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昭和25(う)1521 煙草専売法違反被告事件

裁判所

昭和26年11月2日 東京高等裁判所 破棄自判

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1,936 文字

主文 原判決を破棄する。被告人を罰金七千円に処する。右罰金を完納することができないときは二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。押収に係る葉煙草二貫三百匁(浦和地方裁判所昭和二十五年押第三一号)はこれを没収する。当審における訴訟費用(国選弁護人に支給した分)は全部被告人の負担とする。理由 原審浦和地方検察庁検察官検事鈴木近治の控訴趣意は同人名義の控訴趣意書の通りであり、これに対する弁護人山田嘉八答弁は同人名義の答弁書の通りであるから、これを引用する。これに対し当裁判所は左の通り判断する。原判決によれば、原審が被告人の昭和二十五年一月三十一日埼玉県南埼玉郡a町東武線b駅構内における葉煙草二貫三百匁の不法所持の事実を認定し、被告人を罰金五千円に処し罰金不完納の場合は千円を一日に換算した期間労役場に留置し押収に係る葉煙草二貫三百匁を没収する旨の言渡をしたことが明かであり、右犯罪時には昭和二十四年五月二十八日法律第百十一号によつて改正された煙草専売法が施行されていて(同年六月一日から施行)その罰則による法定刑は三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金であつたこと、右改正法による罰則の強化は専売収入の確保を期するにあつたこと(所論は旧法第五十六条は僅かに「十円以上五百円以下の罰金」であるから、罰金刑は六百倍に引上げられ、罰金等臨時措置法による五十倍の引上に比較して遙かにその程度が高いと主張するが、旧法第五十六条の罰則は、昭和二十三年四月五日法律第十九号を以て改正せられ、葉煙草の不法所持罪は改正に係る第五十七条第二項によつて「五万円以下の罰金」に処する旨が規定され、更に同年六月二十八日法律第六十三号を以てその罰則が「三年以下の懲役又は五万円以下 を以て改正せられ、葉煙草の不法所持罪は改正に係る第五十七条第二項によつて「五万円以下の罰金」に処する旨が規定され、更に同年六月二十八日法律第六十三号を以てその罰則が「三年以下の懲役又は五万円以下の罰金」と改正せられ、更に前記のように改正煙草専売法によつてその罰金額が三十万円以下に引上げられた経過であるから、この点の所論は正確ではない)はいずれも所論の通りである。 則が「三年以下の懲役又は五万円以下 を以て改正せられ、葉煙草の不法所持罪は改正に係る第五十七条第二項によつて「五万円以下の罰金」に処する旨が規定され、更に同年六月二十八日法律第六十三号を以てその罰則が「三年以下の懲役又は五万円以下の罰金」と改正せられ、更に前記のように改正煙草専売法によつてその罰金額が三十万円以下に引上げられた経過であるから、この点の所論は正確ではない)はいずれも所論の通りである。これを記録によつて認められる被告人の本件犯行の動機態様その他の諸般の情状と対照検討すると(本件不法所持に係る葉煙草の数量は所論のように多量とは認め難い、又不法所持に係る葉煙草については没収の言渡がある)原審の刑の量定は多少軽きに失し<要旨>被告人に対しては罰金七千円に処するを以て相当と認められる。次にその罰金不完納の場合の換刑処分につい</要旨>ては、刑そのものではないが、刑の執行猶予の言渡と共に刑の量定に準じて考えるべきものであり、その不当は刑の量定不当の問題となるものと解すべきである。而して前記のように原審が五千円の罰金に対して千円を一日に換算し、その換刑処分による労役場留置期間が僅か五日に過ぎないこととなるのは、換算率が高きに失し、その期間が余りにも短期間に失する結果となるから、本件事案としては不当であつて、所論は理由がある。よつて、当裁判所が相当と認めた前記罰金七千円の換刑処分としては、二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置するを以て本件について相当であると考えられる(刑事訴訟法第四百九十五条第二項罰金等臨時措置法第七条第四項によつて未決勾留の通算の折算額が一日二百円とされていることが参照される)。以上説明の通り検察官の所論は理由があるので、原判決は破棄を免れない。よつて刑事訴第法第三百九十七条によつて原判決を破棄するが当裁判所は訴訟記録及び原審で取調べ されていることが参照される)。以上説明の通り検察官の所論は理由があるので、原判決は破棄を免れない。よつて刑事訴第法第三百九十七条によつて原判決を破棄するが当裁判所は訴訟記録及び原審で取調べた証拠によつて、直ちに判決することができると認めるので、本件について、更に判決することとする。当裁判所の認定した犯罪事実、その証拠並に法令の適用はすべて、原判決の通りである(量刑を前記説明の通り変更しただけである。)(裁判長判事谷中董判事中村匡三判事真野英一)

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