める。 ⑸ 54頁23行目から25行目にかけての「ディスプレイ範囲」を「ディス プレイ表示範囲」と改める。 ⑹ 60頁9行目の「表示領域」を「表示範囲」と改める。 ⑺ 63頁22行目の「範囲」を「表示範囲」と改める。 ⑻ 70頁14行目、21行目、71頁3行目及び72頁4行目の各「1C」をいずれも「1C-1、2」と改める。 ⑼ 74頁20行目から21行目にかけての「元々のセルによってカバーされる領域内にとどまっているセル」を「Webブラウザの表示領域内にあるセル」と改める。 3 当審における当事者の補充主張(争点2-3〔乙22文献を主引用例とする進歩性欠如の有無〕について) ⑴ 控訴人らア相違点22-1及び22-2について本件特許出願当時、WebクライアントにWebブラウザを採用することは周知慣用技術であったが、地図表示制御システムにおいてWebクライアントにWebブラウザを採用することは周知慣用技術ではなかった。 乙22発明は、Webクライアントやプラグインソフトウェアが記憶装置や表示装置にアクセスできることが前提となっているが、Webブラウザは記憶装置にアクセスできないから(甲30、31)、乙22発明は、ActiveX等のプラグインソフトウェアを使わない限り、地図 装置や表示装置にアクセスできることが前提となっているが、Webブラウザは記憶装置にアクセスできないから(甲30、31)、乙22発明は、ActiveX等のプラグインソフトウェアを使わない限り、地図表示をすることができない。 他方、本件各発明は、Webブラウザ単独で分割画像をWebブラウザのディスプレイ表示領域に表示し、分割画像のスクロールをすることを可能としたものであり、本件特許出願当時、このような発想及び技術は存在していなかった。 イ相違点22-5について 本件特許出願当時、Webブラウザの演算をJavaScriptに基づいて実行 することは周知慣用技術であったが、それを地図表示制御システムに採用することは周知慣用技術ではなかった。 乙22発明は、Webクライアントやプラグインソフトウェアが記憶装置や表示装置にアクセスできることが前提となっているが、JavaScriptは、Web端末が備える記憶装置や表示装置へのアクセスが自由にできず、H TMLをJavaScriptのプログラムが変更することで画面の表示を変更する手段でしか、画像の表示を行うことはできない。 そのため、乙22発明で行われていた演算をJavaScriptによって実行させようとしても機能制限により不可能である。 ⑵ 被控訴人 ア相違点22-1及び22-2について控訴人らは、本件各発明がWebブラウザ単独で動作する発明であるかのような前提に立っているが、本件各発明のクレームにおいて、プラグインソフトウェアをインストールすることは何ら排除されていないし、本件明細書にも、「【0064】・・・プラグインソフトウェアを使用して閲覧す る場合にも、 本件各発明のクレームにおいて、プラグインソフトウェアをインストールすることは何ら排除されていないし、本件明細書にも、「【0064】・・・プラグインソフトウェアを使用して閲覧す る場合にも、この発明を適用できる。」と明記されている。したがって、Webブラウザに機能上の制約があっても、当業者であれば、適宜設計変更をしてプラグインソフトウェアも併せて用いて乙22発明を本件発明1のようにすることができ、そのことは容易である。 そもそも、Webブラウザであっても、プログラムで扱う変数や配列な どにより特定されるメモリの位置は取り扱えるものであるし、記憶装置との関係においても、WebクライアントのOSが記憶装置から適宜の格納、読出しをするのであって、Webブラウザを採用することによる処理の実現には何ら困難性があるものではない。 イ相違点22-5について WebクライアントにWebブラウザを採用するに当たり、演算等の動 的処理の必要性に応じて、周知慣用技術を採用し、あるいは当業者が適宜設計変更をすれば、Webブラウザの動的処理はJavaScriptに基づき実行されるようになる。 4 当審における当事者の新たな主張⑴ 控訴人ら ア被告地図表示方法の本件発明17の構成要件充足性(争点5)本件発明17の特許請求の範囲の記載は、後記イのとおりである。そして、本件発明17についての訂正の再抗弁に係る後記本件訂正発明17は、本件発明17の特許請求の範囲を減縮したものであって、被告地図表示方法が本件訂正発明17の技術的範囲に属するならば、被告地図表示方 法は必ず本件発明17の技術的範囲にも属することになるところ、後記イのとおり、被告地図表示方法 したものであって、被告地図表示方法が本件訂正発明17の技術的範囲に属するならば、被告地図表示方 法は必ず本件発明17の技術的範囲にも属することになるところ、後記イのとおり、被告地図表示方法は、本件訂正発明17の技術的範囲に属する。 イ乙22文献を主引用例とする進歩性欠如の無効の抗弁に対する訂正の再抗弁の当否(争点7)及び乙22文献を主引用例とする本件発明17の進 歩性欠如の有無(争点6) 訂正事項及び訂正発明の内容本件発明1、17及び21並びに本件明細書等についての訂正事項は、別紙1右欄(「本件訂正発明」欄)に下線部を付したとおりであり(「(訂正事項1-1)」のように番号を付記したものがある。)、訂正後の本件発 明1、17及び21の特許請求の範囲の記載も、同欄の各該当部分に記載のとおりである(以下、それぞれ、「本件訂正発明1」、「本件訂正発明17」、「本件訂正発明21」といい、これら発明を併せて「本件訂正発明」といい、訂正の再抗弁に係る訂正を「本件訂正」という。)。 訂正要件の充足 a 本件訂正発明1 訂正の目的本件発明1は、画像全体に対して限定された範囲の分割画像を当てはめる複数の枠要素の配列をWebブラウザに設定することを特定しているところ、訂正事項1—1ないし1-7は、画像全体に対して限定された範囲の分割画像を当てはめる複数の枠要素の配列 をWebブラウザに設定する具体的なステップを、より明確に特定するものである。 したがって、訂正事項1-1ないし1-7は、特許法126条1項ただし書1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 り明確に特定するものである。 したがって、訂正事項1-1ないし1-7は、特許法126条1項ただし書1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 ⒝ 実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更する訂正ではないこと訂正事項1-1ないし1-7は、発明特定事項を限定するものであるから、本件発明1のカテゴリーを変更するものではなく、かつ、本件発明1の対象や目的を変更するものとはならないから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではなく、特許法126 条6項に適合する。 ⒞ 新規事項の追加がないこと訂正事項1-1ないし1-7は、次のとおり、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法126条5項に適合する。 訂正事項1-1及び1-2につき本件明細書等【0023】及び【図3】に、訂正事項1-3-1につき同【0021】、【0024】、【0033】及び【図3】に、訂正事項1-3-2につき同【0022】に、訂正事項1-3-3につき同【0022】、【0026】ないし【0030】、【0032】、【0035】及び【図6】に、訂 正事項1-3-4及び訂正事項1-4につき同【0022】、【00 26】ないし【0029】、【0032】及び【図6】に、訂正事項1-5及び訂正事項1―6につき同【0024】、【0039】及び【図3】に、訂正事項1-7につき同【0033】に記載されている。 ⒟ 訂正事項1-1ないし1-7以外の訂正 訂正事項1-1ないし1-7以外の訂正箇所は、「該」を「前記」と訂正し、又は、「前記」を付加するものであって、明瞭でない記載を釈 ⒟ 訂正事項1-1ないし1-7以外の訂正 訂正事項1-1ないし1-7以外の訂正箇所は、「該」を「前記」と訂正し、又は、「前記」を付加するものであって、明瞭でない記載を釈明するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更する訂正ではなく、また、新規事項を追加するものではない。 b 本件訂正発明17 訂正の目的本件発明17は、同じ内容の画像を複数の倍率でかつ倍率ごとにそれぞれ複数の領域に分割してサーバから送信可能にし、Webブラウザから指示される倍率の画像について本件発明1の方法を実行することを特定しているところ、訂正事項2は、分割画像を構成 する画素数と、表示倍率にかかる分割画像の分割数を限定するものである。 したがって、訂正事項2は、特許法126条1項ただし書1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 ⒝ 実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更する訂正ではないこと 訂正事項2は、発明特定事項を限定するものであるから、本件発明17のカテゴリーを変更するものではなく、かつ、本件発明17の対象や目的を変更するものとはならないから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではなく、特許法126条6項に適合する。 ⒞ 新規事項の追加がないこと 訂正事項2は、本件明細書等【0021】に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法126条5項に適合する。 ⒟ 訂正事項2以外の訂正訂正事項2以外の訂正箇所は、「前記」を付加したものであって、明瞭でない記載を釈明するものであり、実質上特許請求の範囲を 6条5項に適合する。 ⒟ 訂正事項2以外の訂正訂正事項2以外の訂正箇所は、「前記」を付加したものであって、明瞭でない記載を釈明するものであり、実質上特許請求の範囲を拡 張し又は変更する訂正ではなく、また、新規事項を追加するものではない。 c 本件訂正発明21 訂正の目的本件発明21は、本件発明1の画像表示方法におけるWebブラ ウザでの各演算がWebサーバから送信されるJavaScriptに基づき実行されることを特定しているところ、訂正事項3は、分割画像をサーバに要求する処理をWebブラウザに実行させる文字列と、Webサーバから送られてきた分割画像を各枠要素に当てはめて表示し又は表示できる状態にする処理をWebブラウザに実行させ る文字列とを生成する処理を備えるものに限定するものである。 したがって、訂正事項3は、特許法126条1項ただし書1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 ⒝ 実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更する訂正ではないこと訂正事項3は、発明特定事項を限定するものであるから、本件発 明21のカテゴリーを変更するものではなく、かつ、本件発明21の対象や目的を変更するものとはならないから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではなく、特許法126条6項に適合する。 ⒞ 新規事項の追加がないこと 訂正事項3は、本件明細書等【0039】、【0040】及び【図 10】に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法126条5項に適合する。 d 本件明細書等訂正事項4は、訂 等【0039】、【0040】及び【図 10】に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法126条5項に適合する。 d 本件明細書等訂正事項4は、訂正事項1に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、本件明細書等の 【0007】の記載を変更するものであり、具体的なステップをより明確に特定するものであり、特許法126条1項ただし書3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更する訂正ではなく、本件明細書等の記載の範囲内の訂正である。また、一群の請求項である請求項1ないし24 に関係する訂正であり、特許法126条4項に適合する。 無効理由の解消a 本件訂正発明1と乙22発明との新たな相違点本件訂正により生じる本件訂正発明1と乙22発明との新たな相違点は、別紙4左欄(「控訴人ら(原告)」欄)のとおりである。 b 本件訂正発明1の進歩性について 相違点22-6ないし22-9の容易想到性について乙22発明の画像表示制御システムは、専用端末又はプラグインソフトウェアを備えたWebブラウザによるものであり、本件訂正発明1のような、Webブラウザ単独の端末で行うものとは具体的 なステップが大きく異なり、さらに、乙22文献には、JavaScriptを用いた処理についても何ら開示されていない。また、乙22発明は「地図データのメモリ上の位置」を関知しているところ(【0014】)、JavaScriptは端末の記憶装置にアクセスできない制限があるので、乙22発明の表示処理にJavaScriptを適用することには阻 図データのメモリ上の位置」を関知しているところ(【0014】)、JavaScriptは端末の記憶装置にアクセスできない制限があるので、乙22発明の表示処理にJavaScriptを適用することには阻害 要因がある。さらに、本件訂正発明1の表示方法は、乙22発明の ような専用端末では実行不可能なものか又は性能低下を引き起こすものであるから、乙22発明の表示方法を本件訂正発明1の表示方法に転用することには阻害要因がある。 ⒝ 相違点22-1-9の容易想到性について本件訂正発明1と乙22発明とは個々のステップの処理内容、必 要とされるステップの有無及び各ステップの実行順序において大きく異なるところ、乙22文献には、本件訂正発明1の方法を適用することが可能であるとの記載や示唆はない。 c 本件訂正発明17の進歩性について乙22発明には、分割画像を構成する画素数は表示倍率にかかわら ず一定であることや、分割画像の分割数は、倍率が低い画像ほど少なく、倍率が高い画像ほど多い状態であることについて、開示も示唆もされていない。 d 本件訂正発明21の進歩性について本件訂正発明21は、JavaScriptが2つの文字列を生成して、これ をWebブラウザが実行することで、Webブラウザの表示領域に表示すべき分割画像を特定し、Webブラウザ単独で画像の表示やスクロールを実現する処理を行うものであり、容易に発明できるものではない。 e 被控訴人の主張について 相違点22-1-3乙22発明のクライアント端末は専用端末であり、サーバにアクセスする前に、表示領域を設定したり、地図デ e 被控訴人の主張について 相違点22-1-3乙22発明のクライアント端末は専用端末であり、サーバにアクセスする前に、表示領域を設定したり、地図データを特定できるのであるから、相違点22-1-3のような閲覧指示に対応するHTMLをWebブラウザからサーバに要求する工程が無駄なことは 明らかであり、構成要件bの構成を適用することは、乙22発明の 性能を劣化させるものとなる。 また、乙22発明において、サーバに対してメッシュ番号の地図データを要求していた工程をHTMLを要求する工程に置き換えると、乙22発明において実行していたメッシュ番号を特定するための演算を行うことがなくなり、画像を表示することができない。 さらに、本件訂正発明1と乙22発明とでは、画像を表示する方法が大きく異なるから、乙22発明について、HTMLをダウンロードして、そのHTMLに基づいた表示をする技術を適用しても、構成要件bの構成にはなり得ない。 ⒝ 相違点22-1-4 乙22発明において、既に演算機能を備えているクライアント端末に対し、更に画像表示に必要な演算を実行するJavaScript を記述したHTMLを送信することなどあり得ない。 被控訴人が周知慣用技術として示す文献(乙3ないし5、7)には、JavaScriptの用語解説や文法、各タグを利用した簡単なサンプ ルプログラムしか記載されていないものであり、構成要件cの構成については示されておらず、せいぜいのところ、ある特定の画像をWebブラウザに表示したり、その位置を変更することができるという程度のことが示されているにすぎない。した いものであり、構成要件cの構成については示されておらず、せいぜいのところ、ある特定の画像をWebブラウザに表示したり、その位置を変更することができるという程度のことが示されているにすぎない。したがって、Webブラウザで動的処理をするものとしてJavaScriptが当然採用される周 知慣用技術であるとはいえない。 ⒞ 相違点22-1-5Webブラウザにプラグインソフトウェアを組み込むことは周知であり、この周知技術に従い、Webブラウザにプラグインソフトウェアを組み込むことで、乙22発明のように、ダウンロードする メッシュ番号の地図をサーバからのHTMLの受信前にWebブ ラウザが計算することは可能であるから、Webクライアントに対してWebブラウザを採用したからといって、WebブラウザがHTMLを受信した後に地図を特定する演算を実行するとは限らない。 また、サーバにアクセスする前に地図を特定している乙22発明 において、サーバからHTMLを受信するまで地図の特定を実行しない構成を採用することには、阻害要因がある。 ⒟ 相違点22-1-6本件訂正発明1及び乙22発明はいずれも方法の発明であるから、「演算」という共通点があっても、どの工程で当該演算を行ってい るかが重要な要素となるところ、乙22発明では、閲覧指示を受けると直ちに画像を特定する工程に移行するから、乙22発明のWebクライアントをWebブラウザに置き換えたとしても、サーバが画像表示を演算するJavaScriptを記述したHTMLを送信する工程を経る余地はない。 相違点22-1-7乙22発明では、ディスプレ しても、サーバが画像表示を演算するJavaScriptを記述したHTMLを送信する工程を経る余地はない。 相違点22-1-7乙22発明では、ディスプレイ上に表示する四隅の緯度、経度の座標をマクロ座標に変換し、そのマクロ座標が含まれるメッシュ番号を求め、サーバに要求すべきメッシュ番号の範囲を求める処理を行っており、ディスプレイの表示領域の四隅の緯度・経度を求める ことで、大きな画像に該当する地図データの中からディスプレイ上の表示範囲を決定している。これは、乙22発明のクライアント端末は、あらかじめサーバ上のメッシュ地図のマクロ座標を端末側に記憶しておくことができ、そのマクロ座標とディスプレイの緯度・経度の座標とを変換する機能を有するからであり、専用端末だから こそなし得る方法である。 一方、本件訂正発明1のWebブラウザは汎用端末であり、Webブラウザの表示領域を覆うように枠要素を配列させるため、Webブラウザの表示領域の大きさと分割画像の大きさに基づいて枠要素の配列を演算しているものである。 