平成27(ワ)10310 証書真否確認等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成27年11月26日 東京地方裁判所
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判決文本文9,540 文字)

平成27年11月26日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成27年(ワ)第10310号証書真否確認等請求事件口頭弁論の終結の日平成27年10月6日判決東京都墨田区<以下略>原告株式会社サウンド・フューチャー(以下「原告会社」という。)東京都八王子市<以下略>原告 A(以下「原告A」という。)東京都港区<以下略>被告エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社(以下「被告AGHD」という。)東京都港区<以下略>被告エイベックス・デジタル株式会社(以下「被告AD」という。)東京都港区<以下略>被告エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社(以下「被告AMC」という。)東京都港区<以下略>被告エイベックス・ミュージック・パブリッシング株式会社(以下「被告AMP」という。)被告4名訴訟代理人弁護士上杉昌隆同訴訟復代理人弁護士宮島佳範 主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実 及び理由第1 請求 1 原告会社とエイベックス・エンタテインメント株式会社との間の2012年12月1日付け,対価10万円の著作物譲渡契約書の成立の 費用は原告らの負担とする。 事実 及び理由第1 請求 1 原告会社とエイベックス・エンタテインメント株式会社との間の2012年12月1日付け,対価10万円の著作物譲渡契約書の成立の不真正を確認する。 2 被告らは,原告会社に対し,連帯して,80万9000円及びこれに対する平成27年4月24日(各訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告らは,原告らに対し,登記簿記載の公告方法にて,別紙掲載文目録のとおり,かつ9ポイント以上黒活字明朝体をもって,判決確定の日の翌日から数えて180日間掲載せよ。 第2 事案の概要本件は,原告らが,被告らに対し,原告会社とエイベックス・エンタテインメント株式会社(被告ADの旧商号。以下「AEI」という。)との間の2012年(平成24年)12月1日付け著作物譲渡契約書(以下「本件契約書」という。同契約書写しは別添のとおり。)は,被告らの従業員等によって偽造されたものであるなどと主張して,本件契約書の成立の不真正の確認を求めるとともに,被告らの従業員による本件契約書の偽造という不法行為に関する使用者責任を主張して,民法709条,715条1項本文,723条に基づき,原告会社に対する損害賠償金80万9000円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払並びに当該不法行為により棄損された原告らの名誉を回復するための措置としての謝罪広告を求める事案である。 1 前提事実(証拠等を掲げた事実以外は,当事者間に争いがない。)(1) 当事者等ア原告ら原告会社は,外国芸能人及び音楽家の招聘及びマネージメント等を目的 とする株式会社である。原告Aは,原告会社の代表取締役であり,原告会社の全株式を保有している。(甲40,弁論 原告会社は,外国芸能人及び音楽家の招聘及びマネージメント等を目的 とする株式会社である。原告Aは,原告会社の代表取締役であり,原告会社の全株式を保有している。(甲40,弁論の全趣旨)イ被告ら本件契約書の契約主体であるAEIは,平成26年7月1日,被告ADに商号変更したものであるが,同日,AEIの業務のうち,音楽制作・宣伝・販促機能は被告AMCに会社分割により承継され,音楽出版については被告AMPに会社分割により承継された。(弁論の全趣旨)被告AGHDは,原盤制作,音楽著作物の管理及び利用の開発等を業とするエイベックス・グループ各社の持株会社である。(弁論の全趣旨)(2) 本件契約書の記載内容等本件契約書は,別添写しのとおり,原告会社がAEIに対して,原告会社がその著作権を保有している音楽著作物(著作物名:MyBass,作詞者:May.J,作曲者:BentleyJones(以下「BJ」という。))(以下「本件楽曲」という。)