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昭和32(オ)1156 法人税審査決定取消請求

裁判所

昭和33年6月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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287 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨中違憲をいう点は、原審で主張しなかつた事実もしくは原判決に影響を及ぼさない事実を前提とするものと認められるから、上告理由として採るを得ないし、その余の主張は、原審が適法になした事実の認定ないし証拠の取捨、判断を非難するか、又は、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものとは認められないのであつて、これまた採ることができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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