このように、特有の機能を有する乙22発明の表示方法に、本件 訂正発明1のような汎用端末における表示方法を適用することは不可能である。 ⒡ 相違点22-1-8WebクライアントにWebブラウザを採用することは周知技術ではない。 ⒢ 相違点22-17-1後記⑵イcの乙23技術は、個々の地理要素である断片地図データの外径寸法に応じて、個々の地理要素を保存するメッシュサイズレベルを変えているにすぎず(乙23文献の【0019】、【0020】、【0022】、【0 の乙23技術は、個々の地理要素である断片地図データの外径寸法に応じて、個々の地理要素を保存するメッシュサイズレベルを変えているにすぎず(乙23文献の【0019】、【0020】、【0022】、【0037】、【0049】ないし【0051】、 【図6】)、1つの地理要素について、解像度の異なる画像を用意することは何ら開示も示唆もされていない。 同乙10技術は、ブロックを1段作成毎に伸縮し、圧縮/暗号化して転送しており(乙10文献の【0033】、【0037】、【図5】)、個々の分割画像(ブロック)を送信しているわけではないし、同じ 画像を複数の倍率でかつ倍率ごとにそれぞれ複数の領域で分割してサーバから送信しているわけでもない。 また、同乙50技術は、分割するメッシュの大きさが異なることが記載されているにすぎず(乙50文献の【0031】)、分割画像を構成する画素数が表示倍率に関わらず一定であることについて は開示も示唆もしていない。 ⒣ 相違点22-21-2及び22-21-3スクリプト言語であるJavaScriptには、目的の処理を実現するための種々の命令、関数、プロパティ、オブジェクト等が用意されており、後記⑵イdにおいて被控訴人が指摘するimgタグ、innerHTMLプロパティ等もその1つであるが、JavaScriptにこれらの 命令が用意されているからといって、Webブラウザにメッシュ分割した地図データをサーバに要求する処理をさせることが技術常識であるということにはならない。 訂正後の構成要件の充足被告地図表示方法は、別紙2の左欄(「控訴人ら」欄)のとおり、本 件訂正発明の技術的範囲に せることが技術常識であるということにはならない。 訂正後の構成要件の充足被告地図表示方法は、別紙2の左欄(「控訴人ら」欄)のとおり、本 件訂正発明の技術的範囲に属する。 ウ乙47文献を主引用例とする新規性・進歩性欠如の有無(争点8)について 乙47発明の認定について後記⑵ウで被控訴人が主張する乙47発明(以下、同箇所で定めた 略称を用いる。)の認定については、別紙5及び6の各右欄(「控訴人ら」欄)に下線部を付した部分について誤りがある。 本件訂正発明と乙47発明との相違点について別紙7及び同8の各右欄(「控訴人ら」欄)に記載のとおりである。 容易想到性について a 相違点47-1-1-4乙47−1発明1の「表示領域(ミニマップ)」の周囲に、本件訂正発明1と同様に隠れた小型版マップタイルを配置したとすると、ミニマップはダウンロードしたフルサイズ版マップタイルの全容を表示することが不可能となり、インジケータとしての機能が失われるから、 この部分を改変することには阻害要因が存在する。また、インジケー タとして全小型版マップタイルの表示が必要なミニマップを、あえて小型版マップタイルの一部のみを表示するように改変することについての記載や示唆は乙47文献にはなく、さらに、そのような表示方法は周知慣用技術としても存在しない。 したがって、相違点47-1-1-4に係る本件訂正発明1の構成 を容易に想到することはできない。 b 相違点47-1-1-5乙47−1発明1は、サーバからサービス対象の小型版マップタイルを全部送信す に係る本件訂正発明1の構成 を容易に想到することはできない。 b 相違点47-1-1-5乙47−1発明1は、サーバからサービス対象の小型版マップタイルを全部送信することが前提の発明であり、そのような乙47−1発明1に、本件発明1のようにWebブラウザ側で設定した枠要素に合 わせて、Webブラウザからサーバに対して必要な分割画像を要求するよう改変することには阻害要因がある。 したがって、相違点47-1-1-5に係る本件訂正発明1の構成を容易に想到することはできない。 c 相違点47-1-1-6 乙47文献には、Webブラウザに表示する小型版マップタイルとは別にその受け皿となる枠要素の配列をWebブラウザに設定すること及びその枠要素の設定がサーバから分割画像を受信する前に行われることについて何ら記載も示唆もされておらず、このような構成やそれによる作用効果を明示する周知慣用技術も存在しない。 したがって、相違点47-1-1-6に係る本件訂正発明1の構成を容易に想到することはできない。 d 相違点47-1-1-7表示される地図が移動しないという、インジケータたるミニマップに対して、地図が移動することを前提とした本件発明1の技術事項を 適用することには阻害要因がある。また、乙47文献には、固定の地 図を表示したミニマップを本件訂正発明1のようなスクロールを前提とする画像表示方法にどのように適用するかについての記載や示唆はなく、さらに、これに関する周知慣用技術も存在しない。 したがって、相違点47-1-1-7に係る本件訂正発明1の構成を容易に想到することはできない。 に適用するかについての記載や示唆はなく、さらに、これに関する周知慣用技術も存在しない。 したがって、相違点47-1-1-7に係る本件訂正発明1の構成を容易に想到することはできない。 e 相違点47-1-1-8乙47文献には、相違点47-1-1-8に係る本件訂正発明1の構成やその作用効果に関する記載や示唆はなく、また、これに関する周知慣用技術も存在しないから、相違点47-1-1-8に係る本件訂正発明1の構成を容易に想到することはできない。 f 相違点47-2-1-4乙47−2発明1は、サーバからサービス対象のマップタイルを送信することが前提の発明であり、そのような乙47−2発明1に、本件訂正発明1のようにWebブラウザ側で設定した枠要素に合わせて、Webブラウザからサーバに対して必要な分割画像を要求するよう改 変することは、乙47−2発明1の目的に反するから、相違点47-2-1-4に係る本件訂正発明1の構成を容易に想到することはできない。 g 相違点47-2-1-5乙47文献には、Webブラウザに表示するマップタイルとは別に その受け皿となる枠要素の配列をWebブラウザに設定すること及びその枠要素の設定がサーバから分割画像を受信する前に行われることについて何ら記載も示唆もされておらず、そして、この構成やそれによる作用効果を明示する周知慣用技術も存在しないから、相違点47-2-1-5に係る本件訂正発明1の構成を容易に想到することはで きない。 h 相違点47-2-1-6乙47文献には、相違点47-2-1-6に係る本件訂正発明1の構成やそれによる作用効果に することはで きない。 h 相違点47-2-1-6乙47文献には、相違点47-2-1-6に係る本件訂正発明1の構成やそれによる作用効果に関する記載や示唆はなく、これに関する周知慣用技術も存在しないから、相違点47-2-1-6に係る本件訂正発明1の構成を容易に想到することはできない。 本件訂正発明17及び21について本件訂正発明1が乙47発明に対して進歩性を有するものであるから、本件訂正発明1の従属項である本件訂正発明17及び21も進歩性を有する。 ⑵ 被控訴人 ア被告地図表示方法の本件発明17の構成要件充足性(争点5)について 時機に後れた攻撃防御方法の申立て控訴人らは、原審において、本件発明17の充足性について何ら主張していなかったのであるから、控訴審において、被告地図表示方法が本件発明17の技術的範囲に含まれると主張立証することは、故意又は重 大な過失により時機に後れた攻撃方法を提出するものであり、このような主張立証が許されると、被控訴人には新たな非充足論や無効論を準備して主張立証を尽くす必要が生じ、訴訟の完結を遅延させることとなる。 よって、本件発明17に係る特許権侵害の主張立証は、時機に後れたものとして却下されるべきである。 技術的範囲の属否について被告地図表示方法が本件発明17の技術的範囲に属することは、争う。 イ乙22文献を主引用例とする進歩性欠如の無効の抗弁に対する訂正の再抗弁の当否(争点7)及び乙22文献を主引用例とする本件発明17の進歩性欠如の有無(争点6)について 時機に後れた攻撃防御方法の 用例とする進歩性欠如の無効の抗弁に対する訂正の再抗弁の当否(争点7)及び乙22文献を主引用例とする本件発明17の進歩性欠如の有無(争点6)について 時機に後れた攻撃防御方法の申立て 本件発明1及び本件発明21については、原審において被控訴人が無効理由を主張立証していたのであるから、控訴人らは、原審においていつでも容易に訂正の再抗弁を主張できた。 それにもかかわらず、控訴人らは、原審で訂正の再抗弁を主張立証しなかったのであるから、訂正の再抗弁の提出は、控訴人らが故意又は重 大な過失により時機に後れて提出した防御方法であることが明らかである。また、このような主張立証が許されると、被控訴人には新たな非充足論や無効論を準備して主張立証を尽くす必要が生じ、訴訟の完結を遅延させることとなる。 よって、訂正の再抗弁に係る主張立証は、時機に後れたものとして却 下されるべきである。 訂正要件の充足の主張について本件訂正は、少なくとも以下の要件を満たさないから、不適法である。 a 本件訂正発明1 訂正の目的について 訂正事項1-3-3は、本件発明1の「画像全体に対して限定された範囲の画像領域に含まれる分割画像を、個々に当てはめて表示する表示領域に相当する複数の枠要素の配列」との発明特定事項を削除するものであるが、「削除」という目的は、特許法126条1項各号のいずれにも該当しない。 ⒝ 実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更する訂正ではないことについて訂正事項1-2は、「前記サーバは、前記Webブラウザからの要求に従い、画像表示に必要な演算を実 ⒝ 実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更する訂正ではないことについて訂正事項1-2は、「前記サーバは、前記Webブラウザからの要求に従い、画像表示に必要な演算を実行するJavaScript(登録商標)を記述した前記HTMLを前記Webブラウザに送信し、」を、訂正 事項1-3-1は「前記サーバから送信された前記HTMLに記述 された前記JavaScriptによって」をそれぞれ加えるものであるが、控訴人らの主張によれば、この訂正事項により新たに導入された構成によって、プラグインソフトウェアなしで画像表示を実現することができるというのであるから、実質上変更に該当する。 訂正事項1-3-3は、本件発明1の「画像全体に対して限定さ れた範囲の画像領域に含まれる分割画像を、個々に当てはめて表示する表示領域に相当する複数の枠要素の配列」(構成要件1B)との発明特定事項を削除するものであるが、この訂正事項により、「複数の枠要素の配列」が「表示領域に相当」しない態様をも包含することになる。また、この訂正事項により、「枠要素の配列」は、「画像 全体に対して限定された範囲の画像領域に含まれる分割画像」に限らず、任意の「分割画像」が当てはめられるものとなり、さらに、「画像全体に対して限定された範囲の画像領域に含まれる分割画像」が「枠要素の配列」に当てはめられない態様も包含することとなる。その上、「分割画像」が「複数の枠要素」に「当てはめ」られ ているものの「表示」はしないという態様も包含することとなる。 したがって、この訂正事項は、特許請求の範囲を実質上拡張又は変更するものである。 ⒞ 新規事項の追加がないことについて いという態様も包含することとなる。 したがって、この訂正事項は、特許請求の範囲を実質上拡張又は変更するものである。 ⒞ 新規事項の追加がないことについて訂正事項1-2は、「画像表示に必要な演算を実行するJavaScrip t」とされており、どの分割画像をどのセルに当てはめてブラウザ上のどの位置に表示するかの算出を行わないJavaScriptを記述したHTMLをWebブラウザに送信するという、本件明細書等に記載されていな事項を包含しているから、新規事項を追加するものである。 ⒟ 訂正事項1-1ないし1-7以外の訂正について 本件訂正は「該」を「前記」にする訂正を含んでいるが、「該」と いう記載は不明瞭ではないから、明瞭でない記載の釈明(特許法126条1項ただし書3号)には該当しない。 b 本件訂正発明21訂正事項3は「前記JavaScriptは、前記枠要素に当てはめる前記各分割画像の座標値と前記各枠要素の前記Webブラウザ上における表 示位置の関係を求め、該当する前記分割画像を前記サーバに要求する処理」(構成要件s及びt)、「前記サーバから送られてきた前記分割画像を前記各枠要素に当てはめ表示しまたは表示できる状態にする処理」(構成要件u)との発明特定事項を付加するものであるところ、本件明細書等には、サーバから送られてきた分割画像をセル番号によって 特定されるセルに当てはめるという技術思想のみが開示されている(【0040】)。そうすると、各セル(枠要素)に付与するセル番号を求めることが特定されていない方法を含む訂正事項3は、本件明細書等に開示された以外の方法によって分割画像の当てはめを行 示されている(【0040】)。そうすると、各セル(枠要素)に付与するセル番号を求めることが特定されていない方法を含む訂正事項3は、本件明細書等に開示された以外の方法によって分割画像の当てはめを行う態様を含むことになる。 したがって、訂正事項3は新規事項を追加するものである。 無効理由の解消の主張についてa 本件訂正発明と乙22発明との新たな相違点乙22文献からは、別紙3左欄(「被控訴人の認定する乙22発明」欄)の(A)ないし(N)((B)ないし(E)は欠番。以下同じ。)で 特定される発明(以下「乙22発明1」という。)、同(O)及び(Q)で特定される発明(以下「乙22発明17」という。)及び同(R)ないし(U)で特定される発明(以下「乙22発明21」という。)が認められ、これら発明と本件訂正発明との間に新たに生じる相違点は、別紙4右欄(「被控訴人(被告)」欄)のとおりである。 b 本件訂正発明1の進歩性について 相違点22-1-3の容易想到性乙22発明1のWebクライアントにWebブラウザを採用することは容易に想到するところ、Webブラウザは、閲覧者の操作により指示されたURLに係るサーバにアクセスしてHTMLをダウンロードして、そのHTMLに基づいた表示をするものであるか ら(乙14の【0069】ないし【0077】、乙48の【0002】ないし【0004】)、乙22発明1のWebクライアントにWebブラウザを採用するに当たり、構成要件bの構成をとることは、当業者が当然に採用する構成であるか、少なくとも、当業者が適宜設計するものにすぎない。 ⒝ 相違点22-1 トにWebブラウザを採用するに当たり、構成要件bの構成をとることは、当業者が当然に採用する構成であるか、少なくとも、当業者が適宜設計するものにすぎない。 ⒝ 相違点22-1-4の容易想到性乙22発明1では、「複数の前記表示領域の配列を、」「サーバに要求すべき表示領域を直ちに指示するメッシュ番号の範囲を求めることで、演算」したり(構成要件H、I)、表示領域を移動するなどの動的な処理が必要とされているところ(構成要件N)、Webブラ ウザでこのような動的処理をするものとして、JavaScriptは当然採用される周知慣用技術であり(乙3ないし5、7)、そして、このようなJavaScriptは通常HTMLに記述するものであり、この点も周知慣用技術である(乙3)。 したがって、乙22発明1のWebクライアントにWebブラウ ザを採用するに当たり、上記演算等の動的処理の必要性に応じて、上記周知慣用技術を採用し、あるいは当業者が適宜設計することで、構成要件cの構成を採用することは容易に想到できる。 ⒞ 相違点22-1-5の容易想到性Webブラウザは、HTMLやJavaScriptに基づく処理を行うも のであるから、乙22発明1のWebクライアントにWebブラウ ザを採用すれば、構成要件dの構成を必然的に備えることになる。 ⒟ 相違点22-1-6について乙22発明1のWebクライアントにWebブラウザを採用するに当たり、演算等の動的処理の必要性に応じて、前記⒝の周知慣用技術を採用し、あるいは当業者が適宜設計することで、構成要件c の構成を採用することは容易に想到するところ、その結果、「 ザを採用するに当たり、演算等の動的処理の必要性に応じて、前記⒝の周知慣用技術を採用し、あるいは当業者が適宜設計することで、構成要件c の構成を採用することは容易に想到するところ、その結果、「前記Webブラウザは、前記サーバから送信された前記HTML及び前記HTMLに記述された前記JavaScriptを受信した後の状態において、前記サーバから送信された前記HTMLに記述された前記JavaScriptによって、・・・演算し、」(構成要件e、f、i)の構成も当然に 備える。 相違点22-1-7の容易想到性乙22文献【0026】によれば、サーバに要求する「メッシュ番号の範囲」は、ディスプレイ表示範囲の大きさと、各表示領域の大きさを含む情報から演算されるものである。そして、各表示領域 の大きさは、メッシュ分割した地図データから描画された地図の大きさを指定するものである。したがって、乙22発明1の「表示領域を直ちに指示するメッシュ番号の範囲を求める」(構成要件I)には、ディスプレイ表示範囲の大きさと、メッシュ分割した地図データから描画された地図の大きさとに基づく演算をしていることを 含むから、相違点22-1-7は実質的な相違点ではない。 仮に、実質的な相違点であるとしても、「サーバに要求すべき表示領域を直ちに指示するメッシュ番号の範囲を求める」(構成要件I)というのは、結局、ディスプレイ表示範囲に係るメッシュ番号の範囲を求めることを意味する。そして、メッシュ番号により特定され る表示領域の大きさは、メッシュ分割した地図データから描画され た地図の大きさを指定するものであるから、ディスプレイ表示範囲に係るメッシュ番号の範囲は、ディスプレイ表 る表示領域の大きさは、メッシュ分割した地図データから描画され た地図の大きさを指定するものであるから、ディスプレイ表示範囲に係るメッシュ番号の範囲は、ディスプレイ表示範囲の大きさと、メッシュ分割した地図データから描画された地図の大きさ(表示領域上の大きさ)から容易に演算できるのは明らかであるし、このような演算をすることは日常見られる一般常識である。 したがって、乙22発明1において、「サーバに要求すべき表示領域を直ちに指示するメッシュ番号の範囲を求めることで、演算し、」(構成要件I)を、当業者が適宜設計変更することで、「複数の前記枠要素(表示領域)の配列を、前記Webブラウザの表示領域(ディスプレイ表示範囲)の大きさと、前記分割画像(メッシュ分割し た地図データから描画された地図)の大きさと、に基づいて演算し、」(構成要件h、i)との構成になる。 ⒡ 相違点22-1-8についてWebクライアントにWebブラウザを採用すれば、必然的に相違点22-1-8に係る本件訂正発明1の構成に至る。 