昭和55(あ)515 覚せい剤取締法違反、関税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和57年2月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐々木哲蔵、同後藤貞人の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引 用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、同第二

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判決文本文1,201 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐々木哲蔵、同後藤貞人の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引 用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、同第二点ないし第四点は、事実誤認な いしは単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。  なお、上告趣意第一点にかんがみ職権をもつて判断するに、幇助罪は正犯の犯行 を幇助することによつて成立するものであるから、成立すべき幇助罪の個数につい ては、正犯の罪のそれに従つて決定されるものと解するのが相当である。原判決の 是認する第一審判決によれば、被告人は、正犯らが二回にわたり覚せい剤を密輸入 し、二個の覚せい剤取締法違反の罪を犯した際、覚せい剤の仕入資金にあてられる ことを知りながら、正犯の一人から渡された現金等を銀行保証小切手にかえて同人 に交付し、もつて正犯らの右各犯行を幇助したというのであるから、たとえ被告人 の幇助行為が一個であつても、二個の覚せい剤取締法違反幇助の罪が成立すると解 すべきである。この点に関する原審の判断は、結論において相当である。  ところで、右のように幇助罪が数個成立する場合において、それらが刑法五四条 一項にいう一個の行為によるものであるか否かについては、幇助犯における行為は 幇助犯のした幇助行為そのものにほかならないと解するのが相当であるから、幇助 行為それ自体についてこれをみるべきである。本件における前示の事実関係のもと においては、被告人の幇助行為は一個と認められるから、たとえ正犯の罪が併合罪 の関係にあつても、被告人の二個の覚せい剤取締法違反幇助の罪は観念的競合の関 係にあると解すべきである。そうすると、原判決が右の二個の幇助罪を併合罪の関 係にあるとしているのは、誤りであるといわなければならない。しかしながら、こ の違法は、い 取締法違反幇助の罪は観念的競合の関 係にあると解すべきである。そうすると、原判決が右の二個の幇助罪を併合罪の関 係にあるとしているのは、誤りであるといわなければならない。しかしながら、こ の違法は、いまだ刑訴法四一一条により原判決を破棄しなければ著しく正義に反す - 1 - るものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五七年二月一七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 2 -

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