昭和53(オ)1060 所有権移転登記等抹消登記手続等

裁判年月日・裁判所
昭和54年9月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和50(ネ)2088
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人宇佐美明夫、同大田直哉、同吉岡一彦、同今泉純一の上告理由第一点、

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判決文本文462 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人宇佐美明夫、同大田直哉、同吉岡一彦、同今泉純一の上告理由第一点、第二点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 同第三点について未登記の建物について書面によらないで贈与契約がされた場合に、贈与者の意思に基づき直接、受贈者名義に保存登記が経由されたときには、贈与契約の履行が終つたものとして右契約を取り消すことができないものと解すべく、この場合を所論のように贈与者が受贈者に所有権移転登記をした場合と異別に解すべき理由はない。 右と同趣旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官本山亨裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗- 1 -

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