昭和31(オ)2 訴願裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年4月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山本玄吾、同岸本静雄の上告理由第一点について。  論旨は、原審検甲第

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判決文本文593 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人山本玄吾、同岸本静雄の上告理由第一点について。 論旨は、原審検甲第一号証、同第二号証投票の有効を、同第三号証、第四号証投票の無効を主張し、右四票の効力に関する原判示を非難する。 しかし、検甲第一号証投票の記載は、原判決によれば文字を記載したものとは認められず、検甲第二号証は「トシ」の左文字又は「ミト」の逆文字とは認められないのであるから、これを上告人の有効投票とすることはできない。また検甲第三号証投票の「・」はその位置、形状、筆勢等から見て習慣上の句点と認められるのであるから、公職選挙法六八条五号の他事記載にあたらないものと解すべく、検甲第四号証は「クニタ」と記載されている以上「タニタ」の誤記と判断するのが相当である。されば、右と同趣旨に出た原審の判断はすべて正当であつて論旨は理由がない。 同第二点について。 論旨は、原審の審理不尽及びこれを前提とする理由不備の違法を主張するのであるが、係争四票の効力は、原審の審理によつて十分に判断できるのであつて、原判決に所論のような違法はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官本村善太郎- 2 -

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