c 本件訂正発明17の進歩性について乙23文献には、「Webブラウザの画像を表示する表示領域よりも大きい画像を分割し該Webブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る分割画像をサーバから優先的にダウンロードして該Webブラウザの表示領域に表示する画像表示方法において、地図データにつき、 同じ内容の地図であっても、複数の縮尺(倍率)でかつ縮尺(倍率)ごとにそれぞれ複数の領域に分割して地図サーバ10から送信可能にし、クライアントから指示される縮尺(倍率)の地図を表示する技術的事項」(以下「乙23技術」という。)が開示されてい でかつ縮尺(倍率)ごとにそれぞれ複数の領域に分割して地図サーバ10から送信可能にし、クライアントから指示される縮尺(倍率)の地図を表示する技術的事項」(以下「乙23技術」という。)が開示されている(乙23文献【0025】ないし【0027】、【0029】、【0030】、【00 36】、【0037】、【0056】ないし【0060】)。 また、乙10文献には、同じ内容の画像を、全体像を1画面にて表示できる程度に縮小された最低解像度画像から、最高解像度ファイルまでの複数段階の画像をブロックに分割してサーバ1からクライアント5に送信可能にし、クライアント5から指示される縮尺(倍率)の画像を表示する技術的事項(以下「乙10技術」という。)が開示され ている(乙10文献【0024】、【0025】、【0040】、【0115】、【図2】、【図6】)さらに、乙第50号証「特開平11-224047号公報」(以下「乙50文献」という。)には、同じ内容の地図(画像)を、縮尺1ないし縮尺Nごとに矩形領域に分割して基地局1の地図送信部13から端末 装置2に送信可能にし、端末装置2から指示される縮尺の地図を表示するとの技術的事項(以下「乙50技術」という。)が開示されている(【0031】、【0032】、【0035】、【0043】、【図1】、【図2】)。 乙23文献、乙10文献及び乙50文献によれば、本件特許出願時、地図画像表示方法において、同じ内容の画像を複数の倍率でかつ倍率 ごとにそれぞれ複数の領域に分割してサーバから送信可能にし、クライアントないし端末から指示される縮尺(倍率)の画像(地図)の表示を可能とするのは周知技術であるところ、乙22発明に、このよう ごとにそれぞれ複数の領域に分割してサーバから送信可能にし、クライアントないし端末から指示される縮尺(倍率)の画像(地図)の表示を可能とするのは周知技術であるところ、乙22発明に、このような周知技術を適用するものとし、その適用に際して、画素数を適宜設計して相違点22-17-1に係る本件訂正発明17の構成とするこ とは容易に想到する。 そして、本件訂正発明17が本件発明17の発明特定事項を更に限定した発明であるにもかかわらず無効である以上、本件発明17も無効である。 d 本件訂正発明21の進歩性について 相違点22-21-2の容易想到性 乙22発明1のWebクライアントにWebブラウザを採用して相違点22-1-4に係る構成要件cの構成をとれば、動的処理はJavaScriptがWebブラウザに実行させることになるのであって、Webブラウザにメッシュ分割した地図データをサーバに要求する処理をさせるには、JavaScriptのinnerHTMLプロパティを使用 するなどして、HTMLにおけるimgタグのsrc属性の(URLなどの)文字列を生成すべきこと(HTMLを書き換えること)は技術常識である(乙4の341頁、乙5)。そうすると、構成要件cの構成をとる結果として当然に、あるいは、少なくとも構成要件cからの設計変更として、JavaScriptが、メッシュ分割した地図デ ータをサーバに要求する処理をWebブラウザに実行させる文字列を生成するとの構成に至る。 したがって、相違点22-21-2に係る本件訂正発明21の構成は容易に想到することができる。 ⒝ 相違点22-21-3の容易想到性 成するとの構成に至る。 したがって、相違点22-21-2に係る本件訂正発明21の構成は容易に想到することができる。 ⒝ 相違点22-21-3の容易想到性 前記⑴イdにおける控訴人らの主張をみる限り、本件訂正発明21は、URL文字列の設定により、分割画像を枠要素に当てはめて表示又は表示できる状態にする処理をブラウザが実行しているということにすぎないから、前記の相違点22-21-2に係る本件訂正発明21の構成を容易に想到するならば、これにより相違 点22-21-3に係る本件訂正発明21の構成も容易に想到する。 訂正後の構成要件の充足被告地図表示方法は、少なくとも、別紙2の右欄(「被控訴人」欄)に記載された構成要件を充足しないから、本件訂正発明1、17及び2 1の技術的範囲に属しない。 ウ乙47文献を主引用例とする新規性・進歩性欠如の有無(争点8)について 乙47発明の認定について以下のとおり、本件各発明及び本件発明17の特許請求の範囲を減縮したと控訴人らにおいて主張する本件訂正発明であっても、乙47文献 から認められる、別紙5の左欄(「被控訴人」欄)の(1)ないし(5-6)で特定される発明(以下「乙47-1発明1」という。)、同(6)及び(7)で特定される発明(以下「乙47-1発明17」という。)、同(8)ないし(11)で特定される発明(以下「乙47-1発明21」といい、乙47-1発明1、乙47-1発明17及び乙47-1発明2 1を合わせて「乙47-1発明」という。)、別紙6左欄(「被控訴人」欄)の(1′)ないし(5-6′)で特定される発明(以下「乙47-2発明1」 発明1、乙47-1発明17及び乙47-1発明2 1を合わせて「乙47-1発明」という。)、別紙6左欄(「被控訴人」欄)の(1′)ないし(5-6′)で特定される発明(以下「乙47-2発明1」という。)、同(6′)及び(7′)で特定される発明(以下「乙47-2発明17」という。)並びに同(8′)ないし(10′)で特定される発明(以下「乙47-2発明21」といい、乙47-2発明1、 乙47-2発明17及び乙47-2発明21を合わせて「乙47-2発明」という。乙47-1発明及び乙47-2発明を合わせたものが「乙47発明」である。)に基づき容易に発明できたものであって進歩性を欠如して無効であるから、本件訂正発明よりも限定されていない本件各発明及び本件発明17が乙47発明に基づき進歩性を欠如し無効であるこ とは明らかである。 本件訂正発明と乙47発明との相違点について別紙7及び同8の各左欄(「被控訴人」欄)に記載のとおりである。 容易想到性についてa 相違点47-1-1-1 HTMLによってWebブラウザに画像を表示させることは例を挙 げるまでもない周知慣用技術であるから、サーバに対して閲覧指示に対応するHTMLを要求するという相違点47-1-1-1に係る本件訂正発明1の構成は、実質的な相違点ではないか、当業者であれば容易に想到できたものである。 b 相違点47-1-1-2について JavaScriptをHTMLに記述することは通常行われる周知慣用技術であるから(乙3)、相違点47-1-1-2に係る本件訂正発明1の構成は、実質的な相違点ではないか、当業者であれば容易に想到できたものである。 TMLに記述することは通常行われる周知慣用技術であるから(乙3)、相違点47-1-1-2に係る本件訂正発明1の構成は、実質的な相違点ではないか、当業者であれば容易に想到できたものである。 c 相違点47-1-1-3について 乙47-1発明1は「区画の配列に個々に当てはめられる小型版地図タイルを特定」(構成要件5-2)するものであるが、その前提として小型版地図タイルが何枚必要であるかを求める必要がある。 そして、小型版地図タイルが何枚必要であるかを算出するためには、ミニマップの大きさを小型版地図タイルの大きさ(区画の大きさ)で 除するなどの演算が必要であることは、一般常識に属する事項である。 したがって、「区画の配列に個々に当てはめられる小型版地図タイルを特定」する際に、ミニマップの大きさと小型版地図タイルの大きさとに基づく演算が行われるのは自明であり、相違点47-1-1-3は実質的な相違点でないか、当業者であれば適宜なし得る設計事項 にすぎない。 d 相違点47-1-17-1について前記イcと同旨。 e 相違点47-1-21-1についてJavaScriptはプログラムであるところ、本件訂正発明21における 「前記JavaScriptは・・・処理を前記Webブラウザに実行させる文 字列・・・を生成する処理を備える」(構成要件s、u)とはいかなる意味であるか不明ではあるが、「前記JavaScriptは・・・処理を前記Webブラウザに実行させる」という意味であると善解すれば、相違点47-1-21-1は実質的な相違点でないか、当業者であれば適宜なし得る設計事項にすぎない。 Scriptは・・・処理を前記Webブラウザに実行させる」という意味であると善解すれば、相違点47-1-21-1は実質的な相違点でないか、当業者であれば適宜なし得る設計事項にすぎない。 f 相違点47-2-1-1についてHTMLによってWebブラウザに画像を表示させることは例を挙げるまでもない周知慣用技術であるから、相違点47-2-1-1における「前記Webブラウザは、前記サーバに対して前記閲覧指示に対応するHTMLを要求する指示を送信し、」という構成は、実質的な 相違点ではないか、当業者であれば容易に想到できたものである。 また、演算等の動的処理の必要性に応じてJavaScriptがWebブラウザに動的処理を実行させるという周知慣用技術からすると、乙47-2発明1ではJavaScriptは既に採用されているものと解され、相違点47-2-1-1は実質的な相違点ではない。そうでなくとも当該 周知慣用技術を採用し又はJavaScriptで実装されるミニマップ処理ロジックによってミニマップを表示するという乙47-2発明における示唆に基づいて、あるいは当業者が適宜設計変更することで、「前記サーバは、前記Webブラウザからの要求に従い、画像表示に必要な演算を実行するJavaScript(登録商標)を記述した前記HTMLを前記 Webブラウザに送信し、」との構成を採用することを容易に想到し、このときには、「前記Webブラウザは、前記HTML及び前記HTMLに記述された前記JavaScriptを受信するより前の状態においては、前記Webブラウザの画像を表示する表示領域内に表示する前記分割画像を特定する演算を行うことがなく、」との構成を必然的に備えるこ とになる。 iptを受信するより前の状態においては、前記Webブラウザの画像を表示する表示領域内に表示する前記分割画像を特定する演算を行うことがなく、」との構成を必然的に備えるこ とになる。 g 相違点47-2-1-2について前記fのとおり、乙47-2発明1はJavaScriptを既に採用していると理解され、実質的な相違点ではない。 h 相違点47-2-1-3について乙47-2発明1は「区画の配列に個々に当てはめられる地図タイ ルを特定」(構成要件5-2′)するものであるが、その前提として地図タイルが何枚必要であるかを求める必要がある。 そして、地図タイルが何枚必要かを算出するためには、表示マップの大きさを地図タイルの大きさ(区画の大きさ)で除するなどの演算が必要なことは一般常識に属する事項である。 したがって、「区画の配列に個々に当てはめられる地図タイルを特定」する際に、表示マップの大きさと地図タイルの大きさとに基づく演算が行われるのは自明であり、相違点47-2-1-3は実質的な相違点でないか、当業者であれば適宜なし得る設計事項にすぎない。 i 相違点47-2-17-1について 前記イcと同旨。 j 相違点47-2-21-1前記eと同旨。 第3 当裁判所の判断 1 控訴人らの請求について 当裁判所も、本件発明1、17及び21は乙22発明に基づき容易に発明できるから進歩性を欠如し、特許無効審判により無効にされるべきものであり、控訴人らの訂正の再抗弁によってもこの無効事由は解消しないから、控訴人らの請求はいずれも理由がないものと判断する。 容易に発明できるから進歩性を欠如し、特許無効審判により無効にされるべきものであり、控訴人らの訂正の再抗弁によってもこの無効事由は解消しないから、控訴人らの請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり補正し、後記2に控訴人らの当審における補充主張(争点2-3)に対する判断を、後 記3に当審における控訴人らの新たな主張(争点7及び6)に対する判断を加 えるほかは、原判決の「事実及び理由」第4の1ないし3に記載するとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 114頁24行目の「技術説明会」から同25行目の「踏まえると、」までを削る。 ⑵ 118頁14行目から15行目にかけての「段落【0042】」を「段落【0 038】、【0053】、【図14】」と、同17行目の「画像とWebブラウザの距離」を「画像とWebブラウザの表示領域との間の距離」とそれぞれ改める。 ⑶ 134頁15行目から16行目にかけての「ディスプレイ範囲」を「ディスプレイ表示範囲」と改める。 ⑷ 137頁26行目から138頁1行目にかけての「技術説明会」から同2行目の「踏まえると、」までを削り、同行目の「技術常識に照らし」の次に「(乙49参照)」を加える。 ⑸ 139頁23行目の「その他に」から25行目の「踏まえると、」までを「その他の」と改める。 ⑹ 140頁25行目の「13」の次に「、47ないし49」を加え、同行目から同26行目にかけて及び141頁12行目から13行目にかけての各「(技術説明会における当事者双方の口頭議論の結果及び専門委員3名の各説明内容を含む。)」をいずれも削る。 ⑺ 141頁12行目の「乙5、7」を「甲46、48、49、乙5、7、4 1、48」と、同 明会における当事者双方の口頭議論の結果及び専門委員3名の各説明内容を含む。)」をいずれも削る。 ⑺ 141頁12行目の「乙5、7」を「甲46、48、49、乙5、7、4 1、48」と、同21行目の「その他に、」から23行目の「踏まえると、」までを「その他の」とそれぞれ改める。 2 当審における補充主張に対する判断(争点2-3(乙22文献を主引用例とする進歩性欠如の有無)について)⑴ 相違点22-1及び相違点22-2について ア控訴人らは、前記第2の3⑴アのとおり、本件各発明はプラグインソフ トウェアを使用せずにWebブラウザ単独で地図の分割画像を表示することを可能としたものであるところ、本件特許出願当時、そのような発想及び技術はなく、プラグインソフトウェアを用いなければならない乙22発明のWebクライアントをプラグインソフトウェアを用いないWebブラウザに置換することは容易に想到できない旨主張する。 しかしながら、本件特許出願当時、WebクライアントにWebブラウザを採用することは周知慣用技術であったこと(乙11ないし13、47ないし49)、Webブラウザにおいて動的表示を行う処理をJavaScriptを用いて実行することも周知慣用技術であったこと(甲46、48、49、乙5、7、41、48)が認められ、これは、Webクライアントによる 動的表示を行う処理をWebブラウザでJavaScriptを用いて行うことが周知慣用技術であったことにほかならず、そして、JavaScriptは、Webブラウザがあれば動作するものであり、特別な専門端末を用意したり、プラグインソフトウェアをインストールする必要がないというメリットを有することが当業者に広く知られた技術常識であ criptは、Webブラウザがあれば動作するものであり、特別な専門端末を用意したり、プラグインソフトウェアをインストールする必要がないというメリットを有することが当業者に広く知られた技術常識であったことは顕著な事実で あるから、当業者は、Webクライアントに代えて、Webブラウザを採用して動的表示を行う処理をJavaScriptで実装することを容易に想到し得るものといえる。そして、その採用に当たり、実装の妨げとなる構成を変更・削除することは、周知慣用手段の適用に当たっての具体化手段の置換にすぎず、当業者の通常の創作活動の範囲内においてなし得るものにすぎ ない。 イ前記アからすれば、乙22発明のWebクライアントにより実行されるものに代えて、Webブラウザを採用し動的表示を行う処理(演算)にJavaScriptを用いることは、当業者であれば適宜採用し得る設計的事項であるというべきであり、また、WebクライアントにWebブラウザを採用 すれば、「表示領域の配列」は、当然のこととして、Webブラウザに設定 されることになる。 ウ以上によれば、相違点22-1及び相違点22-2に係る本件発明1の構成は容易に想到できるものといえる。 ⑵ 相違点22-5について控訴人らは、前記第2の3⑴イのとおり、乙22発明のWebクライアン トは記憶装置や表示装置に自由にアクセスできることが前提となっているところ、乙22発明で行われている各種演算をJavaScriptによって実行させようとしてもJavaScriptの機能制限により実行することはできない旨主張する。 しかしながら、前記⑴のとおり、本件特許出願当時において、乙22発明における動的な表示処理に当たり、Webクライ してもJavaScriptの機能制限により実行することはできない旨主張する。 しかしながら、前記⑴のとおり、本件特許出願当時において、乙22発明における動的な表示処理に当たり、Webクライアントにより実行されるも のに代えて、Webブラウザを採用してウェブブラウザ上の動的表示を行う処理をJavaScriptにより実行されるものとすることは、そのメリットに鑑みて、当業者であれば容易に想到し得るものと認められるところであって、JavaScriptの機能制限は、Webブラウザ及びJavaScriptの適用に当たって障害となるものではなく、むしろ、この適用に際して、当業者において適宜具 体化手段を変更して対応すべき程度の事項にすぎないというべきである。 相違点22-5に係る本件発明1の構成は容易に想到できるものであり、控訴人らの上記主張を採用することはできない。 3 当審における新たな主張に対する判断事案に鑑み、争点7(乙22文献を主引用例とする進歩性欠如の無効の抗弁 に対する訂正の再抗弁の当否)について、まず判断する。 ⑴ 時機に後れた攻撃防御方法の申立てについて被控訴人は、前記第2の4⑵イのとおり、乙22文献を主引用例とする進歩性欠如の無効の抗弁に対する訂正の再抗弁は、時機に後れた攻撃防御方法であるとしてその却下を求めるが、この防御方法の提出が訴訟の完結を遅 延させるものとまでは認められないから、却下することはせずに、以下、検 討する。 ⑵ 無効理由の解消の有無等について事案に鑑み、仮に、本件訂正が適法であり、本件訂正により本件訂正発明と乙22発明との間に当事者の主張に係る相違点が全て生じるとした場合、乙22発明に基づく進歩性欠如の 解消の有無等について事案に鑑み、仮に、本件訂正が適法であり、本件訂正により本件訂正発明と乙22発明との間に当事者の主張に係る相違点が全て生じるとした場合、乙22発明に基づく進歩性欠如の無効理由が解消されるかをまず検討する。 