昭和34(オ)333 所有権移転登記無効確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年9月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      被上告人B1、同B2に対する本件上告を棄却する。      被上告人B3、同B4、同B5、同B6、同B7、同B8、同B9、同 B10、同B11、同B12、同B13に対する本件上

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判決文本文1,374 文字)

主文 被上告人B1、同B2に対する本件上告を棄却する。 被上告人B3、同B4、同B5、同B6、同B7、同B8、同B9、同B10、同B11、同B12、同B13に対する本件上告を却下する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人鈴木義男、同高屋市二郎の被上告人B1に対する上告理由第一点について。 論旨(1)中、「本件山林の登記名義が第一審原告(上告人)に移転してないことを確め、これを奇貨として同年一二月一日B3と本件山林の売買契約を締結した」との事実、論旨(2)の事実、論旨(3)中、B3及びDが共同して上告人の所有権を侵害した事実および論旨(4)の事実は、いずれも原審が認定しなかつたところであり、論旨(5)の事実は、原審の裁量に属する証拠の取捨を争うものに帰する。そして、Eから直接被上告人B1に対してなされた移転登記が有効であることは原審の判示するとおりであり、原審認定の事実関係に徴すれば、上告人は、なお、民法一七七条の第三者に該当するというを妨げない。論旨は採用できない。 同第二点について。 所論前段についての原判示は、Eは「B1に対する中間省略登記がなされることについては、知らされていなかつたことが確認できる」というにとゞまり、Eの白紙委任状等の交付が「B1に対する中間登記省略のためではなかつたことが確認される」というのではない。論旨は、原判決を正解しないか、独自の見解に出でるものであつて、原判決には、所論の如き理由の齟齬は認められない。 同上告代理人の被上告人B2に対する上告理由第三点について。 原審昭和三二年三月二〇日(論旨が一〇日というのは誤である)の口頭弁論では、- 1 -所論の如き陳述がなされている(但し、論旨中同意とあるのは、合意の誤である)から する上告理由第三点について。 原審昭和三二年三月二〇日(論旨が一〇日というのは誤である)の口頭弁論では、- 1 -所論の如き陳述がなされている(但し、論旨中同意とあるのは、合意の誤である)から、原審が、中間省略登記に関する特約について主張がないとしたことは所論のごとく違法である。しかし、原審の確定した事実によれば、被上告人B2の共有持分権は、B3に譲渡され、同人はさらに上告人と被上告人B1にこれを二重譲渡し、すでにB1のために適法に移転登記がなされたのであるから、被上告人B2も上告人もともに共有持分権を有しないことに確定したのである。したがつて、上告人はもはや登記請求権を有せず、一方被上告人B2の登記に協力すべき義務は、特段の事情のないかぎり、履行不能となつたものと認むべきである。されば、原判決の前示違法は、判決の結果に影響を及ぼさないこと明白であり、所論も採用できない。 よつて、本件上告は民訴四〇一条により、これを棄却すべきである。 その余の被上告人らに対する上告については、上告人は上告理由書を提出しないから、民訴三九九条ノ三、三九九条に従い、これを却下すべきである。 よつて、民訴九五条、八九条を適用し、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。テキストを入力してください。

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