昭和34(し)14 正式裁判請求権回復請求不許並びに正式裁判請求棄却決定に対する即時抗告についてなした棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和34年4月13日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  申立人の特別抗告の理由は、その申立書の記載によれば、原決定は不服であり、 刑訴四〇五条の理由ありと考えるので、右決定

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判決文本文273 文字)

主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 申立人の特別抗告の理由は、その申立書の記載によれば、原決定は不服であり、刑訴四〇五条の理由ありと考えるので、右決定に対し同四三三条により抗告を申立てる、抗告申立理由書は近日提出するというのであるが、抗告提起期間内に理由書の提出もなく、何ら具体的に原決定に同四〇五条に規定する事由のあることを主張するものではない。よつて同四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三四年四月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 1 -

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