昭和42(あ)426 公衆浴場法違反

裁判年月日・裁判所
昭和42年10月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人北尻得五郎、同長山亨、同松本晶行の上告趣意第一は、違憲(三一条違反) をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であ

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判決文本文532 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人北尻得五郎、同長山亨、同松本晶行の上告趣意第一は、違憲(三一条違反)をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であり(所論「トルコ風呂」が、昭和三九年法律第一二一号による改正前の公衆浴場法((以下同じ))の規整の対象となる旨の原審の判断は、正当である)、上告適法の理由に当らない。 同第二のうち違憲(二二条違反)をいう点は、原判決は、被告人の所為が公衆浴場法八条一号所定の許可を受けないで業として公衆浴場を経営した罪に当ることを判示しているのであつて、所論「トルコ風呂」が公衆浴場法の規整の対象となること右説示のとおりである以上、所論行政処分が違法であると否とにかかわらず、所論違憲の主張は、原判決の結果に影響のないものであり、その余は単なる法令違反の主張てあつて、いずれも上告適法の理由に当らない。同第三は違憲(三一条違反)をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由に当らない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年一〇月二五日裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 - -

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