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昭和55(あ)923 福岡県青少年保護育成条例違反

裁判所

昭和56年11月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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304 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人坂本杢次の上告趣意は、福岡県青少年保護育成条例一六条一項、一〇条一項の規定が憲法九四条に違反して無効であるというにあるが、本件において淫行の対象となつた青少年は当時満一五歳であつたのであるから、一三歳に満たない婦女を姦淫した場合に関する刑法一七七条後段の規定との関係において違憲をいう所論は、本件と関係のない事由を論拠とするものであり、適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五六年一一月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官環昌一裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎- 1 -

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