令和2年7月20日宣告令和元年(わ)第658号,第659号,第683号被告人A及び被告人Bに対する大麻取締法違反(変更後の訴因国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」という。)違反,大麻取締法違反,麻薬及び向精神薬取締法違反),被告人Cに対する大麻取締法違反(変更後の訴因麻薬特例法違反,大麻取締法違反)各被告事件 主文 被告人Aを懲役8年及び罰金500万円に,被告人Bを懲役5年及び罰金200万円に,被告人Cを懲役5年6月及び罰金300万円に処する。 被告人らに対し,未決勾留日数中各240日を,それぞれその懲役刑に算入する。 被告人らにおいてその罰金を完納することができないときは,2万円を,それぞれ1日に換算した期間,その被告人を労役場に留置する。 被告人A及び被告人Bから別表番号5ないし13の,被告人A及び被告人Cから別表番号1ないし4の,被告人Aから別表番号14ないし20の,被告人Bから別表番号21ないし27の各規制薬物を没収する。 理由 (罪となるべき事実) 1 被告人A及び被告人Cは,共謀の上,営利の目的で,みだりに,平成28年5月中旬頃から令和元年8月25日までの間,札幌市a区所在のマンションDの居室において,水耕栽培の方法により,水や肥料を与えるなどして,約18回にわたり挿し木,育成,収穫を繰り返すなどして大麻草合計約83本(別表 番号1はその一部)を育成し,もってみだりに営利の目的で大麻の栽培を業とし, 2 被告人A及び被告人Bは,共謀の上,営利の目的で,みだりに,平成29年11月上旬頃から令和元年8月24日までの間,同区所在のマンションEの居室において だりに営利の目的で大麻の栽培を業とし, 2 被告人A及び被告人Bは,共謀の上,営利の目的で,みだりに,平成29年11月上旬頃から令和元年8月24日までの間,同区所在のマンションEの居室において,水耕栽培の方法により,水や肥料を与えるなどして,約11回にわたり挿し木,育成,収穫を繰り返すなどして大麻草合計約55本(別表番号5はその一部)を育成し,もってみだりに営利の目的で大麻の栽培を業とし, 3 被告人A及び被告人Bは,共謀の上,みだりに,⑴ 営利の目的で,同月24日,同所において,大麻を含有する植物片約840.889グラム(別表番号6ないし9はその鑑定残量)及び同固形物約2. 962グラム(別表番号10はその鑑定残量)を所持し,⑵ 同日,同所において,大麻を含有する植物片約2.742グラム(別表番号11はその鑑定残量),同粉末約17.707グラム(別表番号12はその鑑定残量)及び同液体約8.565グラム(別表番号13はその鑑定残量)を所持し, 4 被告人Aは,みだりに,⑴ 営利の目的で,同日,同所において,大麻を含有する半固形物約9.822グラム(別表番号14はその鑑定残量)を所持し,⑵ 同日,同所において,大麻を含有する植物片約5.892グラム(別表番号15及び16はその鑑定残量),麻薬であるコカインを含有する粉末約0. 589グラム(別表番号17はその鑑定残量),N・α-ジメチル-3・4-(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDMA)を含有する錠剤約3.635グラム(別表番号18はその鑑定残量),同錠剤片約0.282グラム(別表番号19はその鑑定残量)及び同粉末約0.59グラム(別表番号20はその鑑定残量)を所持し, 5 被告人Bは,みだりに, ⑴ 営利の目的で,同日,同所において,大麻を含有する植物片 ラム(別表番号19はその鑑定残量)及び同粉末約0.59グラム(別表番号20はその鑑定残量)を所持し, 5 被告人Bは,みだりに, ⑴ 営利の目的で,同日,同所において,大麻を含有する植物片約34.798グラム(別表番号21はその鑑定残量)を所持し,⑵ 同日,同所において,大麻を含有する植物片約1.5グラム(別表番号22はその鑑定残量)を所持し, 