ア本件訂正発明1 相違点22-6ないし相違点22-8の容易想到性相違点22-6ないし相違点22-8は、前記第2の4⑴イaのとおり、本件訂正発明1において、①閲覧者がWebブラウザに対して閲覧指示を行った段階においては、Webブラウザは閲覧指示に対応する HTMLをサーバに要求するだけであること(相違点22-6)、②サーバはWebブラウザからの要求に従い、画像表示に必要な演算を実行する、HTMLに記述されたJavaScriptをWebブラウザに送信すること(相違点22-7)、③WebブラウザがHTMLに記述されたJavaScriptを受信する前に表示領域内に表示する分割画像を特定する演算を行 わないこと(相違点22-8)というものであるのに対し、乙22発明は、地図データの要求をサーバに送信するまでの間に、ディスプレイに表示する地図データ(メッシュ地図)を特定する演算を行っているというものである。 Webブラウザを用いた表示では、閲覧者がWebブラウザに対して 閲覧指示を行うと、Webブラウザが閲覧指示に対応するHTMLをサーバに要求し、サーバが要求に対応するHTMLをWebブラウザに送信し、Webブラウザが受信したHTMLに基づいて表示を行うという表示ステップを経るというようなプログラム上の取決めがあることは顕著な事実であるところ、このようなHTMLを用いるWebブラウザの 処理におけるプログラム上の取決めがある以上、閲覧 行うという表示ステップを経るというようなプログラム上の取決めがあることは顕著な事実であるところ、このようなHTMLを用いるWebブラウザの 処理におけるプログラム上の取決めがある以上、閲覧者がWebブラウ ザに対して閲覧指示を行った段階では、Webブラウザは閲覧指示に対応するHTMLをサーバに要求するだけであり、WebブラウザがHTMLを受信する前の段階では、Webブラウザによって当該HTMLに基づくいかなる処理も実行されることがないことは、上記取決めから生じる当然の帰結にすぎない。 そして、JavaScriptは、HTMLに直接記述されるか、あるいはHTMLによって読み出される外部ファイルに記述されるかのいずれでもよいものであることは、本件特許出願時の技術常識と認められるから(甲46、48、49)、当業者は適宜それを使い分ければよく、WebブラウザにおいてJavaScriptを用いたときにJavaScriptがHTMLに直接記 述されることは当業者の自然な選択の一つにすぎず、その選択をした場合、WebブラウザがHTMLを受信する前に当該HTMLに直接記述されたJavaScriptを実行しないことはいうまでもない。 そうすると、Webブラウザを採用して動的表示をJavaScriptを用いて実行しようとするならば、当業者が適宜になす自然な選択の結果、ほ ぼ必然的に相違点22-6ないし相違点22-8に係る本件訂正発明1の構成をとることになるのであって、当該構成についてとりたてて創意を発揮する余地はない。そうであるところ、前記2⑴のとおり、本件特許出願当時において、Webクライアントによる動的表示を行う処理をWebブラウザでJavaScriptを用いて行うことは周知 てて創意を発揮する余地はない。そうであるところ、前記2⑴のとおり、本件特許出願当時において、Webクライアントによる動的表示を行う処理をWebブラウザでJavaScriptを用いて行うことは周知慣用技術であり、 そして、この周知慣用技術を適用すればそれに起因して相違点22-6ないし22-8の本件訂正発明1の構成となるというのであれば、上記相違点に係る本件訂正発明1の構成は容易に想到し得るものというほかない。 相違点22-1-3、相違点22-1-4、相違点22-1-5、相 違点22-1-6及び相違点22-1-8の容易想到性 前記第2の4⑵イaのとおり、相違点22-1-3は相違点22-6と、相違点22-1-4は相違点22-7と、相違点22-1-5は相違点22-8と同じ相違部分を対象とし、その表現を異にするにすぎないから、前記のとおり、上記各相違点に係る本件訂正発明1の構成は、いずれも容易に想到することができる。 また、相違点22-1-6は、本件訂正発明1においては、WebブラウザがJavaScriptを受信した後にJavaScriptによって演算がされる点の相違をいうものであるが、相違点22-6ないし相違点22-8の構成を備えれば当然に相違点22-1-6の構成を備えるから、相違点22-1-6に係る本件訂正発明1の構成も容易に想到できることは、前 述までのところから明らかである。 さらに、WebクライアントにWebブラウザを採用すれば、必然的に相違点22-1-8に係る本件訂正発明1の構成に至るから、同相違点も容易想到である。 相違点22-1-7の容易想到性 相違点22-1-7は、前記第2の4⑵イaの に相違点22-1-8に係る本件訂正発明1の構成に至るから、同相違点も容易想到である。 相違点22-1-7の容易想到性 相違点22-1-7は、前記第2の4⑵イaのとおり、本件訂正発明1は、枠要素の配列を、Webブラウザの表示領域の大きさとサーバ側に保存された分割画像の大きさに基づいて演算して求めているのに対して、乙22発明は、表示領域の配列を、メッシュ番号の範囲を求める演算をすることで求めているというものである。 ここで、乙22文献には、「表示すべき地図の左下の緯度、経度、表示倍率が指示されると、ディスプレイ上の表示範囲の座標として、ディスプレイ上に表示する4角の緯度、経度の座標を求める」(【0019】)、「次に、この4角の緯度・経度の座標を地図データのマクロ座標に変換し、そのマクロ座標が含まれるメッシュ番号を求め、サーバーに要求す べきメッシュ番号の範囲を求める」(【0020】)、「地図をディスプレイ 上に表示する場合、ディスプレイ上の左下の表示すべき緯度・経度及び表示倍率が指定されれば、ディスプレイに表示する4角の緯度・経度の座標が求められる。この4角の緯度・経度の座標を地図データのマクロ座標に変換し、そのマクロ座標が含まれるメッシュ番号を求めると、サーバーに要求すべきメッシュ番号の範囲が求められる。」(【0026】) とあり、表示すべき地図の左下の緯度・経度が指示されるとディスプレイの表示範囲の左下の緯度・経度が定まるとともに、ディスプレイの表示範囲の四隅の緯度・経度の座標が求められ、さらに、ディスプレイに表示すべきメッシュ分割した地図データの表示範囲が決まることが記載されている。ディスプレイの表示範囲の左下の緯度・経度が指示される 囲の四隅の緯度・経度の座標が求められ、さらに、ディスプレイに表示すべきメッシュ分割した地図データの表示範囲が決まることが記載されている。ディスプレイの表示範囲の左下の緯度・経度が指示される と残りの三隅の緯度・経度の座標が求められるというのは、ディスプレイの表示範囲が所定の大きさを有する矩形領域であることを前提とするものであり、また、表示すべき地図の左下の緯度・経度が指示されると同時にディスプレイの表示範囲の左下の緯度・経度が定まり、さらに、メッシュ分割した地図データの表示範囲が定まるということは、ディス プレイの表示範囲の左下を基点とした上で、その基点から定まるディスプレイの表示範囲に表示されるメッシュ分割した地図データの表示範囲を求めているということにほかならず、ディスプレイの表示範囲とメッシュ分割された地図データのディスプレイ上の大きさが対比されているものといえる。 そして、乙22発明におけるメッシュ番号の範囲の具体的な求め方についてみるに、乙22文献には、「地図を作成するとき、縦×横を指定範囲、例えば10km×l.5Kmといった範囲の領域にメッシュ分割したデータ領域の情報・・・を作成」する(【0012】)、表示領域の「座標単位は、任意に決定されるマクロ座標であるが、原点位置(座標0, 0)の緯度・経度とメッシュの矩形サイズ(距離)は地図データ作成時 に指定するため、各メッシュ原点(左下座標)の緯度・経度は計算により求められる。」(【0026】)、ディスプレイの表示範囲の「4角の緯度・経度の座標を地図データのマクロ座標に変換し、そのマクロ座標が含まれるメッシュ番号を求めると、サーバーに要求すべきメッシュ番号の範囲が求められる。」(【0026】)とあり、【図9】に 「4角の緯度・経度の座標を地図データのマクロ座標に変換し、そのマクロ座標が含まれるメッシュ番号を求めると、サーバーに要求すべきメッシュ番号の範囲が求められる。」(【0026】)とあり、【図9】には、マクロ座標とし て、北海道を表す地図の左下に「座標(0、0)」との原点位置が、横軸方向の座標線に「(10000、0)、(20000、0)、・・・」との座標値が、縦軸方向の座標線に「(0、10000)、(0、20000)、・・・」との座標値が付され、メッシュ番号として、例えば、左下のマクロ座標値を「(10000,0)」とするメッシュ分割地図には、「(01-00)」 とのメッシュ番号が、左下のマクロ座標値を「(0、10000)」とするメッシュ分割地図には「00-01」とのメッシュ番号が付され、メッシュ番号がマクロ座標から所定の方法により換算されることが示されている。 このように、緯度・経度とマクロ座標との相対的位置関係があらかじ め定められ、ディスプレイの表示範囲の四隅のマクロ座標は緯度・経度との関係において定まり、メッシュ分割地図の左下のマクロ座標は地図データの原点位置からの位置関係に従って算定されるところ(その結果として、一定の矩形サイズを有するメッシュ分割地図の四隅のマクロ座標も判明することは自明である。)、メッシュ番号は、マクロ座標から換 算されるものであるから、ディスプレイに表示すべきメッシュ分割された地図データの範囲は、緯度・経度と対応関係を有するマクロ座標の原点からの位置関係によって、Webクライアントにおいて計算により求められるものであって、メッシュ番号は、求められた地図の範囲の座標値を代替する値にすぎないことが示唆されているといえる(なお、クラ イアント端末1の記憶装置2のデ イアントにおいて計算により求められるものであって、メッシュ番号は、求められた地図の範囲の座標値を代替する値にすぎないことが示唆されているといえる(なお、クラ イアント端末1の記憶装置2のデータ領域管理テーブルはメッシュ番号 を有しているにすぎず(【0014】、【図2】)、メッシュ番号とメッシュ分割地図との対応関係はサーバーの記憶装置5に保存されていると認められる(【0012】、【図4】)。)。そうすると、ディスプレイに表示すべきメッシュ分割された地図データの範囲の計算方法は、座標値を対比しているものの、座標値によってメッシュ分割された地図データのディス プレイの表示範囲に占める相対的大きさが分かる点に着目していることは明らかである。 以上からすれば、乙22発明は、メッシュ分割地図について、その「表示領域を直ちに指示すること」(【0026】)を可能とするためにメッシュ番号という「1データの表示領域」(【0024】)ないしは「地図のデ ータ範囲を含む矩形領域を任意の矩形サイズで分割した領域に振られる番号」(【0026】)の範囲を求める演算をしてはいるが、その計算の原理としては、ディスプレイの表示範囲の大きさとメッシュ分割された地図データの大きさとからメッシュ分割地図の配列を演算する方法をとるにほかならない。 そうすると、乙22発明においても、本件訂正発明1同様に、複数の枠要素の配列を、Webブラウザの表示領域の大きさと分割画像の大きさに基づいて演算して求めていると同等のことがされているといえるのであるから、相違点22-1-7に係る本件訂正発明1の構成は、実質的な相違点とはいえない。 相違点22-9の容易想到性相違点22-9は、 とがされているといえるのであるから、相違点22-1-7に係る本件訂正発明1の構成は、実質的な相違点とはいえない。 相違点22-9の容易想到性相違点22-9は、前記第2の4⑴イaのとおり、本件訂正発明1では、枠要素の配列をWebブラウザがサーバ側に保存された分割画像の大きさとWebブラウザの表示領域の大きさに基づいて演算して表示領域に設定しているのに対し、乙22発明では、端末がディスプレイの 緯度・経度から要求するメッシュ番号の範囲を演算しており、枠要素を ディスプレイに設定する処理は実行していない点というものである。 しかしながら、引用に係る原判決第4の3⑴イ(補正後のもの)のとおり、乙22発明には「枠要素」に関する構成が開示されているのであり、本件訂正発明1が、枠要素の配列をWebブラウザがサーバ側に保存された分割画像の大きさとWebブラウザの表示領域の大きさに基 づいて演算して表示領域に配列して表示する点が実質的相違点を構成しないのは、前記のとおりである。 したがって、相違点22-9も実質的な相違点ではない。 相違点22-1-9の容易想到性相違点22-1-9は、前記第2の4⑴イcのとおり、本件訂正発 明1では、閲覧要求があった時点ではWebブラウザにどのような地図データを表示するかを特定する処理は行われないのに対し、乙22発明では、地図の表示要求を受けた時点でメッシュ番号を演算して表示に必要とする地図データをサーバに要求しているというものであるが、この相違点は、実質的には相違点22-8と異なるものではなく、乙22発 明のWebクライアントをWebブラウザとすれば当然に相違点22-1-9の ータをサーバに要求しているというものであるが、この相違点は、実質的には相違点22-8と異なるものではなく、乙22発 明のWebクライアントをWebブラウザとすれば当然に相違点22-1-9の構成となるのであるし、地図表示のための演算方法について「メッシュ番号」を用いている点をとらえて相違点とする趣旨と理解するとしても、前記の相違点22-1-7について説示するとおり、メッシュ番号を用いる点が実質的な相違点を導くものとはいい得ない。 したがって、相違点22-1-9に係る本件訂正発明1の構成は容易に想到できる。 控訴人らの主張について控訴人らは、前記第2の4⑴イeないし⒟、⒡のとおり、①相違点22-1-3につき、乙22発明のユーザのクライアント端末は地図 データを特定できるから、HTMLをサーバに要求する工程は無駄であ る、メッシュ番号を特定する工程をHTMLを要求する工程に置き換えるとメッシュ番号を特定することができなくなるか若しくはそのように置換えをしても本件訂正発明1の構成にはならない、②相違点22-1-4につき、既に演算機能を備えているクライアント端末に対して改めてJavaScriptを記述したHTMLをサーバから送信することはない、Ja vaScriptはWebブラウザでの動的処理のために当然採用される周知慣用技術ではない、③相違点22-1-5につき、WebクライアントにWebブラウザを採用したからといって、プラグインソフトウェアの組み込まれたWebブラウザであればHTMLを受信した後に地図を特定する演算を実行するとは限らないし、サーバにアクセスする前に地図を 特定している乙22発明に、サーバからのHTMLを受信するまで地図の特定 ebブラウザであればHTMLを受信した後に地図を特定する演算を実行するとは限らないし、サーバにアクセスする前に地図を 特定している乙22発明に、サーバからのHTMLを受信するまで地図の特定を実行しない構成を採用するということには阻害要因がある、④相違点22-1-6につき、乙22発明では、閲覧指示を受けると直ちに画像を特定する工程に移行するから、乙22発明のWebクライアントをWebブラウザに置き換えたとしても、サーバが画像表示を演算す るJavaScriptを記述したHTMLを送信する工程を経る余地はない、⑤相違点22-1-8につき、WebクライアントにWebブラウザを採用することは周知技術ではない旨主張する。 しかしながら、前記2⑴のとおり、JavaScriptがWebブラウザで動的処理をするための周知慣用技術ではないとの点及びWebクライアン トにWebブラウザを採用することは周知技術ではないとの点に関する上記②及び⑤の主張は採用できるものではない。また、Webクライアントに代えてWebブラウザを採用して動的表示を行う処理をJavaScriptで実装することは、そのメリットに鑑みて、当業者であれば容易に想到し得るものと認められるところ、HTMLに直接記述してJavaScript を用いるならば、Webブラウザが、HTMLを受信する前に当該HTM Lに直接記述されたJavaScriptを実行することなどあるはずもないから、HTMLを受信した後に当該HTLMに直接記述されたJavaScriptによって地図を特定するステップをとるようにすればよく、また、そうせざるを得ない。このような必然的に生じる事項への対応のために当然なすべき、HTMLの送受信と地図データの特定のステップに criptによって地図を特定するステップをとるようにすればよく、また、そうせざるを得ない。このような必然的に生じる事項への対応のために当然なすべき、HTMLの送受信と地図データの特定のステップに関する順序の 入替え、不要なステップの削除、必要なステップの追加程度のことであれば、当業者における通常の創作の範囲内のことにすぎず、そのような改変が必要であることが阻害要因となることはないから、HTMLの送受信と地図データの特定のステップに関する上記①ないし④の主張を採用することはできない。また、プラグインソフトウェアの組み込まれた WebブラウザにおいてはHTMLを受信した後に地図を特定する演算を実行しない場合があり得るとしても、プラグインソフトウェアを組み込まれていないWebブラウザを採用する場合があること自体否定されないところ、その場合には、HTMLを受信した後に地図を特定する演算を実行するのであって、閲覧指示があると直ちに地図データを特定す るステップに入るようなことはないから、プラグインソフトウェアの組み込まれたWebブラウザにJavaScriptを用いる例があり得ることに関する上記③の主張も採用することはできない。 また、控訴人は、前記第2の4⑴イeのとおり、相違点22-1-7につき、乙22発明では、本件訂正発明1のように、Webブラウ ザの表示領域の大きさと分割画像の大きさに基づいて枠要素の配列を演算しているものではない旨主張するが、この主張を採用することができないことは、前記のとおりである。 小括以上によれば、いずれにしても、乙22発明に基づく進歩性欠如の無 効理由は解消されていないから、その他の点について判断するまでもな く 小括以上によれば、いずれにしても、乙22発明に基づく進歩性欠如の無 効理由は解消されていないから、その他の点について判断するまでもな く、本件訂正発明1に係る控訴人らの訂正の再抗弁は、理由がない。 イ本件訂正発明17(争点6(乙22文献を主引用例とする本件発明17の進歩性欠如の有無)についても併せて判断する。) 時機に後れた攻撃防御方法の申立てについて被控訴人は、前記第2の4⑵アのとおり、被告地図表示方法の本件 発明17の充足性に関する主張は、時機に後れた攻撃防御方法であるとしてその却下を求めるが、この攻撃方法の提出が訴訟の完結を遅延させるものとまでは認められないから、却下することはせずに、以下、検討する。 相違点22-17-1の容易想到性について a 本件訂正発明17は、本件訂正発明1について、①同じ内容の画像データを②複数の倍率で有すること、③各倍率の画像を構成する分割画像の画素数は表示倍率に関わらず一定であること、④分割画像の分割数は倍率が低い画像ほど少なく、倍率が高い画像ほど多いこととの限定を付したものであるところ、乙22発明は、上記のような構成を 有するとは特定されていない。 