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昭和57(あ)1507 住居侵入、窃盗

裁判所

昭和58年1月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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372 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人佐伯修の上告趣意のうち、被告人に同種前科があるため差別されているとして違憲をいう点は、本件と酷似した手口による窃盗等の前科があることを被告人の犯行を推認する情況証拠のひとつとして考慮したからといつて、直ちに、前科があることを理由として被告人を不当に差別したことになるものではないから、所論は前提を欠き、その余は違憲をいう点を含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五八年一月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官大橋進裁判官牧圭次- 1 -

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