に係る全ての著作権を,代金10万円で,期間,地域,範囲の制限無く独占的に譲渡することなどを内容とするものであり,原告会社及びAEIの記名箇所に両社の社印様の印影がある(以下,原告会社名下の印影を「本件印影」という。)。(甲22,乙1)(3) 原告会社とAEIとの間の本件契約書に関するやりとりア AEIは,平成25年1月16日,原告会社に対して,原告会社がAEIに本件楽曲に係る著作権を代金10万円で譲渡することなどを内容とする書面2組(後述するとおり,同書面について,被告らは,印影が未押捺である以外は本件契約書と同一のものであったと主張し,原告らは,本件契約書とは異なる書面(以下,これを「本件ドラフト」という。)であったと主張する。)をバイク 同書面について,被告らは,印影が未押捺である以外は本件契約書と同一のものであったと主張し,原告らは,本件契約書とは異なる書面(以下,これを「本件ドラフト」という。)であったと主張する。)をバイク便で送付し,原告会社は,同日これを受領した。 イ原告会社は,平成25年1月24日,前記書面2組の原告会社の記名箇所に捺印し,前記書面2組の記名箇所の上端部にそれぞれ1カ所ずつ契印 を押して,同月25日,AEIに返送し,同月26日,AEIはこれを受領した。 ウ AEIは,平成25年3月26日ころ,本件契約書を原告会社に送付したが返送され,同年4月24日に再度送付し,同月25日,原告会社は本件契約書(甲22)を受領した。 2 争点(1) 本件契約書の成立の真否(2) 損害賠償請求等の可否 3 争点に関する当事者の主張(1) 争点(1)(本件契約書の成立の真否)について(原告らの主張)ア本件契約書に係る契約は,本件楽曲の作曲部分(メロディー部分)を10万円で売る内容の契約であったのに,作詞部分も含むかのように本件契約書が偽造された。被告らは,本件楽曲の作詞部分の著作権を取得したことにする必要が生じたため,前記前提事実(3)記載の経緯で原告会社印の印影を入手し,スキャナー及びカラープリンターにより本件印影を偽造したものである。 本件ドラフトは,片面印刷のA4サイズの2枚一組の契約書4枚であり,2枚目の最下部には「作詞者:May.J」との記載はなかった。原告会社は,空欄だった日付欄に,「平成25年1月24日」と記載し,記名箇所に捺印し,2組の2枚目(記名箇所がある紙)同士の上部に一カ所契印を押した。しかしながら,後日被告らから送付されてきた本件契約書(甲22)は,両面印刷で,日付が「 5年1月24日」と記載し,記名箇所に捺印し,2組の2枚目(記名箇所がある紙)同士の上部に一カ所契印を押した。しかしながら,後日被告らから送付されてきた本件契約書(甲22)は,両面印刷で,日付が「2012年12月1日」と印字されており,2枚目の最下部に「作詞者:May.J」との記載があることなどから偽造であると分かった。 イ本件契約書が偽造であることの根拠は,①印影鑑定の結果,本件印影と 原告会社の社印の印影は相異印影であると判断されたこと,②本件契約書の押印部分の裏面に朱肉による浸透が一切確認できないこと,③本件契約書が両面印刷であること,④AEIの契印の印影の一部が欠如し合致していないこと,⑤契約文章のフォント等が不合理であること,⑥「作詞者:May.J」との誤記があり(正確な表記は「MayJ.」である。)不合理であることなどである。 (被告らの主張)ア本件契約書は,原告会社とAEIがそれぞれ押印して真正に成立した書面である。本件契約書の内容は,原告会社が提示した条件を反映させたものであり,被告らが本件契約書を偽造する動機は全くない。 AEIは,原告会社に対し,印影のない両面印刷の2012年(平成24年)12月1日付け契約書2通(甲22,乙1)を送付したところ,原告会社は,記名箇所に押印し,甲22と乙1の裏面上部に契印を押して,2通を送り返してきた。そこで,AEIは,AEIの記名箇所に押印し,甲22と乙1の裏面上部に契印を押して,うち1通を原告会社に送付した。 イ原告らの主張する偽造の根拠については,①甲第1号証の鑑定書の内容は信用性を欠くこと,②本件契約書(乙1)の押印部分の裏面には朱肉による浸透が確認できること,③被告らの著作権部門においては両面印刷の契約書が一般的に用いられていること, ①甲第1号証の鑑定書の内容は信用性を欠くこと,②本件契約書(乙1)の押印部分の裏面には朱肉による浸透が確認できること,③被告らの著作権部門においては両面印刷の契約書が一般的に用いられていること,④本件契約書(甲22,乙1)の契印は合致しており,印影中央部の欠如は捺印の際の力の入れ方等により生じる自然なものであること,及びその余の主張についてはいずれも偽造の根拠とはならないことから,理由がない。 (2) 争点(2)(損害賠償請求等の可否)について(原告らの主張)被告らの従業員によって本件契約書が偽造されたことにより,原告会社は,その立証や交渉のための損害を被った。