b 乙10文献には別紙9のとおりの記載がある。 これによると、乙10技術として、次のような技術が記載されているものと認められる。 クライアントから要求される画像の指定、表示範囲の指定の変化に 関わらず、高速かつ一定時間内に高精細画像を表示するためのデータ構造を備える高精細画像表示装置を提供することを目的とするものであって(【0006】)、サーバに格納 の変化に 関わらず、高速かつ一定時間内に高精細画像を表示するためのデータ構造を備える高精細画像表示装置を提供することを目的とするものであって(【0006】)、サーバに格納される画像データのデータ構造が、複数段階の解像度の画像を有するものであり(【0024】ないし【0026】、【図2】)、 それぞれ解像度の画像はそれぞれpピクセル×pピクセルのブロッ クに分割されて保持され、個々のブロックを単位としてアクセスされるものであって、個々のブロックを構成する画素数は解像度に関わらず同じであり(【0028】、【0029】、【図3】)、ブロックの分割数は解像度が少ない画像ほど少なく、解像度が高い画像ほぼ多い状態であり(【図3】)、 クライアント側の表示装置において表示される表示枠に関連する各ブロックの画像データを、サーバからクライアントに伝送して表示する技術(【0031】、【0032】)。 c 本件訂正発明1が乙22発明により容易に想到できるものであることは、前記アにおいて判示したとおりであるところ、乙10技術は、 相違点22-17-1の構成に係る分割画像の格納形態を開示するものであり、本件訂正発明17と乙10技術は、分野を同一とするものであって表示領域より大きい画像データを領域分割し、表示装置に対応する分割画像を送信して表示することにより表示を高速化するという機能も共通するものであるから、乙22発明の分割画像の格納形態 として、乙10文献記載の分割画像の格納形態を採用して、相違点22-17-1に係る本件訂正発明17の構成とすることは容易に想到できる。 控訴人らの主張について控訴人らは として、乙10文献記載の分割画像の格納形態を採用して、相違点22-17-1に係る本件訂正発明17の構成とすることは容易に想到できる。 控訴人らの主張について控訴人らは、前記第2の4⑴イe⒢のとおり、乙10技術は、個々 の分割画像(ブロック)を送信しているわけでもないし、同じ画像を複数の倍率でかつ倍率ごとにそれぞれ複数の領域で分割してサーバから送信しているわけではないから、乙22発明に乙10技術を適用して本件訂正発明17の構成とすることは容易に想到できない旨主張するが、乙10技術の分割画像の送信手法と分割画像の格納形態とは、特に必須に 結合しているわけではなく、それぞれ独立した技術事項であるから、乙 10技術の送信手法までを乙22発明に適用する必要はなく、乙10の分割画像の格納形態のみを採用することに阻害要因も見当たらない。 したがって、上記主張を採用することはできない。 小括以上によれば、いずれにしても、乙22発明に基づく進歩性欠如の無 効理由は解消されていないから、その他の点について判断するまでもなく、本件訂正発明17に係る控訴人らの訂正の再抗弁は、理由がない。 ウ本件訂正発明21 相違点22-21-2及び相違点22-21-3の容易想到性について 本件訂正発明21は、本件訂正発明1におけるJavaScriptによる処理について、①枠要素に当てはめる各分割画像の座標値と各枠要素のWebブラウザ上における表示位置の関係を求めること、②(a)分割画像をサーバに要求する処理をWebブラウザに実行させる文字列と、(b)サーバから送られてきた分割画像を各枠要素に当てはめて表示しまたは ザ上における表示位置の関係を求めること、②(a)分割画像をサーバに要求する処理をWebブラウザに実行させる文字列と、(b)サーバから送られてきた分割画像を各枠要素に当てはめて表示しまたは 表示できる状態にする処理をWebブラウザに実行させる文字列を生成する処理を備えることを特定したものであるところ、乙22発明は、上記のような構成を有するとは特定されていない。 しかしながら、前記2⑴のとおり、乙22発明の地図表示方法をJavaScriptで実行することは容易想到であると認められるところ、引用に係 る原判決第4の3⑴イ(補正後のもの)のとおり、乙22発明の地図表示方法は、ディスプレイ上に枠要素の配列を設定し、設定された枠要素の配列に分割画像を当てはめて表示する表示方法であるから、本件訂正発明21に特定される上記①及び②の処理は、乙22発明の地図表示方法をJavaScriptで実行することによって当然に生じる事項をただ単に 表現しているにすぎないと認められ、本件訂正発明1が容易に発明でき るものである以上は本件訂正発明21も容易に発明できる関係にあり、相違点22-21-2及び相違点22-21-3に係る本件訂正発明21の構成は容易に想到できるものというほかない。 これに反する控訴人らの主張を採用することはできない。 小括 以上のとおりであるから、いずれにしても、乙22発明に基づく進歩性欠如の無効理由は解消されていないから、その他の点について判断するまでもなく、本件訂正発明21に係る控訴人らの訂正の再抗弁は、理由がない。 4 結論 以上によれば、本件各発明及び本件発明17は、特許無効審判により無効とされるべきものであり、その でもなく、本件訂正発明21に係る控訴人らの訂正の再抗弁は、理由がない。 4 結論 以上によれば、本件各発明及び本件発明17は、特許無効審判により無効とされるべきものであり、その無効理由は解消されないから、控訴人らの請求は、その他の点について判断するまでもなくいずれも理由がなく、いずれも棄却されるべきものである。 よって、これと同旨の原判決は相当であり、本件各控訴は理由がないからこ れらをいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官 菅野雅之 裁判官 本吉弘行 裁判官 中村恭 (別紙1)本件発明と本件訂正発明との対比※本件発明1及び21 の項番号は原判決で付されているものであり、本件発明17 の項番号は本判決で、本件訂正発明の項番号は控訴人らがそれぞれ付したものである。列は訂正事項に合わせて適宜配置したものであり、同一構成要件が複数の列にまたがる場合がある。 本件発明本件訂正発明本件発明1訂正発明1(1A)Webブラウザの画像を表示する表示領域よりも大きい画像を分割し該Webブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る分割画像をサーバから優先的にダウンロードして該Webブラウザの表示領域に表示する画像表示方法において、(a)Webブラウザの画像を表示する表示領域よりも大きい画像を分割し該Webブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る分割 ンロードして該Webブラウザの表示領域に表示する画像表示方法において、(a)Webブラウザの画像を表示する表示領域よりも大きい画像を分割し該Webブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る分割画像をサーバから優先的にダウンロードして該Webブラウザの表示領域に表示する画像表示方法において、 (b)閲覧者が前記Webブラウザから前記サーバに対して画像の閲覧指示をすると、前記Webブラウザは、前記サーバに対して前記閲覧指示に対応するHTMLを要求する指示を送信し、(訂正事項1-1) (c)前記サーバは、前記Webブラウザからの要求に従い、画像表示に必要な演算を実行するJavaScript(登録商標)を記述した前記HTMLを前記Webブラウザに送信し、(訂正事項1-2) (d)前記Webブラウザは、前記HTML及び前記HTMLに記述された前記JavaScript を受信するより前の状態においては、前記Webブラウザの画像を表示する表示領域内に表示する前記分割画像を特定する演算を行うことがなく、(訂正事項1-3-1)(e)前記Webブラウザは、前記サーバから送信さ れた前記HTML及び前記HTMLに記述された前記JavaScript を受信した後の状態において、(訂正事項1-3-1) (f)前記サーバから送信された前記HTMLに記述された前記JavaScript によって、(訂正事項1-3-1) (g)前記分割画像を前記Webブラウザの表示領域に表示する際において、前記分割画像が個々に当てはめられる枠要素の配列であって、(訂正事項1-3-2)(1B)Webブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る分割画像を含む、Webブラウザの表示領域に対し所定の位置関係にある、画像全 に当てはめられる枠要素の配列であって、(訂正事項1-3-2)(1B)Webブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る分割画像を含む、Webブラウザの表示領域に対し所定の位置関係にある、画像全体に対して限定された範囲の画像領域に含まれる分割画像を、個々に当てはめて表示する表示領域に相当する複数の枠要素の配列をWebブラウザに設定し、(h)前記Webブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る前記分割画像を含む、前記Webブラウザの表示領域に対し所定の位置関係にある、前記大きい画像全体に対して限定された範囲の画像領域に含まれる複数の前記分割画像を、(訂正事項1-3-3) (h)前記Webブラウザの表示領域全体に表示するための複数の前記枠要素の配列を、(訂正事項1-3-3) (i)前記Webブラウザの表示領域の大きさと、前記分割画像の大きさと、に基づいて演算し、(訂正事項1-3-4) (j)演算された複数の前記枠要素の配列を前記Webブラウザに設定し、(訂正事項1-4) (k)前記Webブラウザは、演算された複数の前記 枠要素の配列に当てはめる前記分割画像を前記サーバに要求し、(訂正事項1-5) (l)前記Webブラウザからの要求に基づき前記サーバから送信された前記分割画像を受信して、(訂正事項1-6)(1B)該各枠要素に、該当する位置の分割画像をそれぞれ当てはめて表示しまたは表示できる状態にし、かつ、(m)配列された前記各枠要素に、該当する位置の前記分割画像をそれぞれ当てはめて、前記Webブラウザの表示領域に対して表示しまたは表示できる状態にし、(訂正事項1-7)(1C-1)Webブラウザの表示領域に対する画像の相対移動が指示された時に、Webブラウザの表示領 て、前記Webブラウザの表示領域に対して表示しまたは表示できる状態にし、(訂正事項1-7)(1C-1)Webブラウザの表示領域に対する画像の相対移動が指示された時に、Webブラウザの表示領域に対する枠要素の移動すべき位置を演算して該位置に枠要素を移動し、(n)かつ、前記Webブラウザの表示領域に対する画像の相対移動が指示された時に、前記Webブラウザの表示領域に対する前記枠要素の移動すべき位置を演算して前記位置に前記枠要素を移動し、(1C-2)該画像の相対移動に伴いWebブラウザの表示領域から離れる分割画像に該当する位置から枠要素を削除し、Webブラウザの表示領域に近づく分割画像に該当する位置に枠要素を追加して画像に対する枠要素の配列の位置を変更し、該追加する枠要素に、該当する位置の分割画像を当てはめて表示しまたは表示できる状態にする(n)前記画像の相対移動に伴い前記Webブラウザの表示領域から離れる前記分割画像に該当する位置から前記枠要素を削除し、前記Webブラウザの表示領域に近づく前記分割画像に該当する位置に前記枠要素を追加して画像に対する前記枠要素の配列の位置を変更し、追加する前記枠要素に、該当する位置の前記分割画像を当てはめて表示しまたは表示できる状態にする(1D)画像表示方法。 (n)画像表示方法。 本件発明17本件訂正発明17(17A)同じ内容の画像を複数の倍率でかつ倍率ごとにそれぞれ複数の領域に分割してサーバから送信(o)同じ内容の画像を複数の倍率でかつ倍率ごとにそれぞれ複数の領域に分割して前記サーバから送 可能にし、信可能にし、 (p)前記分割画像を構成する画素数は表示倍率にかかわらず一定であり、前記分割画像の分割数は、倍率が低い画像ほど少な 割して前記サーバから送 可能にし、信可能にし、 (p)前記分割画像を構成する画素数は表示倍率にかかわらず一定であり、前記分割画像の分割数は、倍率が低い画像ほど少なく、倍率が高い画像ほど多い状態で、(訂正事項2)(17C)Webブラウザから指示される倍率の画像について請求項1に記載の方法を実行する画像表示方法。 (q)前記Webブラウザから指示される倍率の画像について請求項1に記載の方法を実行する画像表示方法。 本件発明21本件訂正発明21(21A)前記Webブラウザでの各演算がサーバから送信されるJavaScript(登録商標)に基づき実行される(r)前記Webブラウザでの各演算が前記サーバから送信される前記JavaScript に基づき実行され、 (s)前記JavaScript は、前記枠要素に当てはめる前記各分割画像の座標値と前記各枠要素の前記Webブラウザ上における表示位置の関係を求め、(t)該当する前記分割画像を前記サーバに要求する処理を前記Webブラウザに実行させる文字列と、(訂正事項3) (u)前記要求に応じて前記サーバから送られてきた前記分割画像を前記各枠要素に当てはめて表示しまたは表示できる状態にする処理を前記Webブラウザに実行させる文字列と、(訂正事項3) (u)を生成する処理を備える(訂正事項3)(21B)請求項1に記載の画像表示方法。 (u)請求項1に記載の画像表示方法。 本件明細書等訂正後の本件明細書等 【0007】【課題を解決するための手段】この発明の画像表示方法は、Webブラウザの画像を表示する表示領域よりも大きい画像を分割し該Webブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る分割画像をサ 007】【課題を解決するための手段】この発明の画像表示方法は、Webブラウザの画像を表示する表示領域よりも大きい画像を分割し該Webブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る分割画像をサーバから優先的にダウンロードして該Webブラウザの表示領域に表示する画像表示方法において、Webブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る分割画像を含む、Webブラウザの表示領域に対し所定の位置関係にある、画像全体に対して限定された範囲の画像領域に含まれる分割画像を、個々に当てはめて表示する表示領域に相当する複数の枠要素の配列をWebブラウザに設定し、該各枠要素に、該当する位置の分割画像をそれぞれ当てはめて表示しまたは表示できる状態にし、かつ、Webブラウザの表示領域に対する画像の相対移動が指示された時に、Webブラウザの表示領域に対する枠要素の移動すべき位置を演算して該位置に枠要素を移動し、該画像の相対移動に伴いWebブラウザの表示領域から離れる分割画像に該当する位置から枠要素を削除し、Webブラウザの表示領域に近づく分割画像に該当する位置に枠要素を追加して画像に対する枠要素の配列の位置を変更し、該追加する枠要素に、該当する位置の分割画像を当てはめて表示しまたは表示できる状態にするものである。 【0007】【課題を解決するための手段】この発明の画像表示方法は、Webブラウザの画像を表示する表示領域よりも大きい画像を分割し該Webブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る分割画像をサーバから優先的にダウンロードして該Webブラウザの表示領域に表示する画像表示方法において、閲覧者が前記Webブラウザから前記サーバに対して画像の閲覧指示をすると、前記Webブラウザは、前記サーバに対して前記閲覧指示に対応するHTMLを要求 ザの表示領域に表示する画像表示方法において、閲覧者が前記Webブラウザから前記サーバに対して画像の閲覧指示をすると、前記Webブラウザは、前記サーバに対して前記閲覧指示に対応するHTMLを要求する指示を送信し、前記サーバは、前記Webブラウザからの要求に従い画像表示に必要な演算を実行するJavaScript(登録商標)を記述した前記HTMLを前記Webブラウザに送信し、前記Webブラウザは、前記HTML及び前記HTMLに記述された前記JavaScript を受信するより前の状態においては、前記Webブラウザの画像を表示する表示領域内に表示する前記分割画像を特定する演算を行うことがなく、前記Webブラウザは、前記サーバから送信された前記HTML及び前記HTMLに記述された前記JavaScript を受信した後の状態において、前記サーバから送信された前記HTMLに記述された前記JavaScript によって、前記分割画像を前記Webブラウザの表示領域に表示する際において、前記分割画像が個々に当てはめら れる枠要素の配列であって、前記Webブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る前記分割画像を含む、前記Webブラウザの表示領域に対し所定の位置関係にある、前記大きい画像全体に対して限定された範囲の画像領域に含まれる複数の前記分割画像を、前記Webブラウザの表示領域全体に表示するための複数の前記枠要素の配列を、前記Webブラウザの表示領域の大きさと、前記分割画像の大きさと、に基づいて演算し、演算された複数の前記枠要素の配列を前記Webブラウザに設定し、前記Webブラウザは、演算された複数の前記枠要素の配列に当てはめる前記分割画像を前記サーバに要求し、前記Webブラウザからの要求に基づき前記サーバから 要素の配列を前記Webブラウザに設定し、前記Webブラウザは、演算された複数の前記枠要素の配列に当てはめる前記分割画像を前記サーバに要求し、前記Webブラウザからの要求に基づき前記サーバから送信された前記分割画像を受信して、配列された前記各枠要素に、該当する位置の前記分割画像をそれぞれ当てはめて、前記Webブラウザの表示領域に対して表示しまたは表示できる状態にし、かつ、前記Webブラウザの表示領域に対する画像の相対移動が指示された時に、前記Webブラウザの表示領域に対する前記枠要素の移動すべき位置を演算して前記位置に前記枠要素を移動し、前記画像の相対移動に伴い前記Webブラウザの表示領域から離れる前記分割画像に該当する位置から前記枠要素を削除し、前記Webブラウザの表示領域に近づく前記分割画像に該当する位置に前記枠要素を追加して画像 に対する前記枠要素の配列の位置を変更し、追加する前記枠要素に、該当する位置の前記分割画像を当てはめて表示しまたは表示できる状態にするものである。(訂正事項4) (別紙2)訂正後の構成要件の充足※( )内の英字は構成要件を示す。 控訴人ら被控訴人本件訂正発明1(a)被告地図表示方法は、Webブラウザの「表示領域」をカバーする複数の「矩形領域」が配置され、各「矩形領域」に「区域地図画像」が対応付けられている。そして、これら「区域地図画像」が複数合わさることによって、「表示領域」には所定領域の地図が表示される(甲4)。