【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大高三千助の上告趣意は判例違反を主張するけれども、所論の昭和二四年 (れ)第八九三号、同年七月九日宣告の当裁判所第
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大高三千助の上告趣意は判例違反を主張するけれども、所論の昭和二四年(れ)第八九三号、同年七月九日宣告の当裁判所第二小法廷の判決は、所得税法について、詐欺その他の不正行為を伴わない、いわゆる単純不申告の場合には、処罰することができない旨を判示したものであるが、本件は、所得税法と課税手続等において著しく相違する物品税の逋脱犯の場合であるから、右判例は本件に適切でない。(なお、原判決の説示は物品税逋脱犯の成立に関する昭和二三年(れ)第一七三八号、同二四年一二月一三日宣告第三小法廷の判決の趣旨に副うものである。)従つて、所論は採るを得ない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、二八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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