【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人森田友五郎の上告趣意について。 憲法三七条に「公平な裁判所の……裁判」とは所論とは異り組織構成において偏 頗のな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人森田友五郎の上告趣意について。 憲法三七条に「公平な裁判所の……裁判」とは所論とは異り組織構成において偏頗のない裁判所がする裁判の意味であることは当裁判所判例の示すとおりである。 所論は結局量刑不当の主張に帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年七月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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