昭和51(オ)982 条件付所有権移転仮登記抹消手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年12月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和50(ネ)2489
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人内田喜夫の上告理由第一点について  宅地に転用するための農地の売買契

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判決文本文599 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人内田喜夫の上告理由第一点について  宅地に転用するための農地の売買契約につき、買主が農地法五条による許可申請 手続に協力しない場合であつても、同人が右売買代金の支払をすでに完了している ときは、特段の事情のないかぎり、売主は買主が右協力をしないことを理由に売買 契約を解除することはできないものというべきである。所論引用の判例(当小法廷 昭和四二年四月六日判決・民集二一巻三号五三三頁)は、事案を異にし、本件に適 切でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  同第二点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することができ ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光 - 1 -

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