また,原告会社は,平成24年1月 1日から平成26年12月31日までBJと専属契約を締結していたので,本件楽曲の著作権を有しており,本件楽曲の著作権料等に係る損害も被った。 よって,原告会社は,被告らに対し,被告らの従業員による本件契約書の偽造という不法行為に関する使用者責任に基づき,本件契約書記載額面10万円,本件契約書の印影の鑑定費用60万9000円,本件訴訟前に原告会社が被告らとの交渉のために選任した際の弁護士費用10万円の合計80万9000円及びこれに対する不法行為の後である平成27年4月24日(各訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 さらに,原告らは,被告らの前記不法行為に起因して,様々な風評被害等を被ったので,原告らの名誉を回復するため,かかる損害の賠償に代えて,別紙掲載文目録のとおりの謝罪文の掲載を求める。 (被告らの主張)否認ないし争う。なお,原告会社がBJの著作物の著作権について処分権限を有していたのかどうかは不明である。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1 罪文の掲載を求める。 (被告らの主張)否認ないし争う。なお,原告会社がBJの著作物の著作権について処分権限を有していたのかどうかは不明である。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(本件契約書の成立の真否)について(1) 原告らは,「本件契約書に係る契約は,本件楽曲の作曲部分を10万円で売る内容の契約であったのに,被告らは,本件楽曲の作詞部分の著作権を取得したことにする必要が生じたため,前記第2,1前提事実(3)記載の経緯で原告会社印の印影を入手し,スキャナー及びカラープリンターにより本件印影を偽造して,作詞者等を偽った本件契約書を偽造した」旨主張する。しかしながら,仮に原告らの主張するような動機で本件契約書を偽造するのであれば,本件契約書にあるように「作詞者:May.J」と記載するのは不合理である。すなわち,本件契約書は,原告会社に所属する著作者BJにより著作され,原告会社がその著作権を保有している本件楽曲について,原告 会社の保有する全ての著作権をAEIに独占的に譲渡するとの内容の契約書であるから,本件楽曲の定義部分に「作詞者:May.J」と記載するとかえって本件楽曲の作詞部分の著作権を対象としない契約であると解釈されてしまう可能性があるからである。したがって,原告らが主張する本件契約書が偽造されたとする動機は不合理なものといわざるを得ない。 (2) かえって,①下記(3)イのとおり,本件契約書の押印部分の裏面に本件印影について朱肉による浸透が確認できること,②下記(3)エのとおり,原告会社の契印が甲第22号証と乙第1号証とで合致すること(なお,原告らは原告会社の契印につき乙第1号証では印影が判然とせず合致するとは言い難いと主張するが,具体的に合致しないことの根拠を主張しないから採用できない。) 2号証と乙第1号証とで合致すること(なお,原告らは原告会社の契印につき乙第1号証では印影が判然とせず合致するとは言い難いと主張するが,具体的に合致しないことの根拠を主張しないから採用できない。),③契印についての原告らの主張内容が不自然であること(原告らは,片面印刷2枚一組の本件ドラフト二組の2枚目同士を契印し,1枚目には契印していないと思う旨主張するが,仮に契約書が片面印刷2枚一組であるとすると,差し替えを防ぐという契印の趣旨からすれば,当然に1枚目と2枚目の間にも契印するのが合理的であるから,原告らの上記主張は不自然であり,むしろ,契約書の契印の態様は,本件契約書が押印前の段階から両面印刷であった事実を推認させる。),④原告らが主張する本件印影ひいては本件契約書が偽造されたとする動機は上記(1)のとおり不合理であること,⑤本件契約書が偽造であることの根拠として原告らがその他主張する点も下記(3)のとおりいずれも採用できないこと,以上の事情等を総合考慮すれば,本件印影は原告会社印により顕出されたものであると認められ,本件印影ひいては本件契約書の真正な成立が推定され,この推定を覆す特段の事情も認められないから,本件契約書の真正な成立が認められる。 (3) なお,以下に検討するとおり,本件契約書が偽造であることの根拠として原告らが主張する点はいずれも採用できない。 