6 被告人A及び被告人Cは,共謀の上,みだりに,⑴ 営利の目的で,同月25日,前記マンションDの居室において,大麻を含有する植物片約1386.7グラム(別表番号2はその鑑定残量)を所持し,⑵ 同日,同所において,大麻を含有する植物片約789.667グラム(別表番号3及び4はその鑑定残量)を所持し, 7 被告人Bは,みだりに,⑴ 営利の目的で,同日,同市b区所在の当時の被告人B方において,大麻を含有する植物片約34.629グラム(別表番号23はその鑑定残量)を所持し,⑵ 同日,同所において,大麻を含有する植物片約10.03グラム(別表番号24はその鑑定残量),同半固形物約1.701グラム(別表番号25はその鑑定残量),同粉末約1.272グラム(別表番号26はその鑑定残量)及び麻薬であるリゼルギン酸ジエチルアミド(別名リゼルギド,通称LSD)を含有する紙片約0.045グラム(別表番号27はその鑑定残量)を所持した。 (証拠の標目)省略(争点に対する判断及び事実認定の補足説明)本件において,被告人Bは,判示3⑴の大麻営利目的所持に関し,ダイニング床上のプラスチック製ケース2個(以下「本件各ケース」という。)の中にあった大麻を含有する植物片合計約465.1グラム(以下「本件大麻」という。)については被告人Aとの共同所持はしていない旨述べる。 関係証拠によれば,①本 2個(以下「本件各ケース」という。)の中にあった大麻を含有する植物片合計約465.1グラム(以下「本件大麻」という。)については被告人Aとの共同所持はしていない旨述べる。 関係証拠によれば,①本件各ケースは,被告人Aが判示マンションEの居室に持 ち込み,本件発覚時まで被告人A及び被告人Bのみが出入りする同所床上に置かれたままの状態であったこと,②被告人Aは,これを持ち込んだ際の被告人Bとの会話において,本件各ケース内の大麻は加工品製造等の際に利用できるので置いておこうと告げたこと,③被告人Bは,その大麻の一部でたばこを作ってみたり,被告人Aと栽培した大麻の植物片を本件各ケースのうち1個に混入させたりしたことが認められる。 上記事実関係によれば,本件大麻は,被告人Aと被告人Bが実力支配する領域内に存在して,被告人Bの管理が排除されるような状況にはなかったのみならず,むしろ,廃棄しない限り,被告人Aに断りなく取り扱えるものと被告人Bに認識された状態にあったといえる。そうすると,その所有関係にかかわらず,被告人Bも,被告人Aとともに,本件大麻全部をその実力支配下に置き,所持していたと認められる。なお,本件大麻の所持目的についてみると,被告人Bは,それ自体の商品価値は低いとしても,用途としては,商品となり得る加工品の製造やそのための実験に用いることができると認識して所持を開始していたと認められる。被告人Bが被告人Aとともに営利目的で大麻の栽培や販売をしていたことも踏まえると,被告人Bは,本件大麻を上記用途に用いた結果将来的に製造された加工品等から生じる利益を自らも得ることを想定し,また,仮にそうでなくとも,これを被告人Aに得させる意図は有していたと認められるから,営利の目的があったと認められる。 以上によれば,被告人Bは,被告人Aとと ら生じる利益を自らも得ることを想定し,また,仮にそうでなくとも,これを被告人Aに得させる意図は有していたと認められるから,営利の目的があったと認められる。 以上によれば,被告人Bは,被告人Aとともに,本件大麻を営利の目的で所持していたことが疑いなく認められる。 (法令の適用) 1 被告人Aにつき⑴ 構成要件及び法定刑を示す規定判示1,同2,同3⑴,同4⑴及び同6⑴の各所為は包括して刑法60条,麻薬特例法5条2号(判示1及び同2の各所為はいずれも刑法60条,麻薬特例法5条2号(大麻取締法24条2項,1項)に,判示3⑴及び同6⑴の各所 為はいずれも刑法60条,大麻取締法24条の2第2項,1項に,判示4⑴の所為は同法24条の2第2項,1項にそれぞれ該当するところ,判示3⑴,同4⑴及び同6⑴の各所為は,判示1及び同2の各所為に付随して行われたものである。)