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昭和25(あ)1362 恐喝

裁判所

昭和27年2月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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1,087 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人AことB弁護人横田隼雄の上告趣意は後に添えた書面記載のとおりである。同第一点ないし第三点について。所論は、いずれも刑訴四〇五条の適法な上告理由にあたらない。殊に論旨は、上告人が原審において、控訴趣旨として主張しなかつたところであり、従つて原判決がなんら判断をしなかつたところである。そして、かかる主張は、上告の理由としては許されないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二四年(れ)第二七二号同二五年五月二日第三小法廷判決、集四巻五号七四二頁)。従つて、所論は、この点においても適法な上告理由とはいえない。なお、特に刑訴四一一条を適用すべき事由であるかどうかを考えて見るに所論第一点の、検察官の冒頭陳述については、公判調書にこれをした記載はないが、これだけで陳述がなかつたといい切ることはできないし、かりにかかる陳述がなかつたとしても、その違法が、判決に影響を及ぼすこと明らかであるとはいえない。また、第二点の所論は、引用の証人の、検事の問に対する答のみを掲げて論難しているが、証人はその後で引続き詳細に当時の犯罪の事情を述べているのであつて、第一審判決は、その部分を採用していることきわめて明らかであり、論旨は全く理由がない。さらに第三点の所論については、、刑訴三〇一条に定める「犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後」とは、すべての補強証拠が取り調べられた後という意味ではないことは、当裁判所の判例とするところであり(昭和二年(あ)第八六五号同二六年六月一日第二小法廷決定、集五巻七号四九頁)従つて、憲法違反の理由を生ずる余地がない。よつて刑訴四〇八条により全裁判官一致の意見をもつて主文のとおり判決する。昭和二七年二月一九日- 1 - 二小法廷決定、集五巻七号四九頁)従つて、憲法違反の理由を生ずる余地がない。よつて刑訴四〇八条により全裁判官一致の意見をもつて主文のとおり判決する。 当裁判所の判例とするところであり(昭和二年(あ)第八六五号同二六年六月一日第二小法廷決定、集五巻七号四九頁)従つて、憲法違反の理由を生ずる余地がない。よつて刑訴四〇八条により全裁判官一致の意見をもつて主文のとおり判決する。昭和二七年二月一九日- 1 - 二小法廷決定、集五巻七号四九頁)従つて、憲法違反の理由を生ずる余地がない。よつて刑訴四〇八条により全裁判官一致の意見をもつて主文のとおり判決する。昭和二七年二月一九日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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