ア ①印影鑑定の結果,本件印影と原告会社の社印の印影は相異印影である と判断されたことについて甲第1号証(印影鑑定書)は,東京筆跡印鑑鑑定所鑑定人Bが,原告らの依頼に応じて,甲第22号証(本件契約書)に顕出された本件印影と,原告らの持参した原告会社の社印の印影とが同一印影か否かを検査して相異印影と判断したものであるが,甲第22号証は原告らに が,原告らの依頼に応じて,甲第22号証(本件契約書)に顕出された本件印影と,原告らの持参した原告会社の社印の印影とが同一印影か否かを検査して相異印影と判断したものであるが,甲第22号証は原告らによってラミネート加工されたものであり,適正に印影を鑑定できたのか疑問であって,甲第1号証の作成者自身も原本の検査を望むと記載しているところである。 また,甲第1号証の内容を見ても,相異印影と判断した根拠が不明確である。そもそも,仮に原告らの主張するとおり本件印影がスキャナー及びカラープリンターにより偽造されたものであるとすれば,甲第1号証で行われているような印影を重ね合わせる方法により相異印影であると結論付けることができるのか疑問である。したがって,甲第1号証の判断内容は採用することができず,これをもって本件契約書が偽造であることの根拠であるということはできない。 イ ②本件契約書の押印部分の裏面に朱肉による浸透が一切確認できないことについて本件契約書(甲22,乙1)の押印部分について,第4回口頭弁論期日において当裁判所が確認したところ,本件印影は被告AEI印の印影と比較してやや黄色がかっており,本件印影は裏面に顕れており,被告AEI印の印影も裏面に顕れているが,本件印影と比較して薄いことが認められた。これらの事実に加えて証拠(甲79(枝番を含む。),88,94ないし96)の内容等も考慮して本件契約書(甲22,乙1)を確認した結果,当裁判所は,本件契約書の押印部分の裏面に本件印影について朱肉による浸透が確認できると判断する。(第4回口頭弁論調書参照)この点,原告らは,本件印影は,被告らの従業員によりスキャナー及びカラープリンターを使用して偽造されたものであり,本件契約書の押印部 分の裏面に顕れて 4回口頭弁論調書参照)この点,原告らは,本件印影は,被告らの従業員によりスキャナー及びカラープリンターを使用して偽造されたものであり,本件契約書の押印部 分の裏面に顕れているのは,カラープリンターにより作出された印影の影であると主張する。しかしながら,仮に原告らの主張するとおり本件印影及び被告AEI印の印影がいずれもカラープリンターにより作出された印影であるとすれば,本件印影が被告AEI印の印影と比較してやや黄色がかっていること及び裏面に顕れている被告AEI印の印影が本件印影と比較して薄いことと矛盾する。したがって,本件契約書の押印部分の裏面に朱肉による浸透が一切確認できないとする原告らの主張には理由がない。 ウ ③本件契約書が両面印刷であることについて本件契約書は両面印刷であるが,一般社団法人日本音楽出版社協会(被告AMPもその会員である(弁論の全趣旨)。)の契約書式も両面印刷の体裁となっていること(乙13),本件契約書は対価10万円の契約書に過ぎないこと,被告らは被告AMPないし著作権部門においては両面印刷の契約書が一般的に用いられていると主張していること等に鑑みれば,原告Aと被告AGHDの従業員との通話記録(甲20)の内容(これは断片的な会話であるから会話内容がどこまで正確かにも疑問が残る。)を踏まえても,本件契約書が両面印刷であることが特段不自然であると断ずることはできない。 むしろ,前記のとおり,原告らは,「片面印刷2枚一組の本件ドラフト二組の2枚目同士を契印し,1枚目には契印していないと思う」旨主張するが,仮に契約書が片面印刷2枚一組であるとすると,差し替えを防ぐという契印の趣旨からすれば,当然に1枚目と2枚目の間にも契印するのが合理的であるから,原告らの上記主張は不自然で いと思う」旨主張するが,仮に契約書が片面印刷2枚一組であるとすると,差し替えを防ぐという契印の趣旨からすれば,当然に1枚目と2枚目の間にも契印するのが合理的であるから,原告らの上記主張は不自然であり,かえって,契約書の契印の態様は,本件契約書が押印前の段階から両面印刷であった事実を推認させるものというべきである。 エ ④AEIの契印の印影の一部が欠如し合致していないことについて本件契約書(甲22,乙1)の契印部分について,第3回口頭弁論期日 において当裁判所が確認したところ,契印が合致しており,甲第22号証と乙第1号証の裏面上部を重ね合わせて契印したと考えられると判断する。 この点,原告らは,AEIの契印の印影中央部が甲第57号証のとおり欠如していると指摘するが,2枚の紙を重ね合わせて契印すれば,力の入れ方等の事情により印影中央部の一部が欠如することは十分に考えられるから,これがことさら不自然であるとはいえない。