に,判示3⑵及び同6⑵の各所為はいずれも刑法60条,大麻取締法24条の2第1項に,判示4⑵の所為のうち,大麻所持の点は同法24条の2第1項に,麻薬(コカイン及びMDMA)所持の点は麻薬及び向精神薬取締法66条1項にそれぞれ該当する。 ⑵ 科刑上の一罪の処理判示3及び同6の大麻の営利目的所持と単純所持はいずれも1個の行為が2個の罪名に触れる場合であり,判示4の大麻の営利目的所持と大麻,コカイン及びMDMAの単純所持は1個の行為が4個の罪名に触れる場合であるから,刑法54条1項前段,10条により,結局判示1,同2,同3,同4及び同6を1罪として最も重い麻薬特例法違反の罪で処断する。 ⑶ 刑種の選択有期懲役刑及び罰金刑を選択する。 ⑷ 宣告刑の決定所定刑期及び金額の範囲内で被告人を懲役8年及び罰金500万円に処する。 ⑸ 未決勾留日数の算入刑法21条を適用して未決 ⑶ 刑種の選択有期懲役刑及び罰金刑を選択する。 ⑷ 宣告刑の決定所定刑期及び金額の範囲内で被告人を懲役8年及び罰金500万円に処する。 ⑸ 未決勾留日数の算入刑法21条を適用して未決勾留日数中240日をその懲役刑に算入する。 ⑹ 労役場留置その罰金を完納することができないときは,刑法18条により2万円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 ⑺ 没収別表番号1は判示1の罪に係る大麻草,別表番号2は判示6⑴の罪に係る大麻,別表番号3及び4は判示6⑵の罪に係る大麻,別表番号5は判示2の罪に係る大麻草,別表番号6ないし10は判示3⑴の罪に係る大麻,別表番号11 ないし13は判示3⑵の罪に係る大麻,別表番号14は判示4⑴の罪に係る大麻,別表番号15及び16は判示4⑵の罪に係る大麻で,いずれも犯人の所持するものであるから,大麻取締法24条の5第1項本文により,別表番号17ないし20は判示4⑵の罪に係る麻薬で犯人の所持するものであるから,麻薬及び向精神薬取締法69条の3第1項本文により,これらをいずれも没収する。 ⑻ 訴訟費用の不負担訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させない。 2 被告人Bにつき⑴ 構成要件及び法定刑を示す規定判示2,同3⑴,同5⑴及び同7⑴の各所為は包括して刑法60条,麻薬特例法5条2号(判示2の所為は刑法60条,麻薬特例法5条2号(大麻取締法24条2項,1項)に,判示3⑴の所為は刑法60条,大麻取締法24条の2第2項,1項に,判示5⑴及び同7⑴の各所為はいずれも同法24条の2第2項,1項にそれぞれ該当するところ,判示3⑴,同5⑴及び同7⑴の各所為は判示2の所為に付随して行われたものである。)に,判示3⑵の所為は,刑法60条,大麻取締法24条の2第1項 も同法24条の2第2項,1項にそれぞれ該当するところ,判示3⑴,同5⑴及び同7⑴の各所為は判示2の所為に付随して行われたものである。)に,判示3⑵の所為は,刑法60条,大麻取締法24条の2第1項に,判示5⑵の所為は,同法24条の2第1項に,判示7⑵の所為のうち,大麻所持の点は同法24条の2第1項に,麻薬(LSD)所持の点は麻薬及び向精神薬取締法66条1項にそれぞれ該当する。 ⑵ 科刑上の一罪の処理判示3及び同5の大麻の営利目的所持と単純所持はいずれも1個の行為が2個の罪名に触れる場合であり,判示7の大麻の営利目的所持と大麻及びLSDの単純所持は1個の行為が3個の罪名に触れる場合であるから,刑法54条1項前段,10条により,結局判示2,同3,同5及び同7を1罪として最も重い麻薬特例法違反の罪の刑で処断する。 ⑶ 刑種の選択有期懲役刑及び罰金刑を選択する。 ⑷ 宣告刑の決定所定刑期及び金額の範囲内で被告人を懲役5年及び罰金200万円に処する。 ⑸ 未決勾留日数の算入刑法21条を適用して未決勾留日数中240日をその懲役刑に算入する。 ⑹ 労役場留置その罰金を完納することができないときは,刑法18条により2万円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 ⑺ 没収別表番号5は判示2の罪に係る大麻草,別表番号6ないし10は判示3⑴の罪に係る大麻,別表番号11ないし13は判示3⑵の罪に係る大麻,別表番号21は判示5⑴の罪に係る大麻,別表番号22は判示5⑵の罪に係る大麻,別表番号23は判示7⑴の罪に係る大麻,別表番号24ないし26は判示7⑵の罪に係る大麻で,いずれも犯人の所持するものであるから,大麻取締法24条の5第1項本文により,別表番号27は判示7⑵の罪に係る麻薬で犯人の所持するものであるから,麻薬及び向精 ないし26は判示7⑵の罪に係る大麻で,いずれも犯人の所持するものであるから,大麻取締法24条の5第1項本文により,別表番号27は判示7⑵の罪に係る麻薬で犯人の所持するものであるから,麻薬及び向精神薬取締法69条の3第1項本文により,これらをいずれも没収する。 ⑻ 訴訟費用の不負担訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させない。 3 被告人Cにつき⑴ 構成要件及び法定刑を示す規定判示1及び同6⑴の各所為は包括して刑法60条,麻薬特例法5条2号(判示1の所為は刑法60条,麻薬特例法5条2号(大麻取締法24条2項,1項)に,判示6⑴の所為は刑法60条,大麻取締法24条の2第2項,1項にそれ ぞれ該当するところ,判示6⑴は判示1の所為に付随して行われたものである。)に,判示6⑵の所為は刑法60条,大麻取締法24条の2第1項にそれぞれ該当する。 ⑵ 科刑上の一罪の処理判示6の大麻の営利目的所持と単純所持は1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから,刑法54条1項前段,10条により,結局判示1及び同6を1罪として重い麻薬特例法違反の罪の刑で処断する。 ⑶ 刑種の選択有期懲役刑及び罰金刑を選択する。 ⑷ 宣告刑の決定所定刑期及び金額の範囲内で被告人を懲役5年6月及び罰金300万円に処する。 ⑸ 未決勾留日数の算入刑法21条を適用して未決勾留日数中240日をその懲役刑に算入する。 ⑹ 労役場留置その罰金を完納することができないときは,刑法18条により2万円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 ⑺ 没収別表番号1は判示1の罪に係る大麻草,別表番号2は判示6⑴の罪に係る大麻,別表番号3及び4は判示6⑵の罪に係る大麻で,いずれも犯人の所持するものであるから,大麻取締法2 場に留置する。 ⑺ 没収別表番号1は判示1の罪に係る大麻草,別表番号2は判示6⑴の罪に係る大麻,別表番号3及び4は判示6⑵の罪に係る大麻で,いずれも犯人の所持するものであるから,大麻取締法24条の5第1項本文によりこれらをいずれも没収する。 ⑻ 訴訟費用の不負担訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させない。 (量刑の理由) 1 本件の量刑を考える上で中心となるのは,被告人らが業として行った営利目的に基づく大麻栽培である。 被告人Aと被告人Cによるものは,約3年3か月もの長期間にわたって合計約83本の大麻草を栽培したというもので,うち約1万1500グラムを密売し,その売上額は合計約3400万円に達している。また,被告人Aと被告人Bによるものは,約1年9か月の相当期間にわたって合計約55本の大麻草を栽培したというもので,うち約7000グラムを密売し,その売上額も約2100万円に上る。これらに付随する営利目的に基づく大麻の所持量も多量であった。