主文 本件抗告を棄却する。理由 申立人本人、弁護人山本謹吾、同馬屋原成男、同岡崎耕三の抗告の趣意第一点のうち、刑法二六条の二第二号が憲法三九条に違反するという点は、当裁判所昭和四一年(し)第五九号同四二年三月八日大法廷決定(刑集二一巻二号四二三頁)の趣旨に照らし、その理由のないことが明らかであり、その余の違憲をいう点は、実質は単なる法令違反の主張にすぎず、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は本件とは事案を異にし適切でなく、同第二点は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。弁護人笠原喜四郎の抗告の趣旨は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年一二月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官吉田豊- 1 -
▼ クリックして全文を表示