そもそも,被告らはAEIの契印を自由に顕出できるのであって,仮にAEIの契印の印影の一部が欠如し合致していないとしても,被告らが本件印影を偽造し本件契約書を偽造したということにはならない。したがって,原告らの上記主張には理由がない。 オ ⑤契約文章のフォント等が不合理であることについて原告らは,契約文章のフォント等が不合理であるとして,これも本件契約書が偽造であることの根拠であると主張するが,原告らが押印した本件ドラフトとの相違点については何ら主張しないから,契約文章のフォント等が不合理であると指摘しても,本件契約書が偽造であることの根拠にはならない。 カ ⑥「作詞者:May.J」との誤記があり不合理であることについて原告らは,自ら押印した本件ド フォント等が不合理であると指摘しても,本件契約書が偽造であることの根拠にはならない。 カ ⑥「作詞者:May.J」との誤記があり不合理であることについて原告らは,自ら押印した本件ドラフトには「作詞者:May.J」との記載はなかったところ,同記載には同明白な誤記があるとして,これも本件契約書が偽造であることの根拠であると主張する。しかしながら,前記各判断,特に,本件契約書の押印部分の裏面に本件印影について朱肉による浸透が確認できることに照らして,本件ドラフトは片面印刷のA4サイズの2枚一組の契約書4枚であり2枚目の最下部には「作詞者:May. J」との記載はなかったなどとする原告らの主張及びこれに沿う内容の陳述書(甲65,66)はいずれも採用できないから,本件契約書に原告らの主張するような誤記があるとしても,本件契約書が偽造であるというこ とにはならない(そもそも,あえて作詞者部分を偽造するのであれば,誤記がないように十分注意して行う方がむしろ自然であるとも考えられる。)。 キ以上のとおり,本件契約書が偽造された根拠として原告らが主張する点はいずれも採用できない。 2 結論以上によれば,その余の点につき判断するまでもなく,原告らの請求はいずれも理由がないから,これを全部棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官沖中康人 裁判官廣瀬達人 裁判官宇野遥子 (別添)本件契約書写しは,省略 (別紙)掲載文目録 お詫び弊社エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社グループ会社であるエイベックス・デジタル株式会社,エ ,省略 (別紙)掲載文目録 お詫び弊社エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社グループ会社であるエイベックス・デジタル株式会社,エイベックス・ミュージック・クリエイティブ株式会社,エイベックス・ミュージック・パブリッシング株式会社において,取引企業である株式会社サウンド・フューチャー(東京都墨田区代表取締役A氏)との間で締結された著作権契約書の契約事項を,一部の従業員が同社に無断で契約事項を弊社グループ会社に有利益をもたらす文章に偽造・改ざんするという事実が発覚するとともに,東京地方裁判所の判決でも同旨,偽造事実の確認を認められました。 弊社もこの由々しき事態の認識が遅れたことが原因となり,損害賠償・仮処分という法的措置を同社および個人A氏に対し講じ,さらなる重大な損害を生じさせる結果に至ることとなりました。 原因は弊社グループ会社に全過失があるにも関わらず,誤った判断に基づき,このような反道義的対応を行使した事について,弊社代表取締役,Cが代表し同社及び同氏に対し,平身低頭ここに深くお詫び申し上げます。 弊社としましては今後このような事態が二度と生じぬよう再発防止を最重点におき,企業コンプライアンスの見直し,また更なる取り組みもって臨む所存で御座います。 なお,同社関係各位の皆様には本掲載をもって謹んで陳謝致します。 エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社代表取締役 Cエイベックス・デジタル株式会社代表取締役社長 D エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社代表取締役社長 Eエイベックス・ミュージック・ 代表取締役社長 D エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社代表取締役社長 Eエイベックス・ミュージック・パブリッシング株式会社代表取締役社長 F 株式会社サウンド・フューチャー代表取締役 A 殿個人 A 及び同社関係者の皆様方へ

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