昭和27(あ)298 恐喝、暴行

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
ファイル
hanrei-pdf-69183.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人伊賀満の上告趣意は、判例違反を主張するけれども、被告人に所論

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文312 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人伊賀満の上告趣意は、判例違反を主張するけれども、被告人に所論のような返還請求権があり、その権利の行使として本件行為に出でたものであることは、第一審判決及び原判決の認めていないところであるから、判例違反の主張はその前提を欠き、採用できない。また本件につき、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条にょり裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年六月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る