また、サーバは、ユーザ端末からのアクセスに応じて、少なくとも表示領域をカバーするのに必要な複数の区域地図画像を、ユーザ端末に送信し、ユーザ端末はこれを受信して、その全部又は一部をWebブラウザの表示領域に表示し ーザ端末からのアクセスに応じて、少なくとも表示領域をカバーするのに必要な複数の区域地図画像を、ユーザ端末に送信し、ユーザ端末はこれを受信して、その全部又は一部をWebブラウザの表示領域に表示している(乙1)。また、少なくとも表示領域をカバーするのに必要な複数の区域地図画像をユーザ端末に送信しているということは、区域地図画像を全て繋ぎ合わせると、Webブラウザの画像を表示する表示領域よりも大きい画像になることは明らかである。 したがって、被告地図表示方法は、構成要件aを充足する。 (b)被告地図表示方法は、ユーザが、端末を操作し、Webブラウザを介して 「https://map.yahoo.co.jp/」のURLにアクセスし、又は「Yahoo!JavaScript マップAPI」を利用したWebページのU(b)被告地図表示方法では、ユーザが端末(ユーザ端末)を操作し、Webブラウザを介して「https://map.yahoo.co.jp/」のURLにアクセスし、又は「Yahoo! JavaScript マップAPI」を利用したWeb RLにアクセスし、所定の操作などをすることにより、サーバが、ユーザ端末に対し被告地図プログラムを送信する(乙1、16、33)。 ユーザが各URLにアクセスすることは、画像の閲覧指示にほかならない。 したがって、被告地図表示方法は、構成要件bを充足する。 ページのURLにアクセスすることにより、サーバが被告地図プログラムを送信するのであって(乙16)、ユーザがサーバに対して画像の閲覧を指示することはない。 よって、構成要件bを充足しない。 (c)被告地図表示方法は、ユーザからの閲覧指示に対応する被告地図プログラムをサーバが送信し、ユーザ端末のWeb バに対して画像の閲覧を指示することはない。 よって、構成要件bを充足しない。 (c)被告地図表示方法は、ユーザからの閲覧指示に対応する被告地図プログラムをサーバが送信し、ユーザ端末のWebブラウザが、サーバから受信した被告地図プログラムを実行して、ユーザ端末のディスプレイの所定領域に地図を表示する方法である(乙1、16、33)。 「JavaScript の記述」には、直接記述する方法とファイルを読み込む方法が含まれる(甲46ないし54)。 したがって、被告地図表示方法は、構成要件cを充足する。 (c)被告地図表示方法では、ユーザ端末は、HTMLソースコードとJavaScript ソースコードを受信するが(乙16)、当該HTMLソースコードには、区域地図画像に対応するimgタグを生成し、そのstyle 属性のtop とleft の値の演算などを行うJavaScript ソースコードは記述されておらず、JavaScript が記述されたファイルが保存されたURLが記述されているだけである(乙44、39)。 したがって、被告地図表示方法は、「画像表示に必要な演算を実行するJavaScript(登録商標)を記述した前記HTML」を充足しない。 (d)被告地図表示方法は、サーバから被告地図プログラムを受信するより前の状態では、ユーザ端末のディスプレイの所定領域に地図を表示することはできず(乙1)、また、JavaScript やHTMLを受信する前の状態では、矩形領域を配列させることすらできず、当然、区域地図画像を特定する演算ができない(甲4)。そして、被告地図表示方法の区域地図画像(d)上記c に同じ。 は、地図画像を分割した画像である。 したがって、被告地図表示方法は構成要件dを充 演算ができない(甲4)。そして、被告地図表示方法の区域地図画像(d)上記c に同じ。 は、地図画像を分割した画像である。 したがって、被告地図表示方法は構成要件dを充足する。 (e)被告地図表示方法においては、ユーザ端末のWebブラウザがサーバから受信した被告地図プログラムを実行することで、矩形領域を生成して、ディスプレイの表示領域に地図を表示している。つまり、Webブラウザは、被告地図プログラムを受信した後に、矩形領域の演算や設定を行っている。 したがって、被告地図表示方法は構成要件eを充足する。 (e)上記cに同じ。 (f)被告地図表示方法は、サーバから送信された被告地図プログラム(JavaScript)に基づいて矩形領域が生成される。 したがって、被告地図表示方法は構成要件fを充足する。 (f)上記c に同じ。 (g)被告地図表示方法は、Webブラウザの表示領域をカバーする複数の矩形領域が配置され、各矩形領域に区域地図画像が対応づけられている。そして、区域地図画像を対応する矩形領域に当てはめることで、地図がWebブラウザの表示領域に表示される。 したがつて、被告地図表示方法は構成要件gを充足する。 (h)被告地図表示方法は、まず、ユ-ザが表示しようとする地図の位置に係る情報等を用いて、少なく(h)被告地図表示方法は枠要素に相当する構成を備えていないから、「複数の前記枠要素の配列を、・・・ とも表示領域をカバーするのに必要な複数の区域地図画像の識別子及びその表示位置に係るパラメー夕を特定し、この特定された複数の識別子それぞれについて、「img」タグ(画像を表示させるためのタグ)を生成している(乙1)。この「img」タグを生成することで「矩 及びその表示位置に係るパラメー夕を特定し、この特定された複数の識別子それぞれについて、「img」タグ(画像を表示させるためのタグ)を生成している(乙1)。この「img」タグを生成することで「矩形領域」が設定される(甲4)。 そして、この矩形領域がWebブラウザの表示領域を埋めるように複数配列されている(甲4)。 したがって、被告地図表示方法は構成要件hを充足する。 演算し、」を充足することはない。 (i)被告地図表示方法では、Webブラウザの表示領域の大きさを区域地図画像の大きさで除する割り算が実行され、矩形領域の配列の演算が開始されている(甲32)。 したがって、被告地図表示方法は構成要件iを充足する。 (i)上記hに同じ。 (j)被告地図表示方法の矩形領域は、Webブラウザの表示領域全体に表示するために複数配列しており、矩形領域がWebブラウザに設定されている。 したがって、被告地図表示方法は構成要件jを充足する。 (j)「演算された複数の前記枠要素」の意味は不明であるから、被告地図表示方法がこの構成要件を充足するとはいえない。 (k)被告地図表示方法においては、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ユーザ端(k)上記jに同じ。 末に送信し、ユーザ端末はこれを受信して、矩形領域に当てはめてWebブラウザの表示領域に表示している(乙1、16、33)。 したがって、被告地図表示方法は構成要件kを充足する。 (l)被告地図表示方法におけるWebブラウザは、サーバから送信された区域地図画像を受信している(乙1、16、33)。 したがって、被告地図表示方法は構成要件lを 法は構成要件kを充足する。 (l)被告地図表示方法におけるWebブラウザは、サーバから送信された区域地図画像を受信している(乙1、16、33)。 したがって、被告地図表示方法は構成要件lを充足する。 (m)被告地図表示方法は、「img」タグにより設定された矩形領域に受信した各区域地図画像が、Webブラウザの画像の表示領域全体に複数配置されるものである(乙1)。そして、矩形領域は、Webブラウザの表示領域をカバーするように配列されているので、矩形領域に当てはめられた区域地図画像のうち、表示領域内に位置するものは表示され、表示領域外に位置するものは表示できる状態になっている。 したがって、被告地図表示方法は構成要件mを充足する。 (n)被告地図表示方法においては、12個の矩形領域が配列されており(甲4)、ユーザによってWebブラウザの表示領域に対する画像のスクロールが指示されると、スクロール後における矩形領域の配置 や対応する区域地図画像を演算している。そして、表示領域から離れる矩形領域はスクロール後に削除され、表示領域に近づく矩形領域が新たに追加され、矩形領域の配列は変更され、変更された矩形領域に区域地図画像を当てはめ、表示または表示できる状態にしている。 したがって、被告地図表示方法は構成要件nを充足する。 本件訂正発明17(o)被告地図表示方法は、同じ地図を複数の倍率(Zoom倍率)で表示することができる(甲32の図2-1~図2-8)。また、被告地図表示方法は、区域地図画像のサイズが常に256となるように、同じ地図を倍率ごとにそれぞれ複数の領域に分割している(甲32の7頁)。このように、被告地図表示方法は、Zoom倍率が異なっても区域地図画像のサイズが常に 図画像のサイズが常に256となるように、同じ地図を倍率ごとにそれぞれ複数の領域に分割している(甲32の7頁)。このように、被告地図表示方法は、Zoom倍率が異なっても区域地図画像のサイズが常に256となるように、地図を異なる倍率ごと分割し、それをサーバからWebブラウザに送信している。 したがって、被告地図表示方法は構成要件oを充足する。 (o)被告地図表示方法では、「Z」(Zoom倍率)の値によって、画像の内容はそれぞれ異なる。Zの値が小さければ、地図画像の内容には、大きな視点からの情報は含まれ、詳細な情報は省略される傾向があるのに対して、Zの値が大きければ、地図画像の内容には、大きな視点からの情報は省略され、詳細な情報が含まれる傾向となる(甲32)また、被告地図表示方法では、Zの値によって用意される地図の範囲も異なる。あるZの値では地図が表示されるような地域であっても、別のZの値では地図画像が表示されず「NoMap」の文字が含まれる画像が表示される場合もある。 したがって、構成要件oを充足しない。 (p)被告地図表示方法における区域地図画像は、Zoom倍率を変更し、拡大しても画素数は256で一定である。また、被告地図表示方法において、We(p)被告地図表示方法では、Zの値によって、区域地図画像が用意されずに、「NoMap」等と表示される範囲等が存在する。そのため、Zの値が大きく bブラウザに示されたZoom倍率を変更して地図を拡大すると、矩形領域の個数は一定のまま、表示できる地図上の範囲は明らかに狭くなっており(甲32の7頁)、地図全体を構成する区域地図画像の数は、倍率が低い画像ほど少なく、倍率が高い画像ほど多いことになる。 「NoMap」と表示される場合であっても の範囲は明らかに狭くなっており(甲32の7頁)、地図全体を構成する区域地図画像の数は、倍率が低い画像ほど少なく、倍率が高い画像ほど多いことになる。 「NoMap」と表示される場合であっても、「NoMap」の部分におけるタイルが区域地図画像にほかならない。 したがって、被告地図表示方法は構成要件pを充足する。 なっても、「NoMap」の範囲が大きい場合(つまり、区域地図画像が存在しない範囲が大きい場合)は、区域地図画像の数が多くなるとはいえない。 したがって、構成要件pを充足しない。 (q)被告地図表示方法は、ユーザ端末からZoom倍率を変更すると、それに応じた地図画像が表示される(甲32の図2-1~図2-8)。 したがって、被告地図表示方法は構成要件qを充足する。 本件訂正発明21(r) 被告地図表示方法において、ユーザ端末のWebブラウザは、サーバから受信した被告地図プログラムを実行して、ユーザ端末のディスプレイの所定領域(表示領域)に地図を表示している(乙1、16、33)。 したがって、被告地図表示方法は構成要件rを充足する。 (s)被告地図表示方法は、①JavaScript プログラ(s)被告地図表示方法に「矩形領域」なるものがあ ムがleft、top 属性に設定すべき区域地図画像の表示位置(座標)の文字列を生成し、さらに、②区域地図画像のURL文字列がsrc属性として設定されており(甲32の図4-1及び図4-2)、当該区域地図画像が矩形領域に当てはめられ、結果としてサーバへの要求がなされ、地図が表示されている。 枠要素はWebブラウザ上に表示されるものではない(本件明細書等【0024】)。また、区域地図画像の表示位置は、矩形領域のブラウザ上におけ としてサーバへの要求がなされ、地図が表示されている。 枠要素はWebブラウザ上に表示されるものではない(本件明細書等【0024】)。また、区域地図画像の表示位置は、矩形領域のブラウザ上における表示位置と同視できる。 したがって、被告地図表示方法は構成要件sを充足する。 るとしても、被告地図表示方法ではこれを表示することはないから、「矩形領域の」「表示位置」が存在しない。 また、被告地図表示方法においてimgタグ内において、style 属性のtop とleft の値と、区域地図画像の画像座標が設定されているとしても、そのことによって、「分割画像の座標値と・・・枠要素の・・・位置の関係を求め」ることにはならない。 したがって、構成要件sを充足しない。 (t)被告地図表示方法では、Webブラウザに表示する複数の区域地図画像について、それぞれ「img」タグの文字列が記載されており、個々の文字列の「img」タグによって区域地図画像をサーバに要求する処理をWebブラウザに実行させている(甲4の図1ph-2b)。 「文字列」とは1つの区域地図画像や矩形領域を特定するimgタグ1個分の文字列全体ではなく、1つのimgタグの文字列全体の中から文字の連続やまとまりを指し、例えば、left、top、src、などのimgタグの属性を示す個々の単語も文字列である。 したがって、被告地図表示方法は構成要件tを充足する。 (t)控訴人らが主張するように、「該当する前記分割画像を前記サーバに要求する処理を前記Webブラウザに実行させる文字列」(構成要件t)と「前記要求に応じて前記サーバから送られてきた前記分割画像を前記各枠要素に当てはめて表示しまたは表示できる状態にする処理を前記Webブラウザに実行させる文字列」(構成要件 文字列」(構成要件t)と「前記要求に応じて前記サーバから送られてきた前記分割画像を前記各枠要素に当てはめて表示しまたは表示できる状態にする処理を前記Webブラウザに実行させる文字列」(構成要件u)とが、いずれも同じimgタグ中の文字列であれば、2つの文字列を「生成する処理を備える」(構成要件u)ものではないことになるから、被告地図表示方法は、構成要件t及びuを充足しない。 (u)被告地図表示方法では、区域地図画像のURL文字列がsrc属性として設定されており、当該区域地図画像は矩形領域に当てはめられ、結果としてサーバへの要求がなされ表示されている(甲32の図4-3)。 「文字列」とは1つの区域地図画像や矩形領域を特定するimgタグ1個分の文字列全体ではなく、1つのimgタグの文字列全体の中から文字の連続やまとまりを指し、例えば、left、top、src、などのimgタグの属性を示す個々の単語も文字列である。 したがって、被告地図表示方法は構成要件uを充足する。 (u)上記tに同じ。 (別紙3)本件訂正発明と乙22 発明との対比(被控訴人)※本件訂正発明の項番号は控訴人らが付したものであり、乙22 発明の項番号は被控訴人がそれぞれ付したものである。 被控訴人の認定する乙22 発明本件訂正発明乙22 発明1本件訂正発明1(A)Webクライアントの地図を表示するディスプレイ表示範囲よりも大きい地図データを分割し該Webクライアントのディスプレイ表示範囲に少なくとも一部が入るメッシュ分割した地図データをサーバから優先的にダウンロードして該Webクライアントのディスプレイ表示範囲に表示する地図表示方法において、(a)Webブラウザの画像を表示 少なくとも一部が入るメッシュ分割した地図データをサーバから優先的にダウンロードして該Webクライアントのディスプレイ表示範囲に表示する地図表示方法において、(a)Webブラウザの画像を表示する表示領域よりも大きい画像を分割し該Webブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る分割画像をサーバから優先的にダウンロードして該Webブラウザの表示領域に表示する画像表示方法において、 (b)閲覧者が前記Webブラウザから前記サーバに対して画像の閲覧指示をすると、前記Webブラウザは、前記サーバに対して前記閲覧指示に対応するHTMLを要求する指示を送信し、 (c)前記サーバは、前記Webブラウザからの要求に従い、画像表示に必要な演算を実行するJavaScript(登録商標)を記述した前記HTMLを前記Webブラウザに送信し、 (d)前記Webブラウザは、前記HTML及び前記HTMLに記述された前記JavaScript を受信するより前の状態においては、前記Webブラウザの画像を表示する表示領域内に表示する前記分割画像を特定する演算を行うことがなく、 (e)前記Webブラウザは、前記サーバから送信された前記HTML及び前記HTMLに記述された前記JavaScript を受信した後の状態において、(F)前記Webクライアントは、(f)前記サーバから送信された前記HTMLに記述された前記JavaScript によって、(G)前記メッシュ分割した地図データから描画された地図を前記Webクライアントのディスプレイ表示範囲に表示する際において、前記メッシュ分割した地図データから描画された地図が個々に当てはめられる表示領域の配列であって、(g)前記分割画像を前記Webブラウザの表示領 ントのディスプレイ表示範囲に表示する際において、前記メッシュ分割した地図データから描画された地図が個々に当てはめられる表示領域の配列であって、(g)前記分割画像を前記Webブラウザの表示領域に表示する際において、前記分割画像が個々に当てはめられる枠要素の配列であって、(H)前記Webクライアントのディスプレイ表示範囲に少なくとも一部が入る前記メッシュ分割した地図データから描画された地図を含む、前記Webクライアントのディスプレイ表示範囲に対し所定の位置関係にある、前記大きい地図全体に対して限定された範囲の地図領域に含まれる複数の前記メッシュ分割した地図データから描画された地図を、前記Webクライアントのディスプレイ表示範囲全体に表示するための複数の前記表示領域の配列を、(h)前記Webブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る前記分割画像を含む、前記Webブラウザの表示領域に対し所定の位置関係にある、前記大きい画像全体に対して限定された範囲の画像領域に含まれる複数の前記分割画像を、前記Webブラウザの表示領域全体に表示するための複数の前記枠要素の配列を、(I)サーバに要求すべき表示領域を直ちに指示するメッシュ番号の範囲を求めることで、演算し、(i)前記Webブラウザの表示領域の大きさと、前記分割画像の大きさと、に基づいて演算し、(J)演算された複数の前記表示領域の配列を前記Webクライアントに設定し、(j)演算された複数の前記枠要素の配列を前記Webブラウザに設定し、(K)前記Webクライアントは、演算された複数の前記表示領域の配列に当てはめる前記メッシュ分割(k)前記Webブラウザは、演算された複数の前記枠要素の配列に当てはめる前記分割画像を前記サー した地図データを された複数の前記表示領域の配列に当てはめる前記メッシュ分割(k)前記Webブラウザは、演算された複数の前記枠要素の配列に当てはめる前記分割画像を前記サー した地図データを前記サーバに要求し、バに要求し、(L)前記Webクライアントからの要求に基づき前記サーバから送信された前記メッシュ分割した地図データを受信して、(l)前記Webブラウザからの要求に基づき前記サーバから送信された前記分割画像を受信して、(M)配列された前記各表示領域に、該当する位置の前記メッシュ分割した地図データから描画された地図をそれぞれ当てはめて、前記Webクライアントのディスプレイ表示範囲に対して表示しまたは表示できる状態にし 、(m)配列された前記各枠要素に、該当する位置の前記分割画像をそれぞれ当てはめて、前記Webブラウザの表示領域に対して表示しまたは表示できる状態にし、(N)かつ、前記Webクライアントのディスプレイ表示範囲に対する地図の相対移動が指示された時に、前記Webクライアントのディスプレイ表示範囲に対する前記表示領域の移動すべき位置を演算して前記位置に前記表示領域を移動し、前記地図の相対移動に伴い前記Webクライアントのディスプレイ表示範囲から離れる前記メッシュ分割した地図データから描画された地図に該当する位置から前記表示領域を削除し、前記Webクライアントのディスプレイ表示範囲に近づく前記メッシュ分割した地図データから描画された地図に該当する位置に前記表示領域を追加して地図に対する前記表示領域の配列の位置を変更し、追加する前記表示領域に、該当する位置の前記メッシュ分割した地図データから描画された地図を当てはめて表示しまたは表示できる状態にする地図表示方法。 (n)かつ、前記Webブ 配列の位置を変更し、追加する前記表示領域に、該当する位置の前記メッシュ分割した地図データから描画された地図を当てはめて表示しまたは表示できる状態にする地図表示方法。 (n)かつ、前記Webブラウザの表示領域に対する画像の相対移動が指示された時に、前記Webブラウザの表示領域に対する前記枠要素の移動すべき位置を演算して前記位置に前記枠要素を移動し、前記画像の相対移動に伴い前記Webブラウザの表示領域から離れる前記分割画像に該当する位置から前記枠要素を削除し、前記Webブラウザの表示領域に近づく前記分割画像に該当する位置に前記枠要素を追加して画像に対する前記枠要素の配列の位置を変更し、追加する前記枠要素に、該当する位置の前記分割画像を当てはめて表示しまたは表示できる状態にする画像表示方法。 乙22 発明17本件訂正発明17(O)地図データをメッシュ分割してサーバから送信可能にし、(o)同じ内容の画像を複数の倍率でかつ倍率ごとにそれぞれ複数の領域に分割して前記サーバから送信可能にし、 (p)前記分割画像を構成する画素数は表示倍率にかかわらず一定であり、前記分割画像の分割数は、倍率が低い画像ほど少なく、倍率が高い画像ほど多い状態で、(Q)Webクライアントから指示される地図データについて構成A~Nの方法を実行する地図表示方法。 (q)前記Webブラウザから指示される倍率の画像について請求項1に記載の方法を実行する画像表示方法。 乙22 発明21本件訂正発明21(R)前記Webクライアントでの各演算が前記Webクライアントにより実行され、(r)前記Webブラウザでの各演算が前記サーバから送信される前記JavaScript に基づき実行され、(S)前記Webクライ クライアントでの各演算が前記Webクライアントにより実行され、(r)前記Webブラウザでの各演算が前記サーバから送信される前記JavaScript に基づき実行され、(S)前記Webクライアントは、表示領域に当てはめる前記各メッシュ分割した地図データのメッシュ番号と前記各表示領域の前記Webブラウザ上における表示位置の関係を求め、(s)前記JavaScript は、前記枠要素に当てはめる前記各分割画像の座標値と前記各枠要素の前記Webブラウザ上における表示位置の関係を求め、(T)該当する前記メッシュ分割した地図データを前記サーバに要求する処理を前記Webクライアントが実行し、(t)該当する前記分割画像を前記サーバに要求する処理を前記Webブラウザに実行させる文字列と、(U)前記要求に応じて前記サーバから送られてきた前記メッシュ分割した地図データから描画された地図を前記各表示領域に当てはめて表示しまたは表示できる状態にする処理を前記Webクライアント(u)前記要求に応じて前記サーバから送られてきた前記分割画像を前記各枠要素に当てはめて表示しまたは表示できる状態にする処理を前記Webブラウザに実行させる文字列と、を生成する処理を備え が実行する、構成A~Nを備えた地図表示方法。 る請求項1に記載の画像表示方法。 (別紙4)本件訂正発明1と乙22 発明との新たな相違点控訴人ら(原告)被控訴人(被告)乙22 発明1と本件訂正発明1との相違点(相違点22-6)本件訂正発明1では、閲覧者がWeb ブラウザに対して所望の画像の閲覧指示を行った段階においては、Webブラウザ単独で可能なことは、閲覧指示に対応するHTML をサーバに要求することだけである )本件訂正発明1では、閲覧者がWeb ブラウザに対して所望の画像の閲覧指示を行った段階においては、Webブラウザ単独で可能なことは、閲覧指示に対応するHTML をサーバに要求することだけであるのに対し、乙22 発明では、クライアント端末が、地図データの要求をサーバに送信するまでの間に、ディスプレイに表示する地図データ(メッシュ地図)を特定する演算が行われている点(【0019】、【0020】)。 (相違点22-1-3)本件訂正発明1では、「閲覧者が前記Web ブラウザから前記サーバに対して画像の閲覧指示をすると、前記Web ブラウザは、前記サーバに対して前記閲覧指示に対応するHTML を要求する指示を送信し、」(構成要件b)とされているのに対して、乙22 発明1 では、この点が不明な点。 (相違点22-7)本件訂正発明1では、サーバは、Web ブラウザからの要求に従い、画像表示に必要な演算を実行するJavaScript を記述したHTML をWeb ブラウザに送信するのに対し、乙22 発明では、サーバが、かかる演算を行うためのJavaScript を記述したHTML を送信することはない点。 (相違点22-1-4)本件訂正発明1では、「前記サーバは、前記Webブラウザからの要求に従い、画像表示に必要な演算を実行するJavaScript(登録商標)を記述した前記HTML を前記Web ブラウザに送信し、」(構成要件c)とされているのに対して、乙22 発明1では、この点が不明な点。 (相違点22-8)本件訂正発明1 は、HTML に記述されたJavaScript の受信前の状態では、表示領域内に表示する分割画像を特定できないのに対し、乙 22 発明は、端末がサーバに地図データを要求するまでの間に、要求すべき地図データを特 に記述されたJavaScript の受信前の状態では、表示領域内に表示する分割画像を特定できないのに対し、乙 22 発明は、端末がサーバに地図データを要求するまでの間に、要求すべき地図データを特定する演算を実施している点(【0019】、【0020】)。 (相違点22-1-5)本件訂正発明1 では、「前記Web ブラウザは、前記HTML 及び前記HTML に記述された前記JavaScript を受信するより前の状態においては、前記Web ブラウザの画像を表示する表示領域内に表示する前記分割画像を特定する演算を行うことがなく、」(構成要件d)とされているのに対して、乙22 発明1 では、この点が不明な点。 (相違点22-1-6)本件訂正発明1 では、「前記Web ブラウザは、前記サーバから送信された前記HTML 及び前記HTML に記述された前記JavaScript を受信した後の状態において、前記サーバから送信された前記HTML に記述された前記JavaScript によって、・・・演算し、」(構成要件e、f、i)とされているのに対して、乙22 発明1 では、「前記Web クライアントは、・・・演算し、」(構成要件F、I)とされている点 (相違点22-1-7)本件訂正発明1 では、「複数の前記枠要素の配列を、前記Web ブラウザの表示領域の大きさと、前記分割画像の大きさと、に基づいて演算し、」(構成要件h、i)とされているのに対して、乙22 発明1 では、「複数の前記表示領域の配列を、サーバに要求すべき表示領域を直ちに指示するメッシュ番号の範囲を求めることで、演算し、」(構成要件H、I)とされている点(相違点22-9)本件訂正発明1 は、枠要素の配列をWebブラウザがサーバ側に保存さ すべき表示領域を直ちに指示するメッシュ番号の範囲を求めることで、演算し、」(構成要件H、I)とされている点(相違点22-9)本件訂正発明1 は、枠要素の配列をWebブラウザがサーバ側に保存された分割画像の大きさとWebブラウザの表示領域の大きさに基づいて演算して表示領域に設定しているのに対し、乙22 発明では、端末がディスプレイの緯度・経度から要求するメッシュ番号の範囲を演算しており、枠要素をディスプレイに設定する処理は実行していない点。 (相違点22-1-8)本件訂正発明1 では、「前記Web ブ ラウザは、・・・前記分割画像を前記サーバに要求し、前記Web ブラウザからの要求に基づき前記サーバから送信された前記分割画像を受信して、」とされているのに対して(構成要件k、l)、乙22 発明1 では、「前記Web クライアントは、・・・前記メッシュ分割した地図データを前記サーバに要求し、前記Webクライアントからの要求に基づき前記サーバから送信された前記メッシュ分割した地図データを受信して、」(構成要件K、L)とされている点(相違点22-1-9)本件訂正発明1は、閲覧要求があると、それが直ちにサーバに送信され、その時点では、Web ブラウザにどのような地図データを表示するかを特定する処理は行われないのに対し、乙 22 発明では、ユーザから地図の表示要求を受けた際に、端末側の処理として、ディスプレイ上の表示範囲に基づいて要求すべきメッシュ番号を演算して求め、表示に必要とする地図データをサーバに要求する点。 乙22 発明17 と本件訂正発明17 との相違点 (相違点22-17-1)本件訂正発明17 は、「同じ内容の画像を複数の倍率でかつ倍率ごとにそれぞれ複数の領域に分割して前 求する点。 乙22 発明17 と本件訂正発明17 との相違点 (相違点22-17-1)本件訂正発明17 は、「同じ内容の画像を複数の倍率でかつ倍率ごとにそれぞれ複数の領域に分割して前記サーバから送信可能にし、前記分割画像を構成する画素数は表示倍率にかかわらず一定であり、前記分割画像の分割数は、倍率が低い画像ほど少なく、倍率が高い画像ほど多い状態で、前記Web ブラウザから指示される倍率の画像について請求項1に記載の方法を実行する画像表示方法。」(構成要件o、p、q)であるのに対して、乙22 発明17 は、「地図データをメッシュ分割してサーバから送信可能にし、Webクライアントから指示される地図データについて構成A~Nの方法を実行する地図表示方法」(構成要件O、Q)である点乙22 発明21 と本件訂正発明21 との相違点 (相違点22-21-2)本件訂正発明21 では、「前記JavaScript は、・・・該当する前記分割画像を前記サーバに要求する処理を前記Webブラウザに実行させる文字列と、・・・を生成する処理を備える」(構成要件s、t、u)とされているのに対して、乙22 発明21 は、「該当する前記メッシュ分割した地図データを前記サーバに要求する処理を前記Webクライアントが実行し、」(構成要件T)とされている点。 (相違点22-21-3)本件訂正発明21 では、「前記JavaScript は、・・・前記要求に応じて前記サーバから送られてきた前記分割画像を前記各枠要素に当てはめて表示しまたは表示できる状態にする処理を前記Webブラウザに実行させる文字列と、を生成する処理を備える」(構成要件s、u)とされているのに対して、乙22 発明21 は、「前記要求に応じて てはめて表示しまたは表示できる状態にする処理を前記Webブラウザに実行させる文字列と、を生成する処理を備える」(構成要件s、u)とされているのに対して、乙22 発明21 は、「前記要求に応じて前記サーバから送られてきた前記メッ シュ分割した地図データから描画された地図を前記各表示領域に当てはめて表示しまたは表示できる状態にする処理を前記Webクライアントが実行する」(構成要件U)とされている点 (別紙5)乙47-1 発明の対比※分説は被控訴人によるものであり、項番号は本判決で付したものである。 被控訴人控訴人ら乙47-1 発明1(1)クライアントのWeb ブラウザにおける、地図を表示する領域であるミニマップよりも大きい地図画像を分割した地図タイルの小型版(以下「小型版地図タイル」という。)であって、Web ブラウザのミニマップに少なくとも一部が入る小型版地図タイルをマップサーバから優先的にダウンロードして、Webブラウザのミニマップに表示する地図表示方法において、(1)クライアントのWeb ブラウザにおける、地図を表示する領域であるミニマップよりも大きい地図画像を分割した地図タイルの小型版(以下「小型版地図タイル」という。)であって、Web ブラウザのミニマップに少なくとも一部が入る小型版地図タイルをマップサーバから優先的にダウンロードして、Web ブラウザのミニマップに表示する地図表示方法において、(2)ユーザがWeb ブラウザからマップサーバに対して住所を送信するように命令するボタンをクリックすると、クライアントは住所をマップサーバに送信し、 (3)マップサーバは、Web ブラウザからの初期要求に応じて、Web ブラウザからの命令に従 住所を送信するように命令するボタンをクリックすると、クライアントは住所をマップサーバに送信し、 (3)マップサーバは、Web ブラウザからの初期要求に応じて、Web ブラウザからの命令に従って画像を表示するのに必要な演算を実行するJavaScript で実装されるミニマップ処理ロジックをクライアントに提供し、 (4)Web ブラウザは、ミニマップ処理ロジックが提供される前の状態においては、Web ブラウザのミニマップ内に表示する小型版地図タイルを特定する演算を行うことなく、(4)Web ブラウザは、ミニマップ処理ロジックが提供される前の状態においては、Web ブラウザのミニマップ内に表示する小型版地図タイルを特定する演算を行うことなく、 (5)Web ブラウザは、マップサーバからミニマップ処理ロジックが提供された後の状態において、 (5-1)マップサーバから提供されたミニマップ処理ロジックによって、小型版地図タイルをWeb ブラウザのミニマップに表示する際に、ミニマップに少なくとも一部が入る全ての小型版地図タイルのそれぞれについて、その位置(ミニマップに設定された区画のいずれに当てはめるか)と、大きさ(区画のサイズに対応)をWeb ブラウザに設定し、 (5-2)区画の配列に個々に当てはめられる小型版地図タイルを特定してマップサーバに要求し、(5-2)区画の配列に個々に当てはめられる小型版地図タイルを特定してマップサーバに要求し、(5-3)Web ブラウザからの要求に基づき、マップサーバから送信された小型版地図タイルを受信し、 (5-4)Web ブラウザに設定された位置と大きさに基づき、受信した小型版地図タイルを、配列された区画にそれぞれ当てはめて、Web ブラ ップサーバから送信された小型版地図タイルを受信し、 (5-4)Web ブラウザに設定された位置と大きさに基づき、受信した小型版地図タイルを、配列された区画にそれぞれ当てはめて、Web ブラウザのミニマップに表示しまたは表示できる状態にし、かつ(5-4)Web ブラウザに設定された位置と大きさに基づき、受信した小型版地図タイルを、配列された区画にそれぞれ当てはめて、Web ブラウザのミニマップに表示しまたは表示できる状態にし、かつ、(5-5)Web ブラウザのミニマップに対する地図を移動する指示がなされた時に、Web ブラウザのミニマップにおける区画に配置された小型版地図タイルの移動すべき位置を演算して区画を移動し、(5-5)Web ブラウザのミニマップに対する地図を移動する指示がなされた時に、Web ブラウザのミニマップにおける区画に配置された小型版地図タイルの移動すべき位置を演算して区画を移動し、(5-6)地図の移動に伴い、Web ブラウザのミニマップから離れる小型版地図タイルに該当する位置から区画を削除し、Web ブラウザのミニマップに近づく小型版地図タイルに該当する位置に区画を追加し地図の移動に伴い、Web ブラウザのミニマップから離れる小型版地図タイルに該当する位置から区画を削除し、Web ブラウザのミニマップに近づく小型版地図タイルに該当する位置に区画を追加して、地図 て、地図に対する区画の配列の位置を変更し、追加する区画に、該当する位置の小型版地図タイルを当てはめて表示しまたは表示できる状態にする、地図表示方法。 に対する区画の配列の位置を変更し、追加する区画に、該当する位置の小型版地図タイルを当てはめて表示しまたは表示できる状態にする、地図表示方法。 乙47-1 表示できる状態にする、地図表示方法。 に対する区画の配列の位置を変更し、追加する区画に、該当する位置の小型版地図タイルを当てはめて表示しまたは表示できる状態にする、地図表示方法。 乙47-1 発明17(6)地図画像を複数の小型版地図タイルに分割してマップサーバから送信可能にし、 (7)Web ブラウザから指示される地図について乙47-1 発明1に係る方法を実行する地図表示方法。 乙47-1 発明21(8)前記Web ブラウザでの各演算が、JavaScriptで実装されるミニマップ処理ロジックに基づき実行され、 (9)ミニマップ処理ロジックは、ミニマップを構成する区画に当てはめる小型版地図タイルのゾーン番号と、各小型版地図タイルをいずれの区画に当てはめるかを求め、 (10)該当する小型版地図タイルをマップサーバに要求し、 (11)要求に応じてマップサーバから送られてきた小型版地図タイルをミニマップの区画に当てはめて表示しまたは表示できる状態にする処理をWeb ブラウザに実行させる、乙47-1 発明1に係る地図表示方法。 (別紙6)乙47-2 発明の対比※分説は被控訴人によるものであり、項番号は本判決で付したものである。 