これらの犯行は,いずれも専用にマンション居室を賃借して設備をそろえ,品質の高い密売用大麻を育てるために日常的に管理をしつつ行われたもので,正に職業的犯行であるというほかない。また,上記の密売量を踏まえれば,具体的な密売相手が知人ら十数名にとどまるとしても,違法な大麻を拡散した責任には大きいものがあるというべきである。 2 さらに,各被告人固有の犯情を踏まえて検討する。 ⑴ 被告人Aは,2か所の大麻栽培に関わり,自らの大麻栽培に関する豊富な知識や経験を提供しており,同被告人なくしていずれの大麻栽培も遂行することはできなかった。加えて,栽培した大麻の大半を密売したことをも踏まえれば,栽培行為は共同で行い,利益は折半していたとはいえ,本件の中心的立場にあ おり,同被告人なくしていずれの大麻栽培も遂行することはできなかった。加えて,栽培した大麻の大半を密売したことをも踏まえれば,栽培行為は共同で行い,利益は折半していたとはいえ,本件の中心的立場にあって不可欠な役割を果たしたといえる。また,栽培期間中,1か所当たり月平均約30万円もの利益を得ていた。このほか,大麻及び麻薬の自己使用目的所持の事実もある。 そうすると,被告人Aの刑事責任は,他の被告人らよりも重く,大麻栽培による麻薬特例法違反の同種事案と対比しても,重い部類に属するといえる。被告人Aに対し,刑の執行を猶予することは到底考えられず,長期実刑は避けられない。 ⑵ 被告人Bは,大麻栽培の初期投資費用や固定経費の立替払をするとともに, 被告人Aと同様に日常的に栽培を行っていたというのであり,主体的・積極的に関与していたといえる。被告人Bの供述を前提にしても,関わった大麻栽培により得た利益は,被告人Aと大差はない。このほか,大麻やLSDの自己使用目的所持や自宅での大麻営利目的所持の事実もある。 これらを踏まえると,被告人Bの刑事責任は,同種事案と対比して決して軽くないものであり,実刑は免れない。 ⑶ 被告人Cは,被告人Bと同様の関わり方をしたものであり,従属的にはとどまらない主体的・積極的な関与をしていたといえる。関わった大麻栽培により得た利益は,被告人Aと同額である。このほか,被告人Aとの大麻自己使用目的所持の事実もある。本件の栽培期間が被告人Bのそれよりも長いことなどを踏まえれば,その刑事責任は被告人Bをやや上回るというべきであり,同種事案と対比しても軽くない。そうすると,被告人Cに対し,刑の執行を猶予することは相当でなく,実刑は免れない。 3 一般情状についてみると,①被告人らは,いずれも反省の言葉を述べていること り,同種事案と対比しても軽くない。そうすると,被告人Cに対し,刑の執行を猶予することは相当でなく,実刑は免れない。 3 一般情状についてみると,①被告人らは,いずれも反省の言葉を述べていること,前科がないこと,②被告人Aについては,妻が監督する旨約束し,就労先の見込みがあること,③被告人Bについては,母親が監督する旨約束していること,④被告人Cについては,妻が監督する旨約束し,妻の父の下で就労する見込みがあることなどの事情も挙げられる。 4 以上の事情を総合的に検討し,被告人間の衡平も併せ考慮した上で,被告人らに対してそれぞれ主文の期間の懲役刑及び主文の額の罰金刑を科すこととし,大麻等を没収することとした。 検察官近藤真史,被告人Aの国選弁護人渡邉宙(主任),被告人Bの国選弁護人辰野真也(主任)及び同徳満直亮並びに被告人Cの国選弁護人加畑裕一朗(主任)及び同見野彰信各公判出席(求刑被告人Aにつき懲役11年及び罰金500万円,被告人Bにつき懲役7年及び罰金200万円,被告人Cにつき懲役8年及び罰金300万円,被告人ら につき主文同旨の没収)令和2年7月20日札幌地方裁判所刑事第3部 裁判長裁判官駒田秀和 裁判官山下智史 裁判官北村規哲
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