被控訴人控訴人ら乙47-2 発明1(1′)クライアントのWeb ブラウザにおける、地図を表示する領域である表示マップよりも大きい地図画像を分割した地図タイルであって、Web ブラウザの表示マップに少なくとも一部が入る地図タイルをマップサーバから優先的にダウンロードして、Web ブラウザの表示マップに表示する地図表示方法において、 (2′)ユーザがWeb ブラウザからマップサーバに対して住所を送信するように命令するボタンを ーバから優先的にダウンロードして、Web ブラウザの表示マップに表示する地図表示方法において、 (2′)ユーザがWeb ブラウザからマップサーバに対して住所を送信するように命令するボタンをクリックすると、クライアントは住所をマップサーバに送信し、 (3′)マップサーバは、Web ブラウザからの初期要求に応じて、Web ブラウザからの命令に従って画像を表示するのに必要な演算を実行するJavaScript で実装されるミニマップ処理ロジックをクライアントに提供し、(3′)マップサーバは、Web ブラウザからの初期要求に応じて、Web ブラウザからの命令に従って画像を表示するのに必要な演算を実行するJavaScript で実装されるミニマップ処理ロジックをクライアントに提供し、(4′)Web ブラウザは、ミニマップ処理ロジックが提供される前の状態においては、Web ブラウザの表示マップ内に表示する地図タイルを特定する演算を行うことなく、 (5′)Web ブラウザは、マップサーバからミニマップ処理ロジックが提供された後の状態において、 (5-1′)地図タイルをWeb ブラウザの表示マップに表示する際に、表示マップに少なくとも一部が入る全ての地図タイルのそれぞれについて、その位置(表示マップに設定された区画のいずれに当てはめるか)と、大きさ(区画のサイズに対応)をWeb ブラウザに設定し、(5-1′)地図タイルをWeb ブラウザの表示マップに表示する際に、表示マップに少なくとも一部が入る全ての地図タイルのそれぞれについて、その位置(表示マップに設定された区画のいずれに当てはめるか)と、大きさ(区画のサイズに対応)をWeb ブラウザに設定し、(5-2′)区画の配列に個々 入る全ての地図タイルのそれぞれについて、その位置(表示マップに設定された区画のいずれに当てはめるか)と、大きさ(区画のサイズに対応)をWeb ブラウザに設定し、(5-2′)区画の配列に個々に当てはめられる地図タイルを特定してマップサーバに要求し、(5-2′)区画の配列に個々に当てはめられる地図タイルを特定してマップサーバに要求し、(5-3′)Web ブラウザからの要求に基づき、マップサーバから送信された地図タイルを受信し、(5-3′)Web ブラウザからの要求に基づき、マップサーバから送信された地図タイルを受信し、(5-4′)Web ブラウザに設定された位置と大きさに基づき、受信した地図タイルを、配列された区画にそれぞれ当てはめて、Web ブラウザの表示マップに表示しまたは表示できる状態にし、かつ、(5-4′)Web ブラウザに設定された位置と大きさに基づき、受信した地図タイルを、配列された区画にそれぞれ当てはめて、Web ブラウザの表示マップに表示しまたは表示できる状態にし、かつ、(5-5′)Web ブラウザの表示マップに対する地図を移動する指示がなされた時に、Web ブラウザの表示マップにおける区画に配置された地図タイルの移動すべき位置を演算して区画を移動し、 (5-6′)地図の移動に伴い、Web ブラウザの表示マップから離れる地図タイルに該当する位置から区画を削除し、Web ブラウザの表示マップに近づく地図 タイルに該当する位置に区画を追加して、地図に対する区画の配列の位置を変更し、追加する区画に、該当する位置の地図タイルを当てはめて表示しまたは表示できる状態にする、地図表示方法。 乙47-2 発明17(6′)地図画像を複数の地図タイルに分割してマップサー 置を変更し、追加する区画に、該当する位置の地図タイルを当てはめて表示しまたは表示できる状態にする、地図表示方法。 乙47-2 発明17(6′)地図画像を複数の地図タイルに分割してマップサーバから送信可能にし、 (7′)Web ブラウザから指示される地図について乙47-2 発明1 に係る方法を実行する地図表示方法。 乙47-2 発明21(8′)表示マップを構成する区画に当てはめる地図タイルのゾーン番号と、各地図タイルをいずれの区画に当てはめるかを求め、 (9′)該当する地図タイルをマップサーバに要求し、 (10′)要求に応じてマップサーバから送られてきた地図タイルを表示マップの区画に当てはめて表示しまたは表示できる状態にする処理をWeb ブラウザに実行させる、乙47-2 発明1に係る地図表示方法。 (別紙7)乙47-1 発明に係る相違点の対比被控訴人控訴人ら乙47-1 発明1(相違点47-1-1-1)閲覧者が前記Webブラウザから前記サーバに対して画像の閲覧指示をすると、本件訂正発明1では、前記Webブラウザは、前記サーバに対して前記閲覧指示に対応するHTMLを要求する指示を送信するのに対し、乙47-1発明1ではHTMLを要求することが明記されていない点 (相違点47-1-1-2)各処理を実行するJavaScript に関して、本件訂正発明1のJavaScript はHTMLに記述されるのに対し、乙47-1発明1のJavaScript(ミニマップ処理ロジック)はHTMLに記述されているのか否か不明である点 (相違点47-1-1-3)本件訂正発明1では、「前記枠要素の配列を、前記Webブラウザの表示領域の大きさと、前記分割画像の大きさと、 ック)はHTMLに記述されているのか否か不明である点 (相違点47-1-1-3)本件訂正発明1では、「前記枠要素の配列を、前記Webブラウザの表示領域の大きさと、前記分割画像の大きさと、に基づいて演算」するのに対し、乙47-1発明1では、この点が不明である点 (相違点47-1-1-4)表示領域(ミニマップ)に少なくとも一部が入る分割画像(小型版マップタイル)を有するか否かという点。 (相違点47-1-1-5)Webブラウザが小型版マップタイルを特定する演算を実施するか否かという点。 (相違点47-1-1-6)Webブラウザに対して区画の 配列を設定するか否か及び受信した小型版マップタイルを、配列された区画にそれぞれ当てはめて、Webブラウザのミニマップに表示しまたは表示できる状態にしているか否かという点。 (相違点47-1-1-7)本件訂正発明1はスクロールを前提とした発明であるのに対し、乙47-1 発明1 では、ミニマップに対する地図移動が存在しない点。 (相違点47-1-1-8)スクロール時において、本件発明1が枠要素の移動、削除、追加によって、追加すべき新たな分割画像を表示するのに対して、乙47-1発明1 は、複数の小型版マップタイルのセットを単位でしか追加の小型版マップタイルの取得ができず、小型版マップタイルのセットの外周縁近くの閾値にまでスクロールしないと、追加の小型版マップタイルの取得ができないという点。 乙47-1 発明17(相違点47-1-17-1)本件訂正発明17 は「同じ内容の画像を複数の倍率でかつ倍率ごとにそれぞれ複数の領域に分割して前記サーバから送信可能にし、前記分割画像を構成する画素数は表示倍率にかかわらず一定であり、前記分割画像 件訂正発明17 は「同じ内容の画像を複数の倍率でかつ倍率ごとにそれぞれ複数の領域に分割して前記サーバから送信可能にし、前記分割画像を構成する画素数は表示倍率にかかわらず一定であり、前記分割画像の分割数は、倍率が低い画像ほど少なく、倍率が高い画像ほど多い状態で、前記Webブラウザから指示される倍率の画像について請求項1に記載の方法を実行する画像表示方法。」であるのに対して、乙47-1 発明17 は、「地図画像を 複数の小型版地図タイルに分割してマップサーバから送信可能にし、Web ブラウザから指示される地図について乙47-1 発明1 に係る方法を実行する地図表示方法」である点。 乙47-1 発明21(相違点47-1-21-1)本件訂正発明21 のJavaScript は「処理を前記Webブラウザに実行させる文字列・・・を生成する処理を備える」のに対し、乙47-1 発明21 はそのようになっているか不明である点 (別紙8)乙47-2 発明に係る相違点の対比被控訴人控訴人ら乙47-2 発明1(相違点47-2-1-1) 本件訂正発明1は「前記Webブラウザは、前記サーバに対して前記閲覧指示に対応するHTMLを要求する指示を送信し、前記サーバは、前記Webブラウザからの要求に従い、画像表示に必要な演算を実行するJavaScript(登録商標)を記述した前記HTMLを前記Webブラウザに送信し、前記Webブラウザは、前記HTML及び前記HTMLに記述された前記JavaScript を受信するより前の状態においては、前記Webブラウザの画像を表示する表示領域内に表示する前記分割画像を特定する演算を行うことがなく、」とされているのに対し、乙47-2 発明1では「 cript を受信するより前の状態においては、前記Webブラウザの画像を表示する表示領域内に表示する前記分割画像を特定する演算を行うことがなく、」とされているのに対し、乙47-2 発明1では「ユーザがWeb ブラウザからマップサーバに対して住所を送信するように命令するボタンをクリックすると、クライアントは住所をマップサーバに送信し、マップサーバは、Web ブラウザからの初期要求に応じて、Web ブラウザからの命令に従って画像を表示するのに必要な演算を実行するJavaScript で実装されるミニマップ処理ロジックをクライアントに提供し、Web ブラウザは、ミニマップ処理ロジックが提供される前の状態においては、Web ブラウザの表示マップ内に表示する地図タイルを特定する演算を行うことなく、」とされてい る点。 (相違点47-2-1-2)「前記分割画像を前記Webブラウザの表示領域に表示する際において、前記分割画像が個々に当てはめられる枠要素の配列であって、前記Webブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る前記分割画像を含む、前記Webブラウザの表示領域に対し所定の位置関係にある、前記大きい画像全体に対して限定された範囲の画像領域に含まれる複数の前記分割画像を、前記Webブラウザの表示領域全体に表示するための複数の前記枠要素の配列を、前記Webブラウザの表示領域の大きさと、前記分割画像の大きさと、に基づいて演算」することが、本件訂正発明1では、「前記HTMLに記述された前記JavaScript」によって行われるのに対し、乙47-2 発明1では、この点が不明である点。 (相違点47-2-1-3)本件訂正発明1では、「前記枠要素の配列を、前記Webブラウザの表示領域の大きさと、前記分割画 て行われるのに対し、乙47-2 発明1では、この点が不明である点。 (相違点47-2-1-3)本件訂正発明1では、「前記枠要素の配列を、前記Webブラウザの表示領域の大きさと、前記分割画像の大きさと、に基づいて演算」するのに対し、乙47-2 発明1では、この点が不明である点 (相違点47-2-1-4)本件訂正発明1 は、Webブラウザに枠要素の配列が設定された後に、分割画像(マップタイル)がサーバから送信されるのに対し、乙47-2 発明1 は、初期要求に応じて、初期要求に応じて、JavaScript コードやミニマップ処理ロジックと 共に、閲覧対象地点を含む中心タイルと、その周囲の第1の内側領域及び第2の内側領域のマップタイルのセットも同時に提供される点。 (相違点47-2-1-5)本件訂正発明1 では、個々に当てはめて表示する表示領域に相当する複数の枠要素の配列をWebブラウザに設定するのに対し、乙47-2 発明1 は、Webブラウザには1 つの表示領域(可視性領域)290は設定されるとしても、サーバから送信された個々のマップタイルを当てはめるための区画の配列は設定されることはない点。 (相違点47-2-1-6)スクロール時において、本件訂正発明1が枠要素の移動、削除、追加によって、追加すべき新たな分割画像を表示するのに対して、乙47-2 発明1 は、枠要素単位での追加のマップタイルの取得ができず、全マップタイルの外周縁近くの閾値にまでスクロールしないと、追加のマップタイルの取得ができない点。 乙47-2 発明17(相違点47-2-17-1)本件訂正発明17 は「同じ内容の画像を複数の倍率でかつ倍率ごとにそれぞれ複数の領域に分割して前記サーバから送信可能にし、前 得ができない点。 乙47-2 発明17(相違点47-2-17-1)本件訂正発明17 は「同じ内容の画像を複数の倍率でかつ倍率ごとにそれぞれ複数の領域に分割して前記サーバから送信可能にし、前記分割画像を構成する画素数は表示倍率にかかわらず一定であり、前記分割画像の分割数は、倍率が低い画像ほど少なく、倍率が高い画像ほど多い状態で、前記Webブラウザから指示される倍率の画像につい て請求項1に記載の方法を実行する画像表示方法。」であるのに対して、乙47-2 発明17 は、「地図画像を複数の地図タイルに分割してマップサーバから送信可能にし、Web ブラウザから指示される地図について乙47-2 発明1 に係る方法を実行する地図表示方法」である点乙47-1 発明21(相違点47-2-21-1)本件訂正発明21 のJavaScript は「処理を前記Webブラウザに実行させる文字列・・・を生成する処理を備える」のに対し、乙47-2 発明21 はそのようになっているか不明である点 (別紙9)乙10文献の記載(抜粋) 【0001】【発明の属する技術分野】本発明は、高精細画像表示装置及びそのプログラム記憶媒体に関し、特に多数の巨大高精細画像を補助記憶に格納し、コンピュータ・ディ スプレイ上で検索し表示する処理を高速度で実現するようにした高精細画像表示装置及びそのプログラム記憶媒体に関するものである。 【0002】【従来の技術】従来、巨大高精細画像をコンピュータ・ディスプレイ上に表示しズーム/スクロール操作を行う場合、原則として巨大画像をすべて格納できる容量の 主記憶装置を必要としていた。もし画像データをすべて格納できないメモリ容量しか実装していない場合、 レイ上に表示しズーム/スクロール操作を行う場合、原則として巨大画像をすべて格納できる容量の 主記憶装置を必要としていた。もし画像データをすべて格納できないメモリ容量しか実装していない場合、不足分を補助記憶装置に退避する方式、又は画像分割により部分表示を行う表示方式がある。 【0003】【発明が解決しようとする課題】上記従来技術では、多数の巨大高精細画像の中か ら特定の画像を選択し、任意の範囲を表示する際には、巨大画像のサイズ分の主記憶装置の容量が必要とされていた。 【0004】また、主記憶装置の実装容量が画像のサイズに満たない場合は、それを補う容量の補助記憶装置を実装しなければならない上、主記憶装置と補助記憶装置との間のデータ転送の繰り返しにより長時間の処理待ちを強いられることが常で あった。 【0005】主記憶装置容量の削減に関しては画像を分割して格納し、表示に必要な部分のみを使用する方法が考えられる。しかし、ズームアウト操作によって1画面上に収まるサイズに縮小された場合、全画像ブロックを順次縮小表示して表示しなければならないため、表示にかかる時間が長くなる課題がある。また、画像ファ イル数が分割サイズに応じて膨れ上がるため、管理がし難い欠点がある。 【0006】本発明は、クライアントから要求される画像の指定、表示範囲の指定の変化に関わらず、高速かつ一定時間内に高精細画像を表示するためのデータ構造と、データを選択、転送、合成する画像表示機能を備える高精細画像表示装置を提供することを目的とする。 【0024】サーバ1の側の補助記憶装置2に格納されるアーカイブ形式画像デー タは、クライアント5側の表示装置4において全体像を1画面にて表示できる程度に縮小されかつ最低解像度をもっ とする。 【0024】サーバ1の側の補助記憶装置2に格納されるアーカイブ形式画像デー タは、クライアント5側の表示装置4において全体像を1画面にて表示できる程度に縮小されかつ最低解像度をもって用意される最低解像度ファイルから、最高解像度をもって用意される最高解像度ファイルまでの複数段階の画像を持つようにされる。 【0025】図2はアーカイブ形式画像データとその表示とを説明する図である。 図中の符号11は最高解像度ファイル、12は第1の中間解像度ファイル、13は第2の中間解像度ファイル、14は最低解像度ファイルを表している。 【0026】最高解像度ファイル11は、例えば10,000ピクセル×10,000ピクセルの画像に対応し、この場合第1の中間解像度ファイル12は例えば5,000ピクセル×5,000ピクセルの画像に対応し、第2の中間解像度ファイル 13は例えば 2,500ピクセル× 2,500ピクセルの画像に対応し、最低解像度ファイル14は例えば 1,250ピクセル× 1,250ピクセルの画像に対応している。しかし、必ずしも各ファイルの解像度及び中間解像度の段階の数もこれらに限られるものではない。第1の中間解像度ファイル12は、最高解像度ファイル11に対して、ピクセルを縦方向1/2で横方向1/2に間引いた画像で ある。 【0028】図3はファイルを構成するブロックを説明する図である。図中の符号11、12、13、14は図2に対応しており、16-iは最高解像度ファイル11を構成するブロック、17-iは第1の中間解像度ファイル12を構成するブロック、18-iは第2の中間解像度ファイル13を構成するブロック、19-iは 最低解像度ファイル14を構成するブロック、20は最高解像度ファイル11に対 ル12を構成するブロック、18-iは第2の中間解像度ファイル13を構成するブロック、19-iは 最低解像度ファイル14を構成するブロック、20は最高解像度ファイル11に対 応する保持情報、21は第1の中間解像度ファイル12に対応する保持情報、22は第2の中間解像度ファイル13に対応する保持情報、23は最低解像度ファイル14に対応する保持情報を表している。 【0029】夫々の解像度のファイル11、12、13、14は、夫々pピクセル×pピクセルのブロックに細分されて保持され、個々のブロックを単位としてアク セスされる。なお、ブロック16-iとブロック17-iとブロック18-iとブロック19-iとは共に画像の内容自体は異なるが縦pピクセルで横pピクセルの同じ大きさのものである。 【0030】保持情報20は、(i)は当該情報20として保持しているものが、如何なる画像に対応するものであるか(例えば、仏像である、サムネイル画像である 等)などを記述した「基本情報」、(ⅱ)例えば最高解像度ファイル11に対応するものであることを記述した「ファイル情報」、(ⅲ)例えば座標[0][0]のブロックに対応する情報であることを示す「画像ブロック[0][0]管理情報」、(ⅳ)座標[0][1]のブロックに対応する情報であることを示す「画像ブロック[0][1]管理情報」、(v) ・・・をもっている。 【0031】保持情報21や保持情報22や保持情報23についても同様である。 図4はサーバ1側からクライアント5側へ画像情報を伝送する際の態様を説明する図である。図中の符号16-ijは図3に示すブロック、24はクライアント5側の表示装置において表示される表示枠(表示画面枠)を表している。 【0032】今、クライアント5側 送する際の態様を説明する図である。図中の符号16-ijは図3に示すブロック、24はクライアント5側の表示装置において表示される表示枠(表示画面枠)を表している。 【0032】今、クライアント5側での表示枠24が、図示の点線で表した如く、 ブロック16-00の一部、ブロック16-01の一部、ブロック16-02の一部、ブロック16-10の一部、ブロック16-11の全部、ブロック16-12の一部、ブロック16-20の一部、ブロック16-21の一部、ブロック16-22の一部に対応しているものとし、当該表示枠24に関連する各ブロックの画像データをクライアント5に伝送するものとする。 【図2